事例 113所在不明の相続人を探すには?

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Aさん

所在不明の相続人がいるので、妻の相続手続きがちゃんとできるか心配です。

相続人の確定作業で、現住所を調べることから始めます。

「所在不明の相続人がいます。どうしたらいいでしょうか?」
Aさんから、奥様のご相続についてのご相談でした。
奥様のXさんとAさんご夫婦にお子様はいません。
Xさんの兄弟姉妹はBさん、Cさん、Dさんの3人。
その内、既に亡くなっているDさんにはEさんという子どもがいるそうで、
亡くなったXさんにとっては姪にあたります。
こうして、相続人はAさん、Xさんのご兄弟のBさんCさんと姪Eさんと判明しました。

Xさんは遺言書を遺されていませんでした。
そのため、共有だったご自宅のマンションをAさん名義に変更するには、
相続人全員による遺産分割協議を行う必要がありました。
しかし、Eさんの所在が分からないというのです。

所在不明の相続人について戸籍の附票を取得

「Eさんは結婚しているはずです」と、BさんやCさんが仰いました。
ところが、ご主人の実家でご両親と同居していたある日、家を飛び出してしまったというのです。
そして、離婚もせず消息がわからなくなって10年近くなるとのこと。
まずは、戸籍の附票を取り寄せました。大概はこれで現住所が判明します。
しかし、家を飛び出したきり消息不明、ということでしたので、
結局のところ、住所はご主人の実家のまま、Eさんの所在は何もわからずじまいでした。

どうしても所在が突き止められない場合は

では、調査しても所在不明であった場合はどうすればいいのでしょうか。
一般的には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てることにより、相続手続を進めることができます。
そこで、他に策がないAさんも、裁判所に申し立てを行うこととなりました。
しばらくすると、家庭裁判所からAさんに「Eさんの所在が分かった」と連絡が来ました。
どうやら、裁判所でも所在不明な方の調査をするようです。
その際には、運転免許の更新や社会保険等の記録が用いられるため、戸籍の附票よりも多くの情報が得られるようでした。
Aさんは、ようやくEさんとお会いすることができました。

Eさんは、家を飛び出したことを反省していました。
しかし、今後もご主人達に所在を知られたくないご様子でした。
ただ、Xさんの相続には協力してくれるということでした。
実際にお会いしたEさんが、精神的にも経済的にも大変苦労していると感じたAさん。
マンションの持分をすべてAさん名義にする遺産分割協議に協力してもらう代わりに、
代償金として持分に相当する金銭をお渡しすることにしました。
そうして、遺産分割協議が成立し、無事に手続きが完了しました。

奥さんの相続手続で、所在不明の相続人(姪)がいたとして、困っている相続人Aさん。

◆参考◆

●戸籍の「附票」で所在不明かを確認

 所在不明の相続人がいる場合、まず取得すべきなのは戸籍「附票」です。
 相続の手続に際し遺言書がなく、複数の相続人がいるときは、
 相続人全員による遺産分割協議が必要となります。
 万が一、行方がわからない相続人がいる場合でも、
 戸籍を取得する際に「附票」を取得することで住所を把握できます。
 戸籍の附票とは、本籍地の市町村が管理する、住民票記載の住所地の移転の履歴の記録です。
 附票は戸籍と一体化しており、戸籍の移転が行われていなければ、
 一つの戸籍の附票に全ての住所履歴が記録されます。
 しかし、何らかの事情により住民票の移転を行っていない場合は、
 それ以上の情報が分からず、所在不明の相続人として連絡を取ることができません。

●不在者財産管理人の選任

 しかし、その場合でも、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に、
 不在者財産管理人の選任を申し立てることで、相続手続きを進めることは可能です。
 申立てには不在の事実を証する資料の添付が求められます。
 裁判所により選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存する権限しか有していないので、
 家庭裁判所に権限外行為の許可を得た上で、管理人が不在者に代わって遺産分割協議を行うことになります。
 この許可を得る際は、一般に、遺産分割協議書の案を添付して申し立てが行われます。
 不在者財産管理人の職務は、不在者が現れたとき、不在者について失踪宣告がされたとき、
 不在者が死亡したことが確認されたとき、不在者の財産がなくなったとき等まで続きます。
 遺産分割協議が終わったら終了、ではありません。
 不在者が現れたときには不在者であった者に、
 不在者について失踪宣告がされたり不在者が死亡していることが判明したときは不在者の相続人に、
 それぞれ財産が引き継がれます。

【不在者財産管理人についてはこちらもご参照ください:裁判所>不在者財産管理人選任ページ

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。

東京都 Yさん

やっと手続きが終わり、ほっとしました。
本当に、ていねいに、親切に、面倒な手続きをお願いしました。
心からお礼を申し上げます。
個人ではとても出来ませんでした。
お願いして本当に良かった。と、感謝しております。

東京都 Oさん

主人の父母の相続の時に、とても丁寧な対応をしていただきました。
なので、今回もと、連絡をさせてもらいました。
当時と変わらず、親身に相談に乗っていただけて、本当にありがたかったです。
今回も、お世話になり、ありがとうございました。

事例 112義父名義の土地を取得することはできるのか。

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Aさん

義父名義の土地を自分の名義にすることはできるでしょうか?

