事例 124自宅の名義が変更されていない不動産

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Aさん

親の住んでいた自宅が、親の名義ではありませんでした。相続の手続きはどうしたらいいですか?

自宅の名義を確認したことはありますか?

自宅の名義は当たり前に親の名義になっている、と、信じて疑わなかったAさん。
お父様のXさんの相続についてご相談を受けました。
まず、ご相続人を確認します。
お母様は5年前に他界され、ごきょうだいはいないということで、相続人はAさんおひとり…
したがって、本来ならスムーズに相続手続が進むはずでした。

見落としがちな名義人

ところが、Xさんのご自宅の不動産の調査を行ったところ、
結果的に、不動産はXさん名義ではなく、お母様のお姉様のZさん名義、
つまり、Aさんにとっては母方の伯母名義であることがわかりました。
いずれにせよ、Zさんは2年前にお亡くなりになっているとのことでした。

自宅の名義人を確認

また、Zさんは独身で子供もいなかったことから、その相続についても、
養子縁組等が無い場合には、Aさんが相続人になる可能性がある旨を説明し、
その上で、Zさんの相続調査も開始しました。
そして、戸籍を取り寄せた結果、Zさんの相続人はAさんをはじめ、
Aさんの従兄妹のBさんとCさんであることが分かりました。
さらに、遺言書はなく、不動産の他にZさん名義の預貯金などが数件あることがわかりました。
第一に、Zさんの相続について、Aさん、Bさん、Cさんの相続人全員で話し合いを行い、
全相続財産をAさんが取得し、他の相続人へは代償分割を行うこととなりました。

なお、お父様の相続についてはすぐにお手続きが完了したのですが、
結果として、Zさんの相続を含めて全ての手続が終わるまでに半年を要しました。
「相続手続はその都度行わないと後々大変なことになるのですね!」
Aさんは、実感を込めておっしゃっていました。
とはいっても、Zさんの場合はお亡くなりになられてからそれほど年月も経っておらず、
それゆえ、預貯金等をすぐに見つけることができ、無事に相続手続を完了することができました。
しかしながら、時間が経過をすればするほど財産を探すことも困難になり、新たな相続が発生することで、
どんどん相続人が増え、手続を完遂できなくなるということも生じます。
相続手続は放置をせずに、その都度行うことを強くお勧めいたします。

  

自宅の名義が思っていた親の名義ではなかったため、途方に暮れる男性のイラスト

  

◆参考◆

●相続手続での名義変更の注意

相続には、相続税の申告納税をはじめとした、期限が定められている手続きもありますが、
一方で、遺産分割協議や不動産や株式等の名義変更、
預金口座の解約などの期限が定められていない手続きもあります。
特に不動産については、名義変更せず既に亡くなっている父又は祖父名義のままで、
固定資産税を納税しながら住み続けているご遺族の方をお見受けすることがあります。
実際には、そうして住み続けていくことはできますが、
相続の手続きをその都度行わず放置しておくと、
いざ名義変更や解約手続きを進める際にスムーズに行かなくなる恐れがあります。

●相続登記の義務化

また、不動産の相続登記がなされていないことが主な原因と言われている
「所有者不明土地」の問題を解決するための制度が、2024年4月から開始となりました。
それには、不動産を相続した場合や、所有者の住所を変更した際の登記申請を期間を設けて義務化し、
遺産分割協議の期間も設定されます。
加えて、相続した土地で、管理が厳しくなった土地を国庫に返納できる制度も新設されます。

  

【相続登記の義務化については、東京法務局の関連ページもご参照ください】

  

   

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