事例 129相続放棄と認知の子供

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Aさん

亡くなった主人には住宅ローンの返済が残っているので、相続放棄を検討しています。

相続放棄とは、プラスもマイナスも含めたすべての財産を放棄することです。

今回、亡くなったご主人Xさんには、多額の住宅ローンが残っているため、
奥様のAさんは相続放棄を選択しようとのご相談でした。
一般的には、住宅ローンには団信がついています。
このため、債務者の死亡を申請すれば、住宅ローンはなくなるものです。

  

しかしながら、Aさんにはとある問題が生じていたのです。
それは、Xさんの存命中に住宅ローン返済が滞り、住宅が競売に掛けられていたということ。
しかも、競売金額では住宅ローンを完済できず、その後も残った返済が滞るなど、
遅延損害金が膨らんでいるという惨憺たる状態だったのです。
そのため、自宅も、購入者から借家として借りて住んでいる状況でした。
これでは、既に団信の機能は失われているため、死亡しても債務は消滅しません。
その他の金融資産も限りなくゼロに近かったため、相続放棄したいとのことでした。

  

ちなみに、最近になって成人したお子様が競売された自宅を買い戻していたため、
所有権はAさん側に戻っており、住まいの心配がなくなったこともあっての相続放棄となりました。
ところが、相続人を確定していく中で、今度はより厄介な事実が判明したのです。
それは、ご主人にAさん以外の女性との間に、認知された子供がいたということです。
さらに、認知された子供は、まだ7歳の小学生でした。
Aさん家族の相続放棄後、こんな小さな子に借金という財産が分与されるのは、悪夢でしかありません。
とはいえ、これまで存在も知らなかった認知の子供とその母親への連絡は、非常に躊躇われるものでした。

   

自分の相続放棄後、認知の子とはいえ、小さな子供に借金を背負わせることに悩む女性

だからといって、仮にAさんが知らせなくとも、債権者が通知を出す可能性は高いこと、
そうすれば、自ずとXさんとの関係や死亡の事実を知ることになること、
そして、そうなった時、適切に相続放棄の手続きができなければ、
7歳の子供に多額の借金が降りかかってしまうことに・・・。
Aさんは悩んだ末、認知された子供とその母親に宛ててお手紙を出すことにしました。

   

そのお手紙の中で、Xさんが死亡し、Xさんには債務があったため、Aさん家族は
相続放棄という選択をしたと伝えました。
その上で、認知の子供が相続放棄の手続きをしやすいように、
Aさん側でわかる情報をまとめた下書きと、必要な戸籍謄本も同封し、
放棄をした場合は必ずお手紙を下さいという文言を添えました。
複雑な感情に苛まれ苦しみながら、Aさんができる精いっぱいの対応をしたのでした。

   

◆用語解説:相続放棄/団体信用生命保険(団信)◆

被相続人の財産に属した『一切の権利義務を放棄するか(相続放棄)、
承継するか(単純承認・限定承認)を選択できる』 制度です。
被相続人の財産はプラスの財産(不動産や預貯金)だけでなく、
マイナスの財産(借金等の債務)も含まれるため、
後者がプラス財産よりも多い場合があり、承継した相続人に大きな負担となることも…。
また、例えマイナス財産が多くなくても、相続財産を 承継したくない相続人がいる可能性もあります。
そこで、民法では、相続人の利益保護や意思尊重の観点から、
相続人は一定の期間内に相続放棄することができるとしています。

  

住宅ローンの契約時に加入する保険で、
その住宅ローンの契約者が死亡、又は高度障害になった場合、
それ以降の支払が免除され、相続人はその債務を負うことなく、
住宅を相続することができるというものです。
遺族に対して保険金は支払われない代わりに、
死亡した時点で、保険会社が残債務に当たる額を住宅ローンの引受先である銀行等に支払い、
これにより債務は消滅するという仕組みです。

   

   

   

事例 128相続する土地が思いもよらない場所に…

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Aさん

父から相続するのは自宅不動産と周辺道路だけのはずですが、原野商法による地方土地の存在の可能性を聞き、心配になっています。

お父様のXさんのご相続の相談でみえたAさん。
先祖代々東京の下町で暮らしてきたため、
それならば、相続する土地は自宅不動産とその周辺道路だけのはず、と、
まず、Aさんはご自分で相続手続きをしようと試みたそうです。
ところが、都内のご自宅不動産の評価が高く、
それゆえ、税務申告や不動産の名義変更が必要な可能性もでてきたようで、
とても手に負えないと、当センターにいらしたとのこと。
ちなみに、相続人は奥様のBさんとAさんを含む3名のお子様、計4名です。

