東京都 Tさん

ご親切に対応していただき、
ありがとうございました。

もうひとつ、実家のことで
ご相談させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

事例 131配偶者居住権をご存じですか?

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Xさん

少し前に、配偶者居住権という制度ができたらしいですね。興味があるので、教えてほしいのですが。

配偶者居住権について詳しく知りたいという、Xさんからのご相談でした。
Xさんは、以前にお母様の相続手続をお手伝いしたお客様です。
2020年に施工された制度ですので、資料を用意し、まずはお話を聴いてみることにしました。

再婚したXさんは、今の妻・Yさんとの間にお子さんはいないとのこと。
一方で、前妻との間には二人のお子さん(AさんとBさん)がいるそうです。
なんでも、二人の子供とYさんとの関係は最悪だそうで、顔を合わせて話すことすら全くできないという状況だとか。
Xさんは自分亡き後の家族のことを大変心配しておられ、
妻Yさんの生活を守っていくために、何か良い方法がないかと考えていたところ、
とある終活セミナーで「配偶者居住権」という制度を知ったとのことでした。

そんなXさんの想いは、次の通りです。
・Yさんが自分亡き後も自宅に住むことができ、生活に困らないようにしたい
・最終的に自宅の不動産は、長男のAさんに引き継いでもらいたい
・なにより、家族で揉めることがなく円満に相続が終わるように、自分の遺志をしっかりと遺したい

施行されて5年、遺された配偶者の居住権を保護するための「配偶者居住権」は、
初年こそ月の利用件数が一桁であったようですが、令和三年以降、年々利用件数が増えています。
おそらく、Xさんのような想いを持った人々の家族を助ける制度として
今後も、より世の中に普及していくことでしょう。

     

配偶者居住権によって、自分亡き後の相続手続を考える夫と、妻、ゆくゆくは自宅を相続する息子のイラスト。

Xさんが配偶者居住権を設定したいと強く希望するのも、Yさんを想ってのことでした。
それから、公証人と打ち合わせを何度も行い、Xさんのご納得がいく公正証書遺言を作成。
もちろん、Yさんと、お子様のAさんやBさんへの気持ちを込めた付言事項も忘れずに加えました。
そして、遺言を作成し終えたXさんの表情は、安堵されて清々しいものでした。

  

◆用語説明:配偶者居住権◆

まず、前提として、夫(妻)が死亡した場合に、残された妻(夫)は、
住み慣れた自宅での居住を続けることを希望するのが一般的だと思われます。
特に、高齢者である場合には、新たな環境で生活を立ちあげることは
経済的にも精神的にも容易なことではないと考えられ、
このような配偶者の居住する権利を保護すべく、民法の改正によりこの権利が創設されました。

すなわち、この制度を利用することで、
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、
遺産分割で配偶者居住権を取得することにより、
原則として終身の間、その建物に無償で居住することができるというものです。
なお、所有権自体は子に取得させ、配偶者は無償で居住できる権利を取得します。
さらに、遺言で配偶者に遺贈することもできます。
つまり、自宅建物を所有する者は、遺言により、配偶者に居住権を確保しつつ、
自宅の所有権については自分の子に取得させることが可能となります。

また、この制度を利用すると、所有権よりも低く財産評価されることになるため、
遺産分割では配偶者は多くの預貯金を相続できることになり、
遺言での遺留分侵害額請求に対しても対処できると考えられます。
これにより、老後の生活が困窮する事態は避けられそうです。
加えて、配偶者居住権は、Xさんのように妻と(前妻の)子との間で相続手続の難航が予想される場合に、
難問を一挙に解決する制度だといえそうです。

  

  

  

東京都 Mさん

非常に丁寧に対応していただきました。
無事に全ての手続きを終えられたことを、
心より感謝いたします。
ありがとうございました。

東京都 Hさん

ご依頼させていただいてから、
登記、相続税の支払いまで
丁寧かつスムーズに手続きを進めていただきました。
ありがとうございました。

事例 130連絡が取れない相続人がいるケース

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Aさん

母の相続手続をしたいのですが、弟と一向に連絡が取れません。どうしたらいいでしょうか?

