事例 115貸金庫の相続手続

icn-face

Aさん

貸金庫を開けて夫の相続手続をしたいのですが、目が不自由なので困っています。

貸金庫を開ける際は、相続人全員の同席が原則です。

「夫の貸金庫を開けるにはどうしたらいいですか?」

夫Xさんが亡くなったということで、奥様のAさんとご自宅で面談しました。
Aさんは目が不自由な方です、ご夫婦にはお子様がいらっしゃいません。
相続人はAさん以外に、地方に住むXさんの弟Bさんとのこと。
そのため、近くにお住いの甥のCさん(Bさんの子)にご同席いただきました。
亡くなったXさんは健常者で、常にAさんを支えてこられました。
Aさんのご病気は後天性で、結婚前の20代から徐々に視野が狭くなり、
今では、明るさしかわからないということでした。

貸金庫を利用していた理由

貸金庫を開ける前の初回面談でお伺いしたところ、
Aさん達のご自宅は郊外にある公営住宅のため、相続財産は主に預貯金のみとのこと。
しかし、実際に貸金庫を開けてみないと詳細がわからないということでした。
実は、目の不自由な奥様を考慮したXさんは、
自宅には通帳をはじめとした貴重品を置かず、
ほとんどを金融機関の貸金庫に預けていらっしゃいました。
まずは、貸金庫を開けるところから始めなければなりません。

他の相続人の同席が難しい場合の対処法

故人が貸金庫を契約していた場合は、その相続人全員が同席して開扉するのが原則です。
とはいえ、相続人が遠方にいらっしゃるなど、お越しになれない場合は、
他の相続人への委任状で対応できる場合があります。
そのため、今回も、遠方にお住まいのBさんの委任状を、Cさん経由で準備していただくことで対応できました。

いざ、貸金庫を開けてみると複数の金融機関に定期預金等がありました。
しかも、金額はAさんが把握されていた額を大幅に上回るものでした。
その後は、Cさんにお力添えをいただき、Bさんとの間での遺産分割協議をまとめました。
目の不自由なAさんは署名ができないため、遺産分割協議書は名前まで印字し、
実印を押印するという形で作成しました。
また、各金融機関での解約手続きに当たっては、事前に事情を説明した上で、
Aさんご本人に同席いただくことで、支障なく手続きを完了できました。

~後日談~

貸金庫を無事に開け、手続きが完了した後。
雑談の中で、Aさんは医療の進歩を待ち望んでいるとおっしゃっていました。
それは、折しもIPS細胞のニュースが流れていた頃です。
もしも、医療の進歩に伴う高度な治療を望む場合、高額のお金が必要となるでしょう。
もしかすると、Aさんが知らなかったXさんの預貯金は、
Aさんの将来の治療のためのものであったのかもしれません。

  

  

  

◆参考◆

●貸金庫を開扉するタイミング

 故人が金融機関の貸金庫を利用していた場合、相続手続を行う際には、
 まず、貸金庫の開扉から進めることをおすすめします。
 なぜなら、貸金庫には遺言書や相続人が知らない財産、またはそのヒントが入っている場合があるからです。
 特に、後になって貸金庫を開扉して発見した遺言書の内容が相続人の想定外の内容であると、
 相続手続きを大幅に変更しなくてはならない、といった可能性があるのです。

●金融機関の対応について

しかし、貸金庫を開扉する手続きを最初に行うといっても、
 複数いる相続人の一人からの要求により簡単に貸金庫が開扉できるとすると、
 後日、内容物の持ち出しなどについて、他の相続人からクレームが生じる恐れもあります。
 そのため、各金融機関では、原則として相続人全員の立会いの下に開扉する、
 又は、相続人全員から同意を得て開扉するという規定を設けているのが一般的なようです。
 なお、相続人全員の同意を得ることができない等の事情がある場合には、
 公証人に対して開扉への立会いと内容物の確認を求め、
 その結果を公正証書として残しておくという方法も考えられます。

  

  

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。

  

遺言作成などの生前相談も承ります。

終活は自分の人生を振り返り、これからの人生をより豊かにするための活動です。その後、遺言作成をお考えの際には、当センターで発売中の『遺言のススメ』をガイドとしてご活用ください。
◇ 遺言のススメの
  ご購入はこちら ◇

東京都 Sさん

当初、自分でやらなくてはいけないのかと思い、いろいろと調べました。
しかし、わからないことが多く、困っていたところでした。
大変助かりました。

東京都 Mさん

此度は、大変お世話になり、ありがとうございました。
お陰様で、すべて完了いたしました。
初めてのことで、仕事をしながら色々な手続きをしているのは大変難しく。
銀行からの紹介もあり、お願いをした次第です。
自分でやっていたら、指定された期間ではとても出来ませんでした。
またもし、このようなことがありましたら、ぜひご相談に乗っていただければと思います。
ありがとうございました。

事例 114終活のための遺言書作成協議

icn-face

Aさん

終活で遺言書を作成しようと思います。何から始めればいいですか?