実際に、最初のご面談で持参された財産一覧には、
不動産についてはご自宅とその周辺道路(私道)の土地だけということで、
また、固定資産税の通知書も、都税事務所発行の通知書のみでした。

    

実は、最初の面談でAさんにお伝えしたことがありました。
それは、地方に土地を所有している可能性についてです。
というのも、いわゆる原野商法によって地方の土地を所有している方が、
Xさんと同世代の方に散見されるからでした。

   

すると、当初は可能性を否定していたAさんから、
「北海道と沖縄県の土地の権利証が倉庫の中から見つかった」と連絡がありました。
もし、相続する土地が遠方にあったら…と気になったAさんは、
もう一度、お母様と不動産の書類を家中探されたようでした。
相続人及び相続財産の調査を行い、着々と財産の総額が確定しつつあるタイミングでした。

    

はたして、当該の土地について登記簿謄本を取得して確認をしたところ、
結果として、いずれの土地も間違いなくXさん名義のものと判明しました。
さらに、地目は原野で固定資産税評価額が低く、固定資産税がかからないため、
通知が送付されず、全く気づかれなかったことが推測されました。

相続する土地が、まさか、北海道や沖縄県の土地があると思ってもみなかったAさん。
ともあれ、評価価値及び将来の有用性の低さを鑑み、できれば手放したいとのご希望を持たれました。
しかし、売却や贈与をするには、相続人に名義を変更そしなくてはけませんので、
まず、他の財産と共に遺産分割協議を行い、地方の土地はいったんAさん名義に変更することになりました。
それにより、土地の処分についてはもう少し時間がかかりますが、相続税の申告には何とか間に合いました。

   

相続する土地が思いもよらない地方に存在して驚く相続人

   

◆参考◆

   

不動産を所有している場合にかかる税金に「固定資産税」があります。
1月1日現在の土地・家屋及び償却資産の所有者に対し、
その固定資産の価格をもとに算定される税額を所在する市町村が課税する税金です。
そして、地価の変動に応じた適正な価格に合わせる為、3年に1度の基準年度に見直しが行われています。

  

本来は毎年、不動産所有者にこの固定資産税の納税通知書が送付されますが、
今回のケースのように、不動産の価格が低いと通知書が送付されない場合があります。
それは、同一の市町村内で同一の者が所有している土地の合計額又は家屋の合計額が、
土地については30万円、家屋については20万円に満たない場合、固定資産税が課税されないためです。
そのため、今回のケースのように、山林や原野に土地を所有していたとしても固定資産税が課税されずに、
通知書が届かず、所有の事実を気付くことができない場合があるのです。

  

  

事例 127遺言は公正証書での作成が安心安全

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Xさん

自分には子供がいないので、万が一のことがあった時のために遺言を作成したいと思っています。どうしたらいいでしょうか?

Xさんがセンターを訪ねて来られました。
かなりのご高齢でしたが、とてもしっかりされていました。
お話をうかがうと、遺言書を作りたいとのこと。
というのも、既に亡くなられた奥様との間には子供がなく、
そのため、自分に万が一のことがあった時に備えておきたいそうです。
遺言は公正証書で作成することが最も望ましいとされています。
そこで、行政書士をご紹介することとなりました。

さて、遺言書を作成するにあたり、相続人となられる方の調査から始めました。
推定相続人は、Xさんの兄弟と、既に亡くなられた兄弟の子供(甥姪)で、
その数、実に10名に上りました。
このことから、相続時には遺産分割協議が難航することが予想されます。
実は、Xさんもその事実を認識されていたそうです。
そして、日ごろから身の回りの世話をしていたAさん(相続人の一人)に
すべての財産を残したいというお考えでした。

また、Xさんのご希望はAさんもご存じだったようです。
それもあって、公正証書遺言作成の手続きはスムーズに進みました。
無事に遺言を作成でき、Xさんは安心されたご様子でお帰りになられました。

Aさんから連絡があったのはその翌日でした。
「今朝、Xさんが亡くなりました。」
あまりに突然で、その言葉の意味を理解できませんでした。
つい昨日まで、あんなにお元気だったのに…。
むしろ、Xさんは常に自分が亡くなった後のことを考えて
ずっと不安やストレスを感じていたそうです。
しかし、ようやく遺言書を作成してホッとされたのではないかということでした。

そういえば、思い返せば、昨日の帰り道のXさんの表情は、
ご相談にいらした当初に比べて柔らかかったように思えました。
遺言作成の次の日にXさんが亡くなられたことは残念でしたが、
公正証書遺言があることにより、相続手続は実にすんなりと進めることができました。
そして、Aさんに全財産を相続させたいというXさんの遺志は、
相続人の間で揉めごとを生じさせることなく実現することができたのです。

