Aさん
終活で遺言書を作成しようと思います。何から始めればいいですか?
終活をはじめるタイミングは人それぞれ。まずはご相談ください。
「そろそろ終活を始めようと考えているんです。」
久しぶりにご連絡をくださったAさん。
数年前に、奥様の相続手続をお手伝いさせていただいた方です。
当時、お仕事がいそがしく、家のことは全て奥様に任せきりだったAさん。
定年退職をされた翌年、奥様は急な病で倒れ、わずか2週間の闘病の末に旅立たれてしまったのです。
突然に一家の司令塔を失い、大いに困ったAさんが
当センターにいらっしゃり、お手続きのサポートをしたのでした。
奥様の遺産はご実家から相続した不動産の他、預貯金、株式や投資信託等多岐にわたりました。
そのため、全ての手続きを終えるのに半年近くを要し、
そうした経験からか、Aさんは自らの終活に際し、自分の相続準備を手伝ってほしいと思ったそうです。
まずは現状を把握して、できることから始めましょう
そもそも終活とは、自分の人生の終わりについて考えて準備する活動のことです。
遺された家族の負担を軽減するための活動である前に、
自分の残りの人生を充実させるために行う前向きな活動でもあります。
そのため、何から始めるべきという順番はありません。
まずは、自分が気にかけていること、できそうなことから始めてみましょう。
終活における遺言書作成
Aさんは、相続が突然起きたときの残された家族の苦労を身に染みて経験しています。
そして、遺言書があることは、手続きがスムーズに進められる大きな利点です。
また、奥様の財産のお手続きに時間を要したこともあり、まずは財産を整理することにしました。
財産一覧の作成、相続財産の把握、おおよその納税額を試算・・・
その上で、家族にどう相続させるのがいいのかを検討されました。
「自分が亡き後、子どもたちが遺産相続で揉めて欲しくない」
それが、Aさんの切なる想いでした。
そこで、長男長女を実家に招集し、テーブルに財産一覧と試算表を広げ、
「遺言書作成のための会議」をすることにしたのです。
議長はもちろんAさんです。まずは自身の思いを子供達に伝え、
次に、それぞれの言い分を聞き、時間をかけて、
全員が納得するように取り纏められたのです。
そして、その協議通りの遺言書を作成されました。
「せっかく遺言書を作っても、内容が相続人同士で納得ができるものでなかったら、しこりは残ると思う。
自分は全員の思いを酌んだ遺言書を作りたかった。今後も議長健在の限り、状況が変わればまた『協議』します」
さながら、それは「主役(被相続人)ありの遺産分割協議」のようでした。
◆参考◆
●遺言書作成時の注意
相続(争族)対策として有効といわれる「遺言」ですが、
「遺言書があれば万全」とも言い切れません。
むしろ、独り善がりの遺言ではトラブルの原因になりかねませんし、
内容によっては、遺志通りに実現されない恐れもあります。
今回のケースのように、作成のための会議を行えずとも、
可能であれば、財産を受ける方や遺言執行者として指定した方に、
事前に説明し了承を得ておくことが望まれます。
●自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言とは、自筆で書く遺言書のことです。
これまでは、手軽に作成できる反面、自宅で保管するため、
紛失したり、隠匿・破棄・改ざん等されたりする恐れがありましたが、
2020年7月からは、これを法務局で保管してくれる制度が始まります。
この新しい制度により、様々な懸念事項を未然に防ぐことが可能となりますが
あくまで保管が目的で、内容についての精査はされません。
そのため、遺言書を実現可能で不備のないものを作成するには
専門家のアドバイスに基づいた公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)を
検討されることが望ましいでしょう。
◆自筆証書遺言保管制度に関しては、法務省の専用ページをご参照ください◆
お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。
遺言作成など、生前対策のご相談も承ります。
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