終活をはじめるタイミングは人それぞれ。まずはご相談ください。

「そろそろ終活を始めようと考えているんです。」

久しぶりにご連絡をくださったAさん。
数年前に、奥様の相続手続をお手伝いさせていただいた方です。
当時、お仕事がいそがしく、家のことは全て奥様に任せきりだったAさん。
定年退職をされた翌年、奥様は急な病で倒れ、わずか2週間の闘病の末に旅立たれてしまったのです。
突然に一家の司令塔を失い、大いに困ったAさんが
当センターにいらっしゃり、お手続きのサポートをしたのでした。
奥様の遺産はご実家から相続した不動産の他、預貯金、株式や投資信託等多岐にわたりました。
そのため、全ての手続きを終えるのに半年近くを要し、
そうした経験からか、Aさんは自らの終活に際し、自分の相続準備を手伝ってほしいと思ったそうです。

まずは現状を把握して、できることから始めましょう

そもそも終活とは、自分の人生の終わりについて考えて準備する活動のことです。
遺された家族の負担を軽減するための活動である前に、
自分の残りの人生を充実させるために行う前向きな活動でもあります。
そのため、何から始めるべきという順番はありません。
まずは、自分が気にかけていること、できそうなことから始めてみましょう。

終活における遺言書作成

Aさんは、相続が突然起きたときの残された家族の苦労を身に染みて経験しています。
そして、遺言書があることは、手続きがスムーズに進められる大きな利点です。
また、奥様の財産のお手続きに時間を要したこともあり、まずは財産を整理することにしました。
財産一覧の作成、相続財産の把握、おおよその納税額を試算・・・
その上で、家族にどう相続させるのがいいのかを検討されました。

「自分が亡き後、子どもたちが遺産相続で揉めて欲しくない」
それが、Aさんの切なる想いでした。
そこで、長男長女を実家に招集し、テーブルに財産一覧と試算表を広げ、
 「遺言書作成のための会議」をすることにしたのです。
議長はもちろんAさんです。まずは自身の思いを子供達に伝え、
次に、それぞれの言い分を聞き、時間をかけて、
全員が納得するように取り纏められたのです。
そして、その協議通りの遺言書を作成されました。
「せっかく遺言書を作っても、内容が相続人同士で納得ができるものでなかったら、しこりは残ると思う。
自分は全員の思いを酌んだ遺言書を作りたかった。今後も議長健在の限り、状況が変わればまた『協議』します」
さながら、それは「主役(被相続人)ありの遺産分割協議」のようでした。

◆参考◆

●遺言書作成時の注意

相続(争族)対策として有効といわれる「遺言」ですが、
「遺言書があれば万全」とも言い切れません。
むしろ、独り善がりの遺言ではトラブルの原因になりかねませんし、
内容によっては、遺志通りに実現されない恐れもあります。
今回のケースのように、作成のための会議を行えずとも、
可能であれば、財産を受ける方や遺言執行者として指定した方に、
事前に説明し了承を得ておくことが望まれます。

●自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言とは、自筆で書く遺言書のことです。
これまでは、手軽に作成できる反面、自宅で保管するため、
紛失したり、隠匿・破棄・改ざん等されたりする恐れがありましたが、
2020年7月からは、これを法務局で保管してくれる制度が始まります。
この新しい制度により、様々な懸念事項を未然に防ぐことが可能となりますが
あくまで保管が目的で、内容についての精査はされません。
そのため、遺言書を実現可能で不備のないものを作成するには
専門家のアドバイスに基づいた公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)を
検討されることが望ましいでしょう。

◆自筆証書遺言保管制度に関しては、法務省の専用ページをご参照ください◆

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。
遺言作成など、生前対策のご相談も承ります。


終活は自分の人生を振り返り、これからの人生をより豊かにするための活動です。その後、遺言作成をお考えの際には、当センターで発売中の『遺言のススメ』をガイドとしてご活用ください。

『遺言のススメ』詳細及びお求めはこちら

東京都 Hさん

叔父の相続で、わからないことが多数ありました。
相談の中で、分かり易い説明をしていただき、ありがとうございました。
また、銀行等の調査料に比べ、リーズナブルな金額も魅力の一つです。
長期に渡り、ありがとうございました。

東京都 Wさん

この度は、相談員のI様に担当していただきました。
相続手続にあたり、あまり知識がなく、何から始めたら良いのか困っていました。
が、相続手続支援センター様にお願いし、無事終えることができました。
今はほっとしています。
お願いして良かったと思います。
お世話になりました。ありがとうございました。