「遺言は公正証書で」とアドバイスし、お手伝いできてよかったケースでした。

  

自分の死後を心配して、遺言は公正証書で作成しようとする老人

  

◆参考◆ 

亡くなった方に子や孫がおらず、ご両親(直系尊属)も既に亡くなっていると、、
その兄弟姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹も既に亡くなっているとなると
今度は、その子(甥姪)が相続人となります。
そのような場合、今回のケースのように当事者が多くなり、
相続手続が煩雑なものとなることはもちろん、相続人同士が疎遠であることが多く
結果、相続人間で話し合う遺産分割協議が難航することも想定されます。
こうした”争う”相続のリスクを開けるために、遺言書作成が望まれます。

  

また、遺言書の作成をお勧めする理由は遺志を反映できることです。
もし、特定物を譲り受ける者を指定したい場合(事業は長男に継がせたい等)や
法定相続人以外に財産を渡したい場合(孫に遺贈したい、公益団体に寄付したい等)にも
遺言書は威力を発揮します。
特に、遺産分割協議では法定相続人以外に財産を渡すことは出来ないので、
そうした想いがある場合こそ、遺言書を書いておく必要があります。

  

  

事例 126相続対策としての養子縁組

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Aさん

姉の相続でご相談したいです。
きょうだいが多く、相続手続が大変になることを懸念して、自分の妻が養子になっています。

お姉様のXさんを亡くされたAさんよりご相談をいただきました。
Xさん夫婦にお子様はなく、ご主人に先立たれた後、
ご自身のきょうだいが多いことで、相続が複雑化することを懸念し、
相続対策について、Aさんと相談して、
結果、Aさんの妻Bさんと養子縁組をされました。
かくして、Xさんの相続人はBさん一人となりました。

  

さて、Xさんの相続財産は金融資産が主でした。
そのことから、亡くなる2年前と1年前に甥のCさんたちへ、3人に100万ずつ贈与していました。
Aさんによると、Xさんが相続税対策の一環で、贈与税の申告義務が生じない範囲で行ったということでした。
また、Xさんはご自身が掛けていた生命保険契約をCさんに贈与するつもりでした。
契約者をCさんに変更しており、被保険者はXさん、契約者・受取人がCさんで、
Xさんの死後、Cさんが死亡保険金を受け取っています。

  

相続税は、相続財産が基礎控除の額を超える場合に申告する必要がありますが、
Xさんの場合、相続人がBさん1人しかいないので、相続税の基礎控除は低くなります。
つまり、相続税の負担を軽減する為の対策として、
生前贈与することで相続財産を減らそうとしていたようです。

しかしながら、結論としてその対策は失敗となりました。
なぜなら、生命保険に関して、契約者をCさんに変更しても、
保険料負担者がXさんであることには変わりがなく、贈与とはならないからです。
Cさんは死亡により死亡保険金を受け取っているので、相続税の納税義務が生じます。
しかも、Cさんは法定相続人ではないので、生命保険の非課税枠の適用もありません。
また、そのCさんが3年以内に受け取った贈与財産(2年間で200万円)については、
なんと、相続財産に計上されてしまいます。
さらに、Cさんの場合は相続税が2割加算となります。
相続税対策として講じた策が、却って裏目に出てしまい、
Cさんまで相続税を支払うこととなってしまったのでした。

相続対策・相続税対策を諸々講じたが、結果としてあまりいい結果にならなかった家族の図

◆参考◆

生命保険契約において、契約者を変更した場合、
それまで払ってきた保険料相当額を贈与したように見えますが、
その時点では保険金の支払いは発生しておらず、贈与とはなりません。
相続税法上、保険金受取人が保険料を負担していない時は、
保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与によって取得したとみなされ、
保険料を負担していない保険契約者の地位は、相続税等の課税上、
特に財産的に意義があるものとは考えられていないからです。
(※変更後に解約して解約返戻金を受け取った場合には贈与税が課税されます。)

死亡保険金が相続税の課税対象となる条件は、その保険料を被相続人が負担していたときです。
そして、この死亡保険金の受取人が相続人である場合、
受け取った保険金の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える時に、
その超えた額が相続税の課税対象となります。
ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税枠の適用はありません。
Cさんは相続人ではない為、非課税枠の適用を受けられませんでした。
そのため、今回のようなXさんからCさんへの契約者変更は贈与とはならず、
相続対策・相続税対策として意味を持たなかったのです。

 

  

事例 125超高齢の相続人

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Aさん

妹が亡くなりました。旦那と子供に先立たれているので、相続人は102歳の母親一人です。

超高齢 化社会、人生100年時代、と言われる昨今において、
相続人も高齢化の一途をたどる一方です。
高齢であるほど、身体能力や認知機能も衰えてきますので、そうした配慮が必須となります。
相続人が認知症の場合は、遺産分割協議もご自身で行えませんし、
今回のケースも、唯一の相続人が102歳とのことで、まずは初回面談で詳しくお伺いしました。