「連絡が取れない弟がいます。」

Aさんからのご相談は、亡くなられたお母様の相続手続についてでした。
お父様のYさんはご健在で、子供はAさんと弟Bさんのお二人とのことですが、
「実は弟について問題がありまして」とAさんが話し始めました。
なんでも、Bさんは学校を卒業後に家を出て、20年以上所在が分からないというのです。
「母とは連絡を取っていたかもしれないが、自分や父には一切連絡もない。」
連絡が取れないどころか、どこで何をしているのかも全く見当がつかず、困り果てた様子です。

 

お母様の相続財産は、ご自宅の不動産と預貯金、保険でした。
しかも、保険はBさん名義で掛けられており、家出したBさんの為に、
ひそかにお母様が貯金していたものと思われます。
さらに、遺言書を遺されていなかったので、Bさんとの遺産分割協議は避けて通れませんでした。
まずは、戸籍を取得していくと同時に、Bさんの住所を調査していきました。
調査の結果、Bさんは東京郊外にお住まいであることが判明しました。
そこで、Aさんから手紙を出してみます。何度出しても反応がなく、
挙句の果てに、書留で出しても受け取ってもらえず戻って来てしまう有様でした。

 

また、Aさんが実際に家を訪ねてみましたが、いつ行っても不在でした。
探偵のように深夜まで張り込みをするわけにもいかず、Aさんは裁判所の力を借りることを決断されました。
つまり、Bさんを相手に遺産分割調停の申立てを行うということです。
遺産分割調停とは、相続人間での意見が対立して遺産分割の話し合いがまとまらない場合や、
いくら連絡しても協議に応じてもらえない場合などに利用できる制度です。
調停申立が受理されると、裁判所から調停期日が指定され、その日に双方が裁判所に集まり、
調停委員と話し合いを行っていきくことになります。
しかし、何回か期日を示しても、Bさんは一度も呼び出しに応じませんでした。

  

連絡が取れない相続人(弟)のことで悩む父親と姉

結果的に、調停は不成立と判断され、遺産分割審判に移行し、
不動産と預貯金は法定相続分で分割するという内容で、裁判所により判断が示されました。
具体的には、不動産はYさん名義に変更して換価し、預貯金は解約してYさんが一旦取得し、
YさんからAさんとBさんに分配するよう、示されました。
これにより、Bさんが相続することとなった財産は、
Bさんと連絡がつくまでYさんが預かることになります。
ひとまず相続手続は完了しましたが、YさんAさんにとっての”完了”はまだまだ先のことです。

 

◆参考◆

 

故人が遺言書を遺していない場合、各相続人は法定相続分に従って遺産を相続します。
また、遺言書があった場合も、相続人全員が話し合って納得すれば、
遺産をどのように分けても構いません。
このように、具体的に誰が何を相続するかを相続人全員による話し合って
決定することを「遺産分割協議」といいます。

ところが、今回のケースのように、いくら連絡しても相続人が協議に応じない、
または、相続人間での意見が対立して協議がまとまらないなど、
遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、
話し合いまたは家庭裁判所の審判により決めてもらう方法があります。
ちなみに、この遺産分割調停は、一部の相続人を除外すると無効となります。
調停手続きでは、当事者双方から事情を聴くなど、各当事者の意向を聴取して、
解決案の提示や、解決に必要な助言を行って、合意を目指した話し合いが進められます。
話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合には、
自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質
その他の一切の事情を考慮して、審判することになります。

 

 

埼玉県 Tさん

弟の相続に関し、いろいろと手続きを行っていただき
ありがとうございました。
今後も、不明な点がありましたら、
ご相談させていただきますのでよろしくお願いします。
ありがとうございました。

東京都 Oさん

前略
お手紙が遅れて申し訳ありませんでした。
この度は、大変お世話になり、
ありがとうございました。
これほど完璧なお仕事に、ただただ感謝しております。
今後とも、何かと頼りにさせていただきたく
思っております。
末筆ですが御社の益々のご発展を祈ります。
取り敢えず、御礼まで。
草々

事例 129相続放棄と認知の子供

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Aさん

亡くなった主人には住宅ローンの返済が残っているので、相続放棄を検討しています。

相続放棄とは、プラスもマイナスも含めたすべての財産を放棄することです。

今回、亡くなったご主人Xさんには、多額の住宅ローンが残っているため、
奥様のAさんは相続放棄を選択しようとのご相談でした。
一般的には、住宅ローンには団信がついています。
このため、債務者の死亡を申請すれば、住宅ローンはなくなるものです。

