事例 116相続税を考えた対策

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Aさん

相続税の負担を考えると、自分が相続しない方がいい、と母が言っています。本当にそうでしょうか?

相続税の負担を減らすなら、自分は相続しない方がいいという主張。

相続税のことを気にしている相続人がいる、とご相談にいらっしゃったのは、
兄のXさんを亡くされて間もないAさんでした。
Xさんには配偶者も子もないため、必須の相続人と第一順位の相続人がいないことになります。
そして、お父様は既に亡くなっているとのことですが、お母様のYさんはご健在で、
さらに、96歳と高齢ながら意識も判断もしっかりしているとのことでした。
したがって、相続人は、第二順位のYさん一人ということになります。
さて、こうしたご説明も兼ねて、次男であるAさんと長女のBさんにもご同席いただきながら、
Yさんのお宅で初回面談を行い、お話しを伺うことになりました。

相続税の基礎控除

まずは、相続税を確定するために相続財産の把握が必要です。
Xさんはお父様から相続した自宅不動産にYさんとが同居していたので、
相続財産はこの不動産と金融資産、生命保険の死亡保険金でした。
また、Yさんの死亡時にXさんが受け取る予定の生命保険もありました。
まさか、先にXさんが亡くなるとは、誰も想定していなかったのです。
通常、相続人が一人の場合、相続税の基礎控除額は3,600万円で、
相続財産の全体がこの額を超えると相続税の申告が必要となります。

相続順位を繰り下げるには

今回、Xさんの相続財産は3,000万円で、基礎控除内で収まりました。
すると、Yさんが改めて仰いました。

「自分も老い先短く、無駄に財産を持とうと思わない。
 はじめから、Xの兄弟たちに直接相続をさせる良い方法はありませんか?」
「私が相続してしまうと、私の相続のときに、AとBの税金額が多くなるでしょう?」

相続権を下位の順位に繰り下げるには、Yさんご自身が相続しないことにする、
として、相続放棄をするという方法をご提案しました。

実は、Yさんは今回の相続だけでなく、次に起こるであろう自分の相続時のことを懸念されていたのです。
なぜなら、この時点でYさんの資産は、ご主人から相続分を含めて、すでに4000万円を超えていたからです。
さらに、ここにXさんの相続財産がプラスされれば、資産額はより大きくなり、
そうなれば、自ずと、先々の相続税の負担も大きくなる…。
つまり、AさんとBさんがお母様のYさんのご相続をする時に、
残された家族にいらぬ負担をさせないようにしたい、と考えられたわけです。
そして、Yさんのご希望通り、まずはYさんの相続放棄の手続きを家庭裁判所で行いました。
そうすることで、被相続人Xさんの兄弟姉妹であるAさんとBさんが新たに相続人となりました。
こうして、96歳の元気で聡明なお母様のこの判断により、
税金の負担なく財産は次世代へと相続されていくことになったのでした。

◆参考◆

●相続放棄

相続発生後、相続人は相続の権利を放棄することができます。
これを「相続放棄」と呼びます。「ゼロ円相続」と混同しがちなので注意が必要です。
また、今回はあくまで前向きな選択として用いられたレアケースでしたが、
多くは、借金などのマイナス財産が多い場合や、相続争いに巻き込まれることを回避したい、
といった理由などから選択されているようです。

●相続税の対策

相続税は、「3,000万円+600万×法定相続人の数」で算出した基礎控除額を超えた場合に、
相続税の申告が必要となります。
今回は、相続人がYさん一人で基礎控除額は3,600万円。
Yさんが放棄すると、相続人はAさんBさん2人となりますが、基礎控除額は変わりません。
もしYさんが放棄をしなかった場合、Yさんの財産はご自分の財産を加算して7,000万となり、
その後のYさんの相続では、相続人がAさんBさん2人で基礎控除額が4,200万円となるので、
相続税申告の負担は免れないところでした。

相続税の基礎控除に関する国税庁のタックスアンサー

   

  

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。

   

生前対策をしっかりすることで、相続税の対策時の労力が軽減される場合もあります。
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静岡市 Tさん

約1年間にわたり、大変お世話になりありがとうございました。
相続人の調査や相続放棄の手続き、非上場株のことなど、
専門家でないと対応できないことがいろいろとあったので、
ほんとうにお願いして良かったです。
特に、相続放棄については、どのような順番でどのような文面で対応したらよいのかまで
ほんとうに丁寧にアドバイスいただき、ありがたかったです。
また、後半は、他の相続人にも別途説明していただいたり、対応してくださって、
相続人それぞれ納得のいく相続をすることができました。
何度も同じようなことを聞いたり、たくさんの質問攻めをしてしまったりしても、
担当相談員さんには、いつも穏やかに丁寧にわかりやすく説明していただいたことを、
家族一同、感謝しております。
お忙しい日々と存じますが、担当してくださったAさんをはじめ、
皆様のご健康と貴社の益々のご発展を、心よりお祈りしております。