Aさんの妹、Xさんにはご主人もお子様もいらっしゃいました。
しかし、ご主人が3年前に、お子様も2年前に亡くなっています。
また、お父様も既にお亡くなりで、お母様であるYさんがご健在でした。
この唯一の相続人となるYさんが102歳。
年齢的に認知症が心配されましたが、とてもしっかりとしていらっしゃり、
『Xも婿も孫も順番を守ってもらわないと困る』と大変悲しそうなご様子でした。

お元気とはいえ超高齢なYさんは、Aさんのサポートのもと、Xさんの相続手続に着手。
すると、Xさんのご主人甲さん名義の不動産や、お子様乙さん名義の株式が出てきました。
甲さんが亡くなった時の相続人はXさんと乙さんで、
乙さんが亡くなられた時の相続人はXさんとなりますので、
順序だてて手続きをしていき、最終的に、全ての財産をYさんが相続することになります。
無事にXさん、甲さん、乙さんの3名分の手続が完了となり、Yさんは喜んでくださいました。

しばらくして、Yさんが逝去されたと知らせを受けました。
103歳の大往生でした。
Yさんの相続人は、Aさんお一人です。
通常なら、年長者から順に引き継いでいくはずの相続財産ですが、
婿から孫へ、孫から娘へ、娘から母へと引き継がれた財産を、Aさんがご相続されることとなりました。
「これからの人生を先に亡くなったみんなのために使っていきたい。家を守っていきたい」
Aさんは、強い気持ちをお話ししてくださいました。
しっかりと引き継がれたお母様の思い、不動産よりも、預貯金よりも素敵な相続財産だと感じました。

    

◆参考◆

死亡した時点で第一順位の相続人となる子や孫(直系卑属)がいない場合、
第二順位である親(直系尊属)が相続人となります。(今回の事例パターン)
なお、乙さんに子(Xさんの孫)がいれば、代襲相続人として相続人となりますので、
超高齢者の親であるYさんは相続人にはなりません。
また、Yさんが亡くなっていて、親も子もいない場合には、
兄弟姉妹(第三順位)であるAさんがXさんの相続人となります。

事例ではXさんの配偶者・甲さんが亡くなり、その後に子・乙さんが亡くなっていました。
そのため、甲さんの相続財産は、甲さんからXさんと乙さんへ、乙さんから親のXさん、
そして、Xさんが亡くなったため、義母であるYさんへと引き継がれました。
では、仮に子の乙さんが甲さんより先に亡くなっていたとしたら、どうなるでしょうか?
甲さんが亡くなった時点で、既に子の乙さんがいない場合です。
そうすると、相続人は妻のXさんと甲さんの親(直系尊属)となり、
親が既に亡くなっていれば、甲さんのご兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)が相続人となります。
そのため、甲さんの相続手続は、Yさん一人だけでは解決できなかったと考えられます。

    

超高齢の相続人と、そのサポートをする娘、被相続人たち(娘夫婦と孫)

   

   

事例 124自宅の名義が変更されていない不動産

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Aさん

親の住んでいた自宅が、親の名義ではありませんでした。相続の手続きはどうしたらいいですか?

自宅の名義を確認したことはありますか?

自宅の名義は当たり前に親の名義になっている、と、信じて疑わなかったAさん。
お父様のXさんの相続についてご相談を受けました。
まず、ご相続人を確認します。
お母様は5年前に他界され、ごきょうだいはいないということで、相続人はAさんおひとり…
したがって、本来ならスムーズに相続手続が進むはずでした。

見落としがちな名義人

ところが、Xさんのご自宅の不動産の調査を行ったところ、
結果的に、不動産はXさん名義ではなく、お母様のお姉様のZさん名義、
つまり、Aさんにとっては母方の伯母名義であることがわかりました。
いずれにせよ、Zさんは2年前にお亡くなりになっているとのことでした。

自宅の名義人を確認

また、Zさんは独身で子供もいなかったことから、その相続についても、
養子縁組等が無い場合には、Aさんが相続人になる可能性がある旨を説明し、
その上で、Zさんの相続調査も開始しました。
そして、戸籍を取り寄せた結果、Zさんの相続人はAさんをはじめ、
Aさんの従兄妹のBさんとCさんであることが分かりました。
さらに、遺言書はなく、不動産の他にZさん名義の預貯金などが数件あることがわかりました。
第一に、Zさんの相続について、Aさん、Bさん、Cさんの相続人全員で話し合いを行い、
全相続財産をAさんが取得し、他の相続人へは代償分割を行うこととなりました。

