事例 122ネット証券の注意点と特徴

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Aさん

株がいっぱいあって、何が何だか分からなくて・・・困っています。

ネット証券の特徴と注意点についても、しっかりサポートいたします。

ネット証券の特徴として、相続人が管理口座の存在に気付きづらい、という点があげられます。

今回、ご主人Xさんを亡くされたAさんからご相談をいただきました。
早速ご自宅にお伺いすると、様々な銘柄の株式の配当金計算書が山のように積んでありました。
ちょうど中間配当が行われる時期だったのです。
Xさんは財産、特に金融資産についてすべてご自身で管理していらっしゃったようで、
そのため、Aさんはもちろん、同居の長男Bさんも同様に資産状況は全くわからないとのことでした。

①所有している株の整理

まず、どれだけの株をどれくらい所有しているかを、明確にしなくてはなりません。
証券会社からの郵便物がないか探していると、
配当金計算書の封筒の山からN証券とM証券の封筒が。
さらに、封筒の中には、定期的に送付される取引残高報告書が入っていました。

②報告書と計算書で銘柄を突合

次に、その取引残高報告書の銘柄と配当金計算書の銘柄を照合していきます。
その結果、配当金計算書はあっても、取引残高報告書に記載のない銘柄が数社ありました。
念のため、N・M両証券会社に照会をかけましたが、それぞれでの取引はありません。

③ネット証券の可能性も視野に

上場会社の株式は平成21年の電子化以前に証券会社に預託していない株式は、
株主名簿管理人(信託銀行証券代行部)の特別口座で管理されています。
念のため、そこにも照会を行った結果、
最終的に、保有株式数と特別口座の株式数が一致しない株式が2銘柄残りました。
いったいどの口座で管理されているのでしょうか?
ここで、ネット証券の特徴を思い出してみてください。

ともかく、最後の手段として、「証券保管振替機構(ほふり)」に情報開示を請求しました。
実は、上場会社の株式は、証券会社や信託銀行の口座を通じて「ほふり」が保管しています。
つまり、そこに照会すれば、どこにその株主の口座があるかが判明します。

さて、ひと月ほどして回答がきました。
すると、Aさんは既出の2社以外にR証券に口座があることが分かりました。
R証券はいわゆるネット証券でした。

ネット証券の特徴として、取引残高報告書が郵送で送付されないため、
手元に手がかりがなく、相続人は口座の存在を知ることが難しいというパターンそのものでした。
その後、R証券に照会をかけ、ようやく残りの2銘柄を確認しました。
照会を何度も繰り返し、時間を要しましたが、山と積まれた株式の全貌が把握できました。
ネット証券をはじめとしたネットでの取引は、相続人が財産を把握できない恐れがあります。
エンディングノート等で財産を整理しておくなどの対策があればと思います。

◇ネット証券の特徴と落とし穴◇

ネット証券は、取引残高報告書が郵送で送付されてくることがないため、
残された相続人が管理口座の存在に気付きづらい、という落とし穴があるのです。

手元に手がかりのないネット証券の存在を探す男性のイラスト

◆参考◆ネット証券の特徴を踏まえた対策・注意点

●株式の電子化

先にも述べたように、平成21年以降、「社債、株式等の振替に関する法律」により、
上場会社の株式等に係る株券はすべてが廃止され、証券保管振替機構(ほふり)及び、
証券会社等の金融機関にて開設された証券会社の口座で、電子的に管理されています。
よって、その相続手続も、預託している証券会社の被相続人の口座から
相続人の口座にその銘柄を移管するという形で行う為、
株主となる相続人はその証券会社に口座を開設する必要があります。

●ネット証券の注意点

ネット証券の特徴として、ネット銀行等で取引がある場合、
そもそも、相続人はパソコンにアクセスできないと
財産の全貌の把握が困難という点もあげられます。
また、今回のケースのように、証券保管振替機構に開示請求するという手もありますが、
それでは、時間と費用を要します。
そうした背景から、終活の一環として、エンディングノート等を活用し、
ネット関係も含めた財産整理をしておくことが望まれます。
とはいっても、どこのネット証券にどのような銘柄を預託しているか程度の記載にとどめ、
銀行口座の暗証番号などと同じく、IDやパスワードまで詳細に記載することは控えた方がいいでしょう。

【社債、株式等の振替に関する法律】に関しては、こちらの財務省のページもご参照ください

神奈川県 Yさん

父の相続の時お世話になり、母の時もと、こちらでお世話になりました。
こちらからの依頼にもかかわらず、時間が取れず色々ご迷惑を掛けましたが、
親切に対応してくださいました。
今回の件では、わかりやすい丁寧な説明を受けて
安心して進めることができました。
ありがとうございました。