事例 113所在不明の相続人を探すには?

icn-face

Aさん

所在不明の相続人がいるので、妻の相続手続きがちゃんとできるか心配です。

相続人の確定作業で、現住所を調べることから始めます。

「所在不明の相続人がいます。どうしたらいいでしょうか?」
Aさんから、奥様のご相続についてのご相談でした。
奥様のXさんとAさんご夫婦にお子様はいません。
Xさんの兄弟姉妹はBさん、Cさん、Dさんの3人。
その内、既に亡くなっているDさんにはEさんという子どもがいるそうで、
亡くなったXさんにとっては姪にあたります。
こうして、相続人はAさん、Xさんのご兄弟のBさんCさんと姪Eさんと判明しました。

Xさんは遺言書を遺されていませんでした。
そのため、共有だったご自宅のマンションをAさん名義に変更するには、
相続人全員による遺産分割協議を行う必要がありました。
しかし、Eさんの所在が分からないというのです。

所在不明の相続人について戸籍の附票を取得

「Eさんは結婚しているはずです」と、BさんやCさんが仰いました。
ところが、ご主人の実家でご両親と同居していたある日、家を飛び出してしまったというのです。
そして、離婚もせず消息がわからなくなって10年近くなるとのこと。
まずは、戸籍の附票を取り寄せました。大概はこれで現住所が判明します。
しかし、家を飛び出したきり消息不明、ということでしたので、
結局のところ、住所はご主人の実家のまま、Eさんの所在は何もわからずじまいでした。

どうしても所在が突き止められない場合は

では、調査しても所在不明であった場合はどうすればいいのでしょうか。
一般的には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることにより、相続手続を進めることができます。
そこで、他に策がないAさんも、裁判所に申し立てを行うこととなりました。
しばらくすると、家庭裁判所からAさんに「Eさんの所在が分かった」と連絡が来ました。
どうやら、裁判所でも所在不明な方の調査をするようです。
その際には、運転免許の更新や社会保険等の記録が用いられるため、戸籍の附票よりも多くの情報が得られるようでした。
Aさんは、ようやくEさんとお会いすることができました。

Eさんは、家を飛び出したことを反省していました。
しかし、今後もご主人達に所在を知られたくないご様子でした。
ただ、Xさんの相続には協力してくれるということでした。
実際にお会いしたEさんが、精神的にも経済的にも大変苦労していると感じたAさん。
マンションの持分をすべてAさん名義にする遺産分割協議に協力してもらう代わりに、
代償金として持分に相当する金銭をお渡しすることにしました。
そうして、遺産分割協議が成立し、無事に手続きが完了しました。

奥さんの相続手続で、所在不明の相続人(姪)がいたとして、困っている相続人Aさん。

◆参考◆

●戸籍の「附票」で所在不明かを確認

 所在不明の相続人がいる場合、まず取得すべきなのは戸籍「附票」です。
 相続の手続に際し遺言書がなく、複数の相続人がいるときは、
 相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
 万が一、行方がわからない相続人がいる場合でも、
 戸籍を取得する際に「附票」を取得することで住所を把握できます。
 戸籍の附票とは、本籍地の市町村が管理する、住民票記載の住所地の移転の履歴の記録です。
 附票は戸籍と一体化しており、戸籍の移転が行われていなければ、
 一つの戸籍の附票に全ての住所履歴が記録されます。
 しかし、何らかの事情により住民票の移転を行っていない場合は、
 それ以上の情報が分からず、所在不明の相続人として連絡を取ることができません。

●不在者財産管理人の選任

 しかし、その場合でも、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に、
 不在者財産管理人の選任を申し立てることで、相続手続きを進めることは可能です。
 申立てには不在の事実を証する資料の添付が求められます。
 裁判所により選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存する権限しか有していないので、
 家庭裁判所に権限外行為の許可を得た上で、管理人が不在者に代わって遺産分割協議を行うことになります。
 この許可を得る際は、一般に、遺産分割協議書の案を添付して申し立てが行われます。
 不在者財産管理人の職務は、不在者が現れたとき、不在者について失踪宣告がされたとき、
 不在者が死亡したことが確認されたとき、不在者の財産がなくなったとき等まで続きます。
 遺産分割協議が終わったら終了、ではありません。
 不在者が現れたときには不在者であった者に、
 不在者について失踪宣告がされたり不在者が死亡していることが判明したときは不在者の相続人に、
 それぞれ財産が引き継がれます。

【不在者財産管理人についてはこちらもご参照ください:裁判所>不在者財産管理人選任ページ

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。

東京都 Yさん

やっと手続きが終わり、ほっとしました。
本当に、ていねいに、親切に、面倒な手続きをお願いしました。
心からお礼を申し上げます。
個人ではとても出来ませんでした。
お願いして本当に良かった。と、感謝しております。

東京都 Oさん

主人の父母の相続の時に、とても丁寧な対応をしていただきました。
なので、今回もと、連絡をさせてもらいました。
当時と変わらず、親身に相談に乗っていただけて、本当にありがたかったです。
今回も、お世話になり、ありがとうございました。

事例 112義父名義の土地を取得することはできるのか。

icn-face

Aさん

義父名義の土地を自分の名義にすることはできるでしょうか?