なお、お父様の相続についてはすぐにお手続きが完了したのですが、
結果として、Zさんの相続を含めて全ての手続が終わるまでに半年を要しました。
「相続手続はその都度行わないと後々大変なことになるのですね!」
Aさんは、実感を込めておっしゃっていました。
とはいっても、Zさんの場合はお亡くなりになられてからそれほど年月も経っておらず、
それゆえ、預貯金等をすぐに見つけることができ、無事に相続手続を完了することができました。
しかしながら、時間が経過をすればするほど財産を探すことも困難になり、新たな相続が発生することで、
どんどん相続人が増え、手続を完遂できなくなるということも生じます。
相続手続は放置をせずに、その都度行うことを強くお勧めいたします。

  

自宅の名義が思っていた親の名義ではなかったため、途方に暮れる男性のイラスト

  

◆参考◆

●相続手続での名義変更の注意

相続には、相続税の申告納税をはじめとした、期限が定められている手続きもありますが、
一方で、遺産分割協議や不動産や株式等の名義変更、
預金口座の解約などの期限が定められていない手続きもあります。
特に不動産については、名義変更せず既に亡くなっている父又は祖父名義のままで、
固定資産税を納税しながら住み続けているご遺族の方をお見受けすることがあります。
実際には、そうして住み続けていくことはできますが、
相続の手続きをその都度行わず放置しておくと、
いざ名義変更や解約手続きを進める際にスムーズに行かなくなる恐れがあります。

●相続登記の義務化

また、不動産の相続登記がなされていないことが主な原因と言われている
「所有者不明土地」の問題を解決するための制度が、2024年4月から開始となりました。
それには、不動産を相続した場合や、所有者の住所を変更した際の登記申請を期間を設けて義務化し、
遺産分割協議の期間も設定されます。
加えて、相続した土地で、管理が厳しくなった土地を国庫に返納できる制度も新設されます。

  

【相続登記の義務化については、東京法務局の関連ページもご参照ください】

  

   

事例 123配偶者の守られるべき権利

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Aさん

主人が亡くなり、養女との関係に悩んでいます。

配偶者の権利を守る「配偶者居住権」をご存じですか?

配偶者の死後、住んでいた自宅を他の相続人に譲らねばならない…
といった状況になっても、令和2年4月1日施行の「配偶者居住権」という安心材料があります。

Aさんと夫Xさんは、夫婦二人で7年間、仲良く暮らしてきました。
お相手のXさんは64歳で初婚だったそうです。カルチャースクールで知り合い、ほどなくして結婚。
実は、Xさんには養女がいました。25年前に亡くなった妹の子であるBさんです。
彼女はすでに社会人で離れて暮らしていて、結婚に反対はしなかったものの、
やはり、突如現れたAさんとは距離を取っていたようです。

①配偶者の遺言書

そんなAさん夫婦に予期せぬことが起こりました。元気だったXさんが突然倒れてしまったのです。
病名は癌。それも、かなり進んでいたそうで、病床のXさんは、自分がもう長くはないと感じ、
遺言書を作成することにしました。
そして、1年後にXさんは亡くなりました。

②遺言書の内容と養女の想い

さて、遺言の内容を見てみると、Aさんが自宅不動産を引き継ぐ上、
今後の生活の為の預金も確保されており、Bさんが取得する財産よりも多くなっていました。
それでも、遺留分も考慮されているため、従わざるを得ません。
とはいえ、Bさんとしては、7年一緒に過ごしただけの妻よりも、
自分の方が少ないことに釈然としない気持ちだったようです。
あわや、Aさんが自宅に住み続けられない可能性も…。

そんな中、2週間経った頃にBさんがAさんを訪ねてきました。
Bさんは、いままでに養父Xさんからもらった手紙を読み返してみたようです。
それによれば、「Aさんと暮らせて幸せだ、とても大事にしてもらっている」
というようなことが書かれていたとのこと。

「男手ひとつで、自分を育ててくれた人が、一時でも夫婦として幸せに暮らしてきた…
いずれにせよ、そのことが再認識できたので、この遺言の内容を受け入れます」

その言葉に、Aさんは救われた気がしたそうです。
今では、AさんとBさんは”母娘”として、一緒に食事に行く仲だそうです。
自宅に住み続けながら、預貯金も相続できるようになりました。

◆参考◆ 配偶者居住権とは?