配偶者名義と思い込んでいた土地が、そうではなかったという例は少なくありません。

「義父名義の土地があるんです。主人の土地だと思っていたのに・・・」
3年前にご主人のXさんを亡くされたAさんのご相談です。
おふたりの間に子供はおらず、Xさんのご両親はご健在。
そのため、相続人は配偶者のAさん、義父、義母の3名でした。
Xさんの死後すぐに、預貯金の名義変更や生命保険金の請求は済ませていました。
ところが、Xさん所有の不動産の名義変更を失念していたそうです。

誰名義の土地かを要確認

というのも、現在Aさんが住む自宅は、土地建物はご主人の所有、
隣接する貸家の土地建物は義父Bさんの所有、と聞いていたからとのこと。
そこで、登記簿を確認することになりました。
すると、それらの土地は、一筆で義父Bさんの名義となっていたのです。
Aさんはこの事実に驚き「自宅の土地はどうなるのか」と心配そうでした。

義父名義の土地をどうすればいいのか

自宅の土地について、今後のことを考えたいAさん。
義父名義の土地なので、Bさんが亡くなれば、
その相続人は義母と義兄(Xさんの兄)となり、Aさんに土地の相続権はありません。
つまり、貸家の土地と一体となったままでは、
義母か義兄が相続した土地上に、Aさん所有の自宅がある状態になってしまいます。
それでは、今後、ご主人の親族に負担をかけずにするにはどうしたらいいのか?
親族も含めて、専門家と相談を重ね、3つの手続きをすることとなりました。

①Xさんの相続については、Aさん・義父B・義母の遺産分割協議により、
 Xさん所有の自宅建物はAさんが相続するよう相続登記を行う。
②義父名義の土地のうち、自宅部分と貸家部分が別々の土地になるよう、
 土地の分筆登記を行う。
③Bさんが「Aさん所有の自宅の土地はAさんへ遺贈する」、
 「貸家の土地と建物は長男(義兄)へ相続させる」という内容で、公正証書遺言を作成する。

それにより、Bさんが亡くなった際は公正証書遺言を用いて、
Aさんが自宅の土地を、義兄が貸家を、それぞれ取得することができるようになります。
こうして、一連の手続きが済み、Bさんからも感謝のお言葉をいただきました。
「今回の手続きで、自分自身の相続についても備えができ、心が軽くなりましたよ」

義父名義の土地を今後に備えて分けられるように最善を尽くした。

◆参考◆

亡くなった配偶者の親族との相続手続

●子供のいないご夫婦は遺言書を

まず、お子様がいないご夫婦は、公正証書で遺言書を遺されることをお勧めします。
なぜなら、ご主人が亡くなった場合、ご主人のご両親がお一人でもご存命なら、
配偶者とその方が相続人となり、遺言書がない場合、
相続人間での遺産分割協議が必要となります。
そのことから、義父や義母が高齢で遺産分割協議ができなかったり、
ご両親やその祖父母(直系尊属)が既に亡くなっていると、
さらに、ご主人の兄弟姉妹(先に死亡している場合は甥姪)との協議が必要となったりします。
こうして、ご苦労されるケースが多くみられるため、遺言作成での対策をおすすめします。

先々を考えて、配偶者やその子どもが疎遠な親族とのやり取りに困らないためには、遺言作成の対策が最適。

●先々を考えた取り組み

親が先に亡くなれば、親の土地を子が相続するため問題は生じにくいですが、
今回のように先に子が亡くなってしまうと、より複雑なことになってきます。
そうすると、Aさんのように、ご主人のご両親にとっては法定相続人とならず、
他の親族に対しても弱い立場となる方も少なくありません。
だとすると、できればXさんがご存命のうちに、Bさんから生前贈与を受けておく、
または、Xさんに相続させる旨の遺言書を書いてもらう、
すなわち、予備的遺言として、XさんがBさんよりも先に亡くなった場合は
Aさんに遺贈するという内容を盛り込む、等の取り組みがあれば良かったのかもしれません。

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。

東京都 Kさん

葬儀社さんからのご紹介でお願いいたしました。
とても親切な対応で、お願いしてよかったです。
手続きも無事に終わり、ほっといたしました。
相談員のI様には大変お世話になりました。
ありがとうございました。
季節の変わり目、ご自愛ください。

事例 111先々の相続税を考えておきたい。

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Aさん

先々の相続税が膨れ上がるのではないかと心配で、妻の遺言への対応に困っています。

相続税をポイントに相続を考える場合、どのようにすればいいでしょうか?