配偶者名義と思い込んでいた土地が、そうではなかったという例は少なくありません。

「義父名義の土地があるんです。主人の土地だと思っていたのに・・・」
3年前にご主人のXさんを亡くされたAさんのご相談です。
おふたりの間に子供はおらず、Xさんのご両親はご健在。
そのため、相続人は配偶者のAさん、義父、義母の3名でした。
Xさんの死後すぐに、預貯金の名義変更や生命保険金の請求は済ませていました。
ところが、Xさん所有の不動産の名義変更を失念していたそうです。

誰名義の土地かを要確認

というのも、現在Aさんが住む自宅は、土地建物はご主人の所有、
隣接する貸家の土地建物は義父Bさんの所有、と聞いていたからとのこと。
そこで、登記簿を確認することになりました。
すると、それらの土地は、一筆で義父Bさんの名義となっていたのです。
Aさんはこの事実に驚き「自宅の土地はどうなるのか」と心配そうでした。

義父名義の土地をどうすればいいのか

自宅の土地について、今後のことを考えたいAさん。
義父名義の土地なので、Bさんが亡くなれば、
その相続人は義母と義兄(Xさんの兄)となり、Aさんに土地の相続権はありません。
つまり、貸家の土地と一体となったままでは、
義母か義兄が相続した土地上に、Aさん所有の自宅がある状態になってしまいます。
それでは、今後、ご主人の親族に負担をかけずにするにはどうしたらいいのか?
親族も含めて、専門家と相談を重ね、3つの手続きをすることとなりました。

①Xさんの相続については、Aさん・義父B・義母の遺産分割協議により、
 Xさん所有の自宅建物はAさんが相続するよう相続登記を行う。
②義父名義の土地のうち、自宅部分と貸家部分が別々の土地になるよう、
 土地の分筆登記を行う。
③Bさんが「Aさん所有の自宅の土地はAさんへ遺贈する」、
 「貸家の土地と建物は長男(義兄)へ相続させる」という内容で、公正証書遺言を作成する。

それにより、Bさんが亡くなった際は公正証書遺言を用いて、
Aさんが自宅の土地を、義兄が貸家を、それぞれ取得することができるようになります。
こうして、一連の手続きが済み、Bさんからも感謝のお言葉をいただきました。
「今回の手続きで、自分自身の相続についても備えができ、心が軽くなりましたよ」

義父名義の土地を今後に備えて分けられるように最善を尽くした。

◆参考◆

亡くなった配偶者の親族との相続手続

●子供のいないご夫婦は遺言書を

まず、お子様がいないご夫婦は、公正証書で遺言書を遺されることをお勧めします。
なぜなら、ご主人が亡くなった場合、ご主人のご両親がお一人でもご存命なら、
配偶者とその方が相続人となり、遺言書がない場合、
相続人間での遺産分割協議が必要となります。
そのことから、義父や義母が高齢で遺産分割協議ができなかったり、
ご両親やその祖父母(直系尊属)が既に亡くなっていると、
さらに、ご主人の兄弟姉妹(先に死亡している場合は甥姪)との協議が必要となったりします。
こうして、ご苦労されるケースが多くみられるため、遺言作成での対策をおすすめします。

先々を考えて、配偶者やその子どもが疎遠な親族とのやり取りに困らないためには、遺言作成の対策が最適。

●先々を考えた取り組み

親が先に亡くなれば、親の土地を子が相続するため問題は生じにくいですが、
今回のように先に子が亡くなってしまうと、より複雑なことになってきます。
そうすると、Aさんのように、ご主人のご両親にとっては法定相続人とならず、
他の親族に対しても弱い立場となる方も少なくありません。
だとすると、できればXさんがご存命のうちに、Bさんから生前贈与を受けておく、
または、Xさんに相続させる旨の遺言書を書いてもらう、
すなわち、予備的遺言として、XさんがBさんよりも先に亡くなった場合は
Aさんに遺贈するという内容を盛り込む、等の取り組みがあれば良かったのかもしれません。

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。

無料相談お問合せ

03-3343-3261

今すぐお気軽にどうぞ

ご相談はご来社か、自宅に訪問して対応させていただいております。お電話でのご相談に対する回答はしておりませんのでご了承ください。

メールでお問合せ
;