  

しかしながら、Aさんにはとある問題が生じていたのです。
それは、Xさんの存命中に住宅ローン返済が滞り、住宅が競売に掛けられていたということ。
しかも、競売金額では住宅ローンを完済できず、その後も残った返済が滞るなど、
遅延損害金が膨らんでいるという惨憺たる状態だったのです。
そのため、自宅も、購入者から借家として借りて住んでいる状況でした。
これでは、既に団信の機能は失われているため、死亡しても債務は消滅しません。
その他の金融資産も限りなくゼロに近かったため、相続放棄したいとのことでした。

  

ちなみに、最近になって成人したお子様が競売された自宅を買い戻していたため、
所有権はAさん側に戻っており、住まいの心配がなくなったこともあっての相続放棄となりました。
ところが、相続人を確定していく中で、今度はより厄介な事実が判明したのです。
それは、ご主人にAさん以外の女性との間に、認知された子供がいたということです。
さらに、認知された子供は、まだ7歳の小学生でした。
Aさん家族の相続放棄後、こんな小さな子に借金という財産が分与されるのは、悪夢でしかありません。
とはいえ、これまで存在も知らなかった認知の子供とその母親への連絡は、非常に躊躇われるものでした。

   

自分の相続放棄後、認知の子とはいえ、小さな子供に借金を背負わせることに悩む女性

だからといって、仮にAさんが知らせなくとも、債権者が通知を出す可能性は高いこと、
そうすれば、自ずとXさんとの関係や死亡の事実を知ることになること、
そして、そうなった時、適切に相続放棄の手続きができなければ、
7歳の子供に多額の借金が降りかかってしまうことに・・・。
Aさんは悩んだ末、認知された子供とその母親に宛ててお手紙を出すことにしました。

   

そのお手紙の中で、Xさんが死亡し、Xさんには債務があったため、Aさん家族は
相続放棄という選択をしたと伝えました。
その上で、認知の子供が相続放棄の手続きをしやすいように、
Aさん側でわかる情報をまとめた下書きと、必要な戸籍謄本も同封し、
放棄をした場合は必ずお手紙を下さいという文言を添えました。
複雑な感情に苛まれ苦しみながら、Aさんができる精いっぱいの対応をしたのでした。

   

◆用語解説:相続放棄/団体信用生命保険(団信)◆

被相続人の財産に属した『一切の権利義務を放棄するか(相続放棄)、
承継するか(単純承認・限定承認)を選択できる』 制度です。
被相続人の財産はプラスの財産(不動産や預貯金)だけでなく、
マイナスの財産(借金等の債務)も含まれるため、
後者がプラス財産よりも多い場合があり、承継した相続人に大きな負担となることも…。
また、例えマイナス財産が多くなくても、相続財産を 承継したくない相続人がいる可能性もあります。
そこで、民法では、相続人の利益保護や意思尊重の観点から、
相続人は一定の期間内に相続放棄することができるとしています。

  

住宅ローンの契約時に加入する保険で、
その住宅ローンの契約者が死亡、又は高度障害になった場合、
それ以降の支払が免除され、相続人はその債務を負うことなく、
住宅を相続することができるというものです。
遺族に対して保険金は支払われない代わりに、
死亡した時点で、保険会社が残債務に当たる額を住宅ローンの引受先である銀行等に支払い、
これにより債務は消滅するという仕組みです。

   

   

   

埼玉県 Kさん

ご担当者様
お世話になりました。
今回、依頼してとても良かったと思いました(銀行さんの紹介)。
見積もわかりやすく、内容説明も丁寧で、
スケジュール的にも迅速なご対応いただき、
感謝の念に堪えません。
御礼申し上げます。
コストパフォーマンスも良いですし、
担当相談員の方のお人柄も含め、信頼できます。
また機会があればお願いしたいと思いました。
ありがとうございました。

東京都 Mさん

「お願いして良かった」
と思いました。
ご丁寧な対応に感謝しております。お世話様でした。
友人たちにも紹介しております。
お手数をおかけしました。
ありがとうございました。

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