東京都 Nさん

担当相談員様
大変お世話になりまして、ありがとうございました。
遅くなりましたが、御礼のお手紙をお送りいたします。
諸々の振込も完了したとのことです。
最後に、アドバイスいただきました借地権の件も、
何とか何もなくそのままの相続で大丈夫そうです。
本当に、色々とありがとうございました。
お忙しい毎日と思いますが、くれぐれもお体ご大切になさってください。

東京都 Hさん

この度は、相続手続支援センター様のご支援、誠にありがとうございました。
担当していただきましたのは、相談員のT様でした。
親切丁寧な指導により、無事に公正証書遺言執行者の責務を果たすことができました。
T様の豊富な知識、的確なアドバイスに感謝申し上げます。
今後とも、ご支援をお願いいたします。

事例 115貸金庫の相続手続

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Aさん

貸金庫を開けて夫の相続手続をしたいのですが、目が不自由なので困っています。

貸金庫を開ける際は、相続人全員の同席が原則です。

「夫の貸金庫を開けるにはどうしたらいいですか?」

夫Xさんが亡くなったということで、奥様のAさんとご自宅で面談しました。
Aさんは目が不自由な方です、ご夫婦にはお子様がいらっしゃいません。
相続人はAさん以外に、地方に住むXさんの弟Bさんとのこと。
そのため、近くにお住いの甥のCさん(Bさんの子)にご同席いただきました。
亡くなったXさんは健常者で、常にAさんを支えてこられました。
Aさんのご病気は後天性で、結婚前の20代から徐々に視野が狭くなり、
今では、明るさしかわからないということでした。

貸金庫を利用していた理由

貸金庫を開ける前の初回面談でお伺いしたところ、
Aさん達のご自宅は郊外にある公営住宅のため、相続財産は主に預貯金のみとのこと。
しかし、実際に貸金庫を開けてみないと詳細がわからないということでした。
実は、目の不自由な奥様を考慮したXさんは、
自宅には通帳をはじめとした貴重品を置かず、
ほとんどを金融機関の貸金庫に預けていらっしゃいました。
まずは、貸金庫を開けるところから始めなければなりません。

他の相続人の同席が難しい場合の対処法

故人が貸金庫を契約していた場合は、その相続人全員が同席して開扉するのが原則です。
とはいえ、相続人が遠方にいらっしゃるなど、お越しになれない場合は、
他の相続人への委任状で対応できる場合があります。
そのため、今回も、遠方にお住まいのBさんの委任状を、Cさん経由で準備していただくことで対応できました。

いざ、貸金庫を開けてみると複数の金融機関に定期預金等がありました。
しかも、金額はAさんが把握されていた額を大幅に上回るものでした。
その後は、Cさんにお力添えをいただき、Bさんとの間での遺産分割協議をまとめました。
目の不自由なAさんは署名ができないため、遺産分割協議書は名前まで印字し、
実印を押印するという形で作成しました。
また、各金融機関での解約手続きに当たっては、事前に事情を説明した上で、
Aさんご本人に同席いただくことで、支障なく手続きを完了できました。

~後日談~

貸金庫を無事に開け、手続きが完了した後。
雑談の中で、Aさんは医療の進歩を待ち望んでいるとおっしゃっていました。
それは、折しもIPS細胞のニュースが流れていた頃です。
もしも、医療の進歩に伴う高度な治療を望む場合、高額のお金が必要となるでしょう。
もしかすると、Aさんが知らなかったXさんの預貯金は、
Aさんの将来の治療のためのものであったのかもしれません。

  

  

  

◆参考◆

●貸金庫を開扉するタイミング

 故人が金融機関の貸金庫を利用していた場合、相続手続を行う際には、
 まず、貸金庫の開扉から進めることをおすすめします。
 なぜなら、貸金庫には遺言書や相続人が知らない財産、またはそのヒントが入っている場合があるからです。
 特に、後になって貸金庫を開扉して発見した遺言書の内容が相続人の想定外の内容であると、
 相続手続きを大幅に変更しなくてはならない、といった可能性があるのです。

●金融機関の対応について

しかし、貸金庫を開扉する手続きを最初に行うといっても、
 複数いる相続人の一人からの要求により簡単に貸金庫が開扉できるとすると、
 後日、内容物の持ち出しなどについて、他の相続人からクレームが生じる恐れもあります。
 そのため、各金融機関では、原則として相続人全員の立会いの下に開扉する、
 又は、相続人全員から同意を得て開扉するという規定を設けているのが一般的なようです。
 なお、相続人全員の同意を得ることができない等の事情がある場合には、
 公証人に対して開扉への立会いと内容物の確認を求め、
 その結果を公正証書として残しておくという方法も考えられます。

  

  

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東京都 Sさん

当初、自分でやらなくてはいけないのかと思い、いろいろと調べました。
しかし、わからないことが多く、困っていたところでした。
大変助かりました。

東京都 Mさん

此度は、大変お世話になり、ありがとうございました。
お陰様で、すべて完了いたしました。
初めてのことで、仕事をしながら色々な手続きをしているのは大変難しく。
銀行からの紹介もあり、お願いをした次第です。
自分でやっていたら、指定された期間ではとても出来ませんでした。
またもし、このようなことがありましたら、ぜひご相談に乗っていただければと思います。
ありがとうございました。

事例 114終活のための遺言書作成協議

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Aさん

終活で遺言書を作成しようと思います。何から始めればいいですか?