●背景①

配偶者の一方(例えば夫)が亡くなった場合、他方の生存配偶者(妻)は、
やはり、住み慣れた自宅に住み続けることを希望する場合が多いと思われます。
一般的に、高齢の方の場合、配偶者に先立たれ、
そのうえ、新たな生活環境を強いることは、
結果として、精神的にも肉体的にも大きな負担となりかねません。

●背景②

しかし、法定相続分で遺産分割をすることとなった場合、
配偶者の権利や生活が十分に確保できない場合がありえます。
なぜなら、法定相続人が配偶者と子の場合、法定相続分が2分の1ずつの配偶者と子では、
相続財産の自宅不動産と預貯金が同じくらいの価値の場合、
法定相続分通りでは、配偶者は、自宅を相続すると
結果的に預貯金を相続できないことになってしまうからです。
そうすると、住む家は確保できても預貯金を確保できすに、
かえって、今後の生活が不安定になっしまう恐れがあるのです。

●配偶者居住権(令和2年4月1日施行)

こうした背景から、民法(相続法)改正で創設された「配偶者居住権」という権利は、
例えば、配偶者が住んでいた建物が、亡くなった配偶者の相続財産である場合、
その所有権を子が相続したとしても、配偶者居住権という権利を設定し、
そうすると、妻は終身又は一定期間、「無償」でその家に
住み続けることができるという権利です。
また、この権利は、登記をすることで第三者に権利主張できたり、
さらに、相続財産として評価される一方で、所有権よりも低く評価されるため
所有権を相続する場合に比べて、預貯金等をより多く相続することが可能となったりします。

  

  

  

【 配偶者居住権についての詳細は法務省のホームページでもご確認いただけます 】

事例 122ネット証券の注意点と特徴

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Aさん

株がいっぱいあって、何が何だか分からなくて・・・困っています。

ネット証券の特徴と注意点についても、しっかりサポートいたします。

ネット証券の特徴として、相続人が管理口座の存在に気付きづらい、という点があげられます。

今回、ご主人Xさんを亡くされたAさんからご相談をいただきました。
早速ご自宅にお伺いすると、様々な銘柄の株式の配当金計算書が山のように積んでありました。
ちょうど中間配当が行われる時期だったのです。
Xさんは財産、特に金融資産についてすべてご自身で管理していらっしゃったようで、
そのため、Aさんはもちろん、同居の長男Bさんも同様に資産状況は全くわからないとのことでした。

①所有している株の整理

まず、どれだけの株をどれくらい所有しているかを、明確にしなくてはなりません。
証券会社からの郵便物がないか探していると、
配当金計算書の封筒の山からN証券とM証券の封筒が。
さらに、封筒の中には、定期的に送付される取引残高報告書が入っていました。

②報告書と計算書で銘柄を突合

次に、その取引残高報告書の銘柄と配当金計算書の銘柄を照合していきます。
その結果、配当金計算書はあっても、取引残高報告書に記載のない銘柄が数社ありました。
念のため、N・M両証券会社に照会をかけましたが、それぞれでの取引はありません。

③ネット証券の可能性も視野に

上場会社の株式は平成21年の電子化以前に証券会社に預託していない株式は、
株主名簿管理人(信託銀行証券代行部)の特別口座で管理されています。
念のため、そこにも照会を行った結果、
最終的に、保有株式数と特別口座の株式数が一致しない株式が2銘柄残りました。
いったいどの口座で管理されているのでしょうか?
ここで、ネット証券の特徴を思い出してみてください。

ともかく、最後の手段として、「証券保管振替機構(ほふり)」に情報開示を請求しました。
実は、上場会社の株式は、証券会社や信託銀行の口座を通じて「ほふり」が保管しています。
つまり、そこに照会すれば、どこにその株主の口座があるかが判明します。

さて、ひと月ほどして回答がきました。
すると、Aさんは既出の2社以外にR証券に口座があることが分かりました。
R証券はいわゆるネット証券でした。

ネット証券の特徴として、取引残高報告書が郵送で送付されないため、
手元に手がかりがなく、相続人は口座の存在を知ることが難しいというパターンそのものでした。
その後、R証券に照会をかけ、ようやく残りの2銘柄を確認しました。
照会を何度も繰り返し、時間を要しましたが、山と積まれた株式の全貌が把握できました。
ネット証券をはじめとしたネットでの取引は、相続人が財産を把握できない恐れがあります。
エンディングノート等で財産を整理しておくなどの対策があればと思います。

◇ネット証券の特徴と落とし穴◇

ネット証券は、取引残高報告書が郵送で送付されてくることがないため、
残された相続人が管理口座の存在に気付きづらい、という落とし穴があるのです。

手元に手がかりのないネット証券の存在を探す男性のイラスト

◆参考◆ネット証券の特徴を踏まえた対策・注意点

●株式の電子化

先にも述べたように、平成21年以降、「社債、株式等の振替に関する法律」により、
上場会社の株式等に係る株券はすべてが廃止され、証券保管振替機構(ほふり)及び、
証券会社等の金融機関にて開設された証券会社の口座で、電子的に管理されています。
よって、その相続手続も、預託している証券会社の被相続人の口座から
相続人の口座にその銘柄を移管するという形で行う為、
株主となる相続人はその証券会社に口座を開設する必要があります。