「先々の相続税も考えて相談したいのですが。」
夫のAさんから、奥様Xさんの相続手続のご依頼がありました。
おふたりの間にはお子様がお二人いらっしゃいます。長男Bさん、長女Cさんです。
ご自宅はAさん名義ですが、Xさんはご自分の両親から相続した不動産や、多額の金融資産をお持ちでした。
またAさんもご自宅以外にアパートや貸家などの資産をお持ちです。
Xさんは公正証書で遺言書を作成されていました。
内容は、財産はすべてAさんに相続させるというもので、遺言執行者にAさんが指定されています。

子供たちの視点で考えた相続税

先々の相続税を念頭に手続を進めたい、となったきっかけはBさんからの意見でした。
というのも、Xさんの財産をすべてAさんが相続すると、
Aさんが亡くなった際の相続税が膨大なものになるというのです。
これにはAさんもCさんも賛同しました。
そこで、税理士を交えて、先々の相続税や負担も考えながら、
遺言は執行せず、相続人3人で改めて遺産分割協議を行うこととなりました。

遺言は絶対ではありません

たとえ、公正証書遺言がのこされていたとしても、
必ず従わなければならない、ということではありません。
つまり、相続人全員が納得した形で遺産分割協議がまとまれば、
その内容で遺産分割をおこなうことができるのです。

協議の結果、不動産はすべて子のBさん及びCさんが相続し、
Aさんは金融資産のみを相続するということになりました。
さらに、Aさんから申し出がありました。
相続手続と同時に、Aさん名義の不動産を生前贈与したいという内容でした。
それは、先々を見据え、アパートや貸家についてを、
前もって子供に渡しておきたいという想いでした。

そこで、相続時精算課税制度の適用を提案しました。
生前贈与の場合、相続税よりも税率の高い贈与税が課されますが、
この制度を使って贈与すると、贈与財産が2500万円までは無税で贈与できます。
そして、相続の時に相続財産とを合計して相続税額を計算することになり、
相続の際と同じ負担水準で生前贈与できます。
相続税の節税になるわけではありません。
しかし、貸家等の家賃収入をお子様に先に渡しておくことで、
財産の蓄積を回避でき、更に先々で賃貸人として義務も負わなくて済みます。
ご夫婦で複数お持ちであった自宅以外の不動産をすべてお子様に移すことができ、
相続手続と共にご自身の相続対策ができたとして、Aさんは一安心されていました。

先々の相続税が重くなることを懸念して父親に提案する子供達

◆参考◆

相続時精算課税制度とは

●贈与税にかかわる制度

財産を贈与した場合おいて選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合は、2500万円までは特別控除として贈与税がかからず、
上回る場合も贈与税は一律20%で済み、まとまった財産を生前に贈与しやすくなります。

●相続税の直接の軽減とはならない

注意点としては、直接、相続税の軽減にはならないということです。
それは、相続時に贈与財産と相続財産を合計して相続税額を計算し、
支払った贈与税が差し引かれることになるという理由からです。
また、相続であれば適用可能であった小規模宅地の特例も使えません。
しかし、賃貸不動産などを贈与しておくと、
そこから得られる賃貸収入を次世代に早期に移転することができるようになります。
そのため、相続財産の蓄積を防止し、また、子や孫に収入が移転することで
納税資金を準備することにもつながります。
あわせて、下記の点については留意が必要です。
 ・この制度を一度選択した贈与者からの贈与については、
  今後110万円の基礎控除が適用できなくなること
 ・不動産の贈与は、所有権移転登記にかかる登録免許税が
  相続での登記に比べ5倍と負担が大きくなり、
  相続の際には非課税である不動産取得税が課税されることになること

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。

東京都 Uさん

お電話をしましたら、すぐに来ていただきました。
対応の早さにびっくりいたしました。
母が亡くなり、すぐに父もなくなり、とても不安でした。
しかし、寒い中、雨の中、暑い中、何度も訪問していただきました。
色々分かり易くご親切に対応していただきました。
本当にありがとうございました。
色々な手続きが完了して、ほっとしました。
また、ご相談することがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
大変お世話になりまして、どうもありがとうございました。

山形県 Eさん

今回、弟が急死しましたが、わたし自身は遠距離に住んでいました。
そのため、事務手続きが非常に大変で、何かと不便をきたしました。
しかし、相続手続支援センターのI様より、大変ご多忙の中、親切にご協力・ご指導を賜りました。
そのおかげで、無事に相続手続ができ、助かりました。
誠にありがとうございました。
今後、何かありましたら、またよろしくお願い申し上げます。