終活をはじめるタイミングは人それぞれ。まずはご相談ください。

「そろそろ終活を始めようと考えているんです。」

久しぶりにご連絡をくださったAさん。
数年前に、奥様の相続手続をお手伝いさせていただいた方です。
当時、お仕事がいそがしく、家のことは全て奥様に任せきりだったAさん。
定年退職をされた翌年、奥様は急な病で倒れ、わずか2週間の闘病の末に旅立たれてしまったのです。
突然に一家の司令塔を失い、大いに困ったAさんが
当センターにいらっしゃり、お手続きのサポートをしたのでした。
奥様の遺産はご実家から相続した不動産の他、預貯金、株式や投資信託等多岐にわたりました。
そのため、全ての手続きを終えるのに半年近くを要し、
そうした経験からか、Aさんは自らの終活に際し、自分の相続準備を手伝ってほしいと思ったそうです。

まずは現状を把握して、できることから始めましょう

そもそも終活とは、自分の人生の終わりについて考えて準備する活動のことです。
遺された家族の負担を軽減するための活動である前に、
自分の残りの人生を充実させるために行う前向きな活動でもあります。
そのため、何から始めるべきという順番はありません。
まずは、自分が気にかけていること、できそうなことから始めてみましょう。

終活における遺言書作成

Aさんは、相続が突然起きたときの残された家族の苦労を身に染みて経験しています。
そして、遺言書があることは、手続きがスムーズに進められる大きな利点です。
また、奥様の財産のお手続きに時間を要したこともあり、まずは財産を整理することにしました。
財産一覧の作成、相続財産の把握、おおよその納税額を試算・・・
その上で、家族にどう相続させるのがいいのかを検討されました。

「自分が亡き後、子どもたちが遺産相続で揉めて欲しくない」
それが、Aさんの切なる想いでした。
そこで、長男長女を実家に招集し、テーブルに財産一覧と試算表を広げ、
 「遺言書作成のための会議」をすることにしたのです。
議長はもちろんAさんです。まずは自身の思いを子供達に伝え、
次に、それぞれの言い分を聞き、時間をかけて、
全員が納得するように取り纏められたのです。
そして、その協議通りの遺言書を作成されました。
「せっかく遺言書を作っても、内容が相続人同士で納得ができるものでなかったら、しこりは残ると思う。
自分は全員の思いを酌んだ遺言書を作りたかった。今後も議長健在の限り、状況が変わればまた『協議』します」
さながら、それは「主役(被相続人)ありの遺産分割協議」のようでした。

◆参考◆

●遺言書作成時の注意

相続(争族)対策として有効といわれる「遺言」ですが、
「遺言書があれば万全」とも言い切れません。
むしろ、独り善がりの遺言ではトラブルの原因になりかねませんし、
内容によっては、遺志通りに実現されない恐れもあります。
今回のケースのように、作成のための会議を行えずとも、
可能であれば、財産を受ける方や遺言執行者として指定した方に、
事前に説明し了承を得ておくことが望まれます。

●自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言とは、自筆で書く遺言書のことです。
これまでは、手軽に作成できる反面、自宅で保管するため、
紛失したり、隠匿・破棄・改ざん等されたりする恐れがありましたが、
2020年7月からは、これを法務局で保管してくれる制度が始まります。
この新しい制度により、様々な懸念事項を未然に防ぐことが可能となりますが
あくまで保管が目的で、内容についての精査はされません。
そのため、遺言書を実現可能で不備のないものを作成するには
専門家のアドバイスに基づいた公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)を
検討されることが望ましいでしょう。

◆自筆証書遺言保管制度に関しては、法務省の専用ページをご参照ください◆

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。
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東京都 Hさん

叔父の相続で、わからないことが多数ありました。
相談の中で、分かり易い説明をしていただき、ありがとうございました。
また、銀行等の調査料に比べ、リーズナブルな金額も魅力の一つです。
長期に渡り、ありがとうございました。

東京都 Wさん

この度は、相談員のI様に担当していただきました。
相続手続にあたり、あまり知識がなく、何から始めたら良いのか困っていました。
が、相続手続支援センター様にお願いし、無事終えることができました。
今はほっとしています。
お願いして良かったと思います。
お世話になりました。ありがとうございました。

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