●ネット証券の注意点

ネット証券の特徴として、ネット銀行等で取引がある場合、
そもそも、相続人はパソコンにアクセスできないと
財産の全貌の把握が困難という点もあげられます。
また、今回のケースのように、証券保管振替機構に開示請求するという手もありますが、
それでは、時間と費用を要します。
そうした背景から、終活の一環として、エンディングノート等を活用し、
ネット関係も含めた財産整理をしておくことが望まれます。
とはいっても、どこのネット証券にどのような銘柄を預託しているか程度の記載にとどめ、
銀行口座の暗証番号などと同じく、IDやパスワードまで詳細に記載することは控えた方がいいでしょう。

【社債、株式等の振替に関する法律】に関しては、こちらの財務省のページもご参照ください

事例 120様々な事情がある相続人の手続き

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Aさん

夫の相続手続をしたいのですが、子供たちに色々な事情があり、悩んでいます。

相続人に様々なご事情がある場合も、しっかりとサポートいたします。

「様々な事情がある相続人ばかりで、夫の相続手続が難航しそうで悩んでいます。」


Aさんから、ご主人Xさんの相続でご相談をいただきました。
相続人は配偶者のAさんと長男、長女、次女の3人の子です。
しかし、相続人であるお子様たちに様々な事情があるとのことでした。
そのため、相続手続をどのように進めたらいいか、また相続税はどのくらいの負担となるのか、
そういった点で、悩んでおられました。

まず、それぞれの事情をお聞きすることに。
長男Bさんはアメリカに居住しており、しばらく日本に帰って来られないという事情。
長女Cさんは、結婚後に病に倒れ、障害をお持ちで寝たきりの状態という事情。
唯一、次女Dさんが、Xさんの近くで暮らし高齢のAさんを支えているとのこと。
相続財産は預金のみですが、相続税の基礎控除額を超えるため、申告が必要でした。

一般的に、遺言書がない場合には「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が実印を押印します。
ところが、今回、相続人である長男と長女にそれぞれの事情があったため、
この部分について自分達で上手くできるのか、というお悩みの様子でした。

①長男への対応

そもそも、相続人が海外に居住されている場合、実印及び印鑑証明書が用意できません。
その場合は、現地の日本領事館での「署名(及び拇印)証明」で代用することができます。
領事の面前で、遺産分割協議書に本人が署名したことを証明してもらうのです。
アメリカにお住いのBさんへ、Dさんから連絡をしていただき、
遺産分割協議書をアメリカに郵送して、無事に署名証明を受けていただきました。

②長女への対応

一方、障害をお持ちのCさんについては、寝たきりとはいえ、意思疎通は可能とのこと。
さらに、電話でお話もできるようでしたので、Dさん経由でCさんのご主人にご協力を依頼。
無事、遺産分割協議書への署名押印や印鑑証明書をご準備いただくことができました。
なお、相続人が障害をお持ちで、今回のケースのような意思疎通が不可能な場合は、
後見制度を利用しなければならない場合もあります。

かくして、遺産分割の内容は、Aさんが2分の1、子三人は残る2分の1を3等分するというものになりました。
第一に、配偶者のAさんは配偶者控除の適用により相続税の負担はありません。
そのかわり、子3人は負担を負います。
しかし、Cさんは障害者であるということで、障害者控除の適用を受け、税の負担を免れました。
さらに、Cさんが受ける障害者控除の額が、Cさんが負担する予定の相続税額よりも多い為、
その超えた部分は兄弟姉妹であるBさんやDさんの相続税額から差し引かれることに。
結果的に、Bさん、Dさんがその恩恵を受けることとなりました。
協力をしていただいたおかげでスムーズに相続手続きが進行し、
また、結果的に誰も相続税を負担することなく完了し、
様々な事情がある相続人ばかりのお手続きが無事に済み、Aさんの悩みも無事解消されました。

◆参考◆相続税の障害者控除

具体的な控除額の例・・・

通常、相続税の障害者控除は、相続税の申告に際し、
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額が差し引かれます。
その額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満は切り上げ)につき10万円で計算した額
(特別障害者の場合は1年につき20万円)です。
例えば、相続開始時点で52歳4か月の場合、85歳-52歳4か月=32歳8か月、
10万円×33年(端数切上)=330万円が相続税額から差し引かれることとなります。