事例 110きょうだい間の法定相続分

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Aさん

助け合って生活していた姉の相続で、法定相続分しか受け取れませんでした。

法定相続分以外に相続する場合、きょうだいの合意が必要です。

ご高齢の姉Xさんと妹Aさんは、ご結婚されることなく、お二人で一緒に暮らしていました。
もともとお母様を介護しながら一緒に暮らしていたお二人。
お母様が亡くなられた後は、二人でそのまま暮らしていたそうです。
年金だけでは生活できない為、姉Xさんが外で働くことで生計を立てていました。
代わりに、妹Aさんは家事を担当していたといいます。
そんな中、Xさんが交通事故で亡くなったと、途方にくれるAさんからご相談をいただきました。
「他の兄弟と法定相続分で分けるのは納得できません。」
Aさんはそう思っておいででした。

他の兄弟の主張

Xさんのご相続人は、妹のAさんの他に2人いました。
兄のBさん、既に他界した兄Cさんの子である甥Dさんです。
Bさんとは、何十年も交流がなく住所も分かりません。そのため、お母様の死も伝えられていませんでした。
一方、甥のDさんとは、連絡が取れる程度のお付き合いということでした。

Xさんは、妹Aさんとの老後のことも考え、定期預金をしていました。
ご自宅は都営住宅で、相続財産はその預貯金となります。
今のままでは 生活費もままならないAさん。
一日でも早く相続手続をして、預金の解約手続を行わなくては、暮らしていけません。
そこで、センターでBさんの住所を調べ、Aさんから手紙を出してもらうことになりました。
Aさんとしては、全額受け取りたいと希望しました。
Xさんがふたりの老後に、と備えて蓄えてくれていた預貯金に対して、当然の主張です。
しかし、Bさんからの回答は、法定相続分の3分の1での分割しか認めないというものでした。

難航する分割協議

その後、Aさんは何度か交渉を試みました。
ずっと一緒に助け合って生活してきたのは自分だ、とAさんは訴えました。
それでも、答えは変わらず、交渉を重ねる度に、Bさんとの話し合いはこじれてしまったようです。
DさんはAさんに同情的でした。
けれども、結局、Bさんに押し切られる形で、遺産分割協議が成立しました。
きっちり法定相続分で、Aさん、Bさん、Dさん3分の1ずつという内容でした。

その後、Aさんは高齢ながらもご自身で働かなければならなくなりました。
頼りにしていた預貯金も少なくなり、相続手続が完了しても、なお途方にくれる状況でした。
ただ、ひとつだけ希望が残りました。
今回の相続により、甥のDさんと交流が深まったことです。
Dさんは、何かとAさんを気にかけ、サポートしてくれているといいます。
Aさんにとっては、頼りにできる親族ができたことが何よりの救いとなったのです。

子どもがいない2人以上の兄弟姉妹間の相続では、法定相続分より多くの配分を受け取りたい場合に、注意が必要です。

◆参考◆

子供がいない兄弟姉妹の相続

●法定相続分の割合

お子様がいない高齢の兄弟姉妹が、助け合いながら一緒に暮らしているご家庭を見かけます。
その場合、ご両親(直系尊属)は既に亡くなっていることが多く考えられます。
そんななか、どちらかが亡くなると、兄弟姉妹が相続人となります。
そのご兄弟が亡くなっていれば甥姪が相続人です。
もし、生計を一にして一緒に暮らしていた兄弟姉妹がいたとしても、法定相続分は、離れて住んでいる他の兄弟姉妹と変わることはありません。
遺産の配分を多く得るには、遺産分割協議において他の兄弟姉妹の合意を得なければならないのです。
今回の場合、Xさんがすべての財産をAさんにという遺言書を書いていれば、Bさんの合意を取り付ける必要もなく、Aさんの心労はいくらか軽減できたことでしょう。

●預貯金の払戻し制度の創設

今般の民法改正により、相続人の当面の必要な生活費について、
遺産分割前でも払戻ができる制度が創設されました。(2019年7月1日施行)
預金の解約には相続人全員の合意が必要ですが、事情により難しい場合には、
当面の生活費や葬儀費用の支払いのために預金の一部払い戻しが可能となります。
この制度を使えば、Aさんは協議を急ぐことなく、時間をかけてBさんとの話し合いができたかもしれません。

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。

東京都 Oさん

相続は相手によって事態が変わってしまうことを、今回教えられました。
暗礁に乗り上げたような問題を、ひとつずつ糸をほぐすように指導してくださったことに、感謝します。
相談員のTさん。粘り強く支えてくださいました。ありがとうございました。
専門家の支えがこれ程力強いのかと改めて感じました。
感謝の日々でした。
スタッフの皆様も、ありがとうございました。

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