他の相続人も軽減される可能性・・・

この障害者控除額が、その障害者本人の相続税額よりも大きい為、控除額の全額が引ききれない場合は、
その引ききれない金額を、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか、
3親等内の親族の内一定の者)の相続税額から差し引くことになります。
つまり、障害者でない方も、税の負担が軽減される場合があるということです。
なお、障害者控除は、相続や遺贈で財産を取得することが要件の一つになっていますので、
障害者控除の適用を受けるには、その障害者は少額でも財産を取得しておく必要があります。

国税庁のイラスト(様々な事情がある相続手続・障害者控除の関連)

※アドバイス※
上記のケースでは他の相続人にも負担軽減の恩恵がありましたが、あくまでもケースバイケースとなります。
様々な事情がある場合、まずはお気軽に当センターへご相談ください。

  

事例 119土地の権利関係が複雑な相続

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Aさん

父の相続で、土地や不動産について複雑そうで困っています。

複雑な土地の権利関係は、名義や契約状況をしっかり確認しましょう

「土地の権利関係(借地・貸宅地)が複雑そうな父の相続について、ご相談したいです。」

Aさんが、お父様Xさんの相続手続についてお困りとのことでした。
相続人は長男Aさん、長女Bさん、お母様のYさんの3人です。
そして、相続財産は不動産と預貯金で、相続税の申告が必要とわかりました。
なお、不動産はご自宅の土地・建物の他に、Bさんが住んでいる家の敷地があり、
この土地の権利関係の複雑さについて、Aさんはどうしたらいいかと悩まれていました。

相続税の計算に当たり、他人の土地を借りて家を所有している場合は「借地権」として評価します。
さらに、「借地権」の評価は「自用地」の評価に、地域ごとに定められている「借地権割合」を乗じて算出します。
したがって、逆に土地を他人に貸して他人が家を建てている場合は「貸宅地」としての評価となり、
「自用地」の評価から「借地権」の評価を控除して求めます。

①自宅不動産

まず、不動産財産の内容を確認することになりました。
ご自宅の建物はXさん名義で、Xさん名義の土地(自用地)と他人名義の土地(借地)の上に建っています。
もちろん、地主とは賃貸借契約を結んでいます。
さらに、ご自宅にはXさんYさん夫婦のほか、長男Aさん夫婦も同居しています。

②Bさん自宅の敷地

一方、Bさんが住んでいるXさん名義の土地は少し離れたところにあり、
その土地の上に、Bさんの夫Cさんが家を建ています。
また、CさんとXさんの間には土地の賃貸借契約書が結ばれ、地代も支払われています。
よって、子(娘婿)相手でも契約を結び、地代が発生していることで「貸宅地」として評価されます。

遺産分割協議の結果、配偶者であるYさんはご高齢のため、
何も相続しないことになりました。
そして、預金はAさんとBさんが等分に、不動産についても
それぞれが受け継いでいくことでまとまりました。
つまり、自宅の土地と借地権・建物はAさんが、Bさんがお住まいの土地はBさんが
取得する、という内容です。
結果的に、Aさんが取得した土地は自用地と借地権としての評価になり、
Bさんが取得した土地は貸宅地としての評価になります。
相続により権利関係も整理でき、またAさんが想定していたよりも相続税が抑えられ、
Aさんは相続手続の結果に満足されていました。

◆参考◆ 自用地と貸宅地の評価

Aさんの場合・・・

相続税申告の際、土地については自用地と借地権としての評価となり、
借地権部分は自用地(所有権)より低く評価されます。
「借地権」の価額は、
「自用地」(他人に貸さず自分で使用している場合の宅地:更地)としての価額に
借地権割合(国税庁により地域ごとに定められた90%~30%)を乗じて求めます。
自分の土地でなくても、所有権並みの財産として評価される場合があるので
注意が必要です。

Bさんの場合・・・

ご自身が住んでいる土地の所有権を取得するにもかかわらず、
「貸宅地」として、自用地より低く評価されます。
相続した土地に他人が利用できる権利を有している場合、
つまり、他人の建物所有の為に土地を貸している場合は「貸宅地」として、
自用地としての価額に「1から借地権割合を引いた割合」を乗じます。
(例)
借地権割合が70%なら、借地権は自用地価額×0.7、
貸宅地は自用地価額×0.3となります。
  
  
  

複雑な土地の権利関係を表すイラスト
※アドバイス※

なお、相続や売買の結果、借地契約の当事者が親子間や夫婦間となり、時代のやり取りを問わなくなる場合は、
借地権の贈与があったものとして取り扱われるので注意が必要です。
 

  

  

借地権の意義 ・ 借地権の評価 ・ 貸宅地の評価

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