千葉県 Aさん

母が亡くなり、遺産相続で大変お世話になりました。
手続きの予定や見積もりなどが明瞭で、安心いたしました。
また、母の遺言書を褒めていただき勇気づけられました。
私は、相続手続については全くの素人でしたが、
担当のT様がいつも穏やかに懇切丁寧にご対応くださいました。
心から感謝いたします。

御社のサポートで相続手続の負担が軽くなり、
ご遺族の方々が穏やかで居られることを願ってやみません。

東京都 Wさん

何から手を付ければ良いのかすらわからない状況で、
何から何まで、相談に応じていただきました。

また、非常に短い期間の中で完了していただき、
大変満足しています。

ご担当くださったA様には、親切丁寧に接していただき、
ありがとうございました。

事例 120様々な事情がある相続人の手続き

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Aさん

夫の相続手続をしたいのですが、子供たちに色々な事情があり、悩んでいます。

相続人に様々なご事情がある場合も、しっかりとサポートいたします。

「様々な事情がある相続人ばかりで、夫の相続手続が難航しそうで悩んでいます。」


Aさんから、ご主人Xさんの相続でご相談をいただきました。
相続人は配偶者のAさんと長男、長女、次女の3人の子です。
しかし、相続人であるお子様たちに様々な事情があるとのことでした。
そのため、相続手続をどのように進めたらいいか、また相続税はどのくらいの負担となるのか、
そういった点で、悩んでおられました。

まず、それぞれの事情をお聞きすることに。
長男Bさんはアメリカに居住しており、しばらく日本に帰って来られないという事情。
長女Cさんは、結婚後に病に倒れ、障害をお持ちで寝たきりの状態という事情。
唯一、次女Dさんが、Xさんの近くで暮らし高齢のAさんを支えているとのこと。
相続財産は預金のみですが、相続税の基礎控除額を超えるため、申告が必要でした。

一般的に、遺言書がない場合には「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が実印を押印します。
ところが、今回、相続人である長男と長女にそれぞれの事情があったため、
この部分について自分達で上手くできるのか、というお悩みの様子でした。

①長男への対応

そもそも、相続人が海外に居住されている場合、実印及び印鑑証明書が用意できません。
その場合は、現地の日本領事館での「署名(及び拇印)証明」で代用することができます。
領事の面前で、遺産分割協議書に本人が署名したことを証明してもらうのです。
アメリカにお住いのBさんへ、Dさんから連絡をしていただき、
遺産分割協議書をアメリカに郵送して、無事に署名証明を受けていただきました。

②長女への対応

一方、障害をお持ちのCさんについては、寝たきりとはいえ、意思疎通は可能とのこと。
さらに、電話でお話もできるようでしたので、Dさん経由でCさんのご主人にご協力を依頼。
無事、遺産分割協議書への署名押印や印鑑証明書をご準備いただくことができました。
なお、相続人が障害をお持ちで、今回のケースのような意思疎通が不可能な場合は、
後見制度を利用しなければならない場合もあります。

かくして、遺産分割の内容は、Aさんが2分の1、子三人は残る2分の1を3等分するというものになりました。
第一に、配偶者のAさんは配偶者控除の適用により相続税の負担はありません。
そのかわり、子3人は負担を負います。
しかし、Cさんは障害者であるということで、障害者控除の適用を受け、税の負担を免れました。
さらに、Cさんが受ける障害者控除の額が、Cさんが負担する予定の相続税額よりも多い為、
その超えた部分は兄弟姉妹であるBさんやDさんの相続税額から差し引かれることに。
結果的に、Bさん、Dさんがその恩恵を受けることとなりました。
協力をしていただいたおかげでスムーズに相続手続きが進行し、
また、結果的に誰も相続税を負担することなく完了し、
様々な事情がある相続人ばかりのお手続きが無事に済み、Aさんの悩みも無事解消されました。

◆参考◆相続税の障害者控除

具体的な控除額の例・・・

通常、相続税の障害者控除は、相続税の申告に際し、
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額が差し引かれます。
その額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満は切り上げ)につき10万円で計算した額
(特別障害者の場合は1年につき20万円)です。
例えば、相続開始時点で52歳4か月の場合、85歳-52歳4か月=32歳8か月、
10万円×33年(端数切上)=330万円が相続税額から差し引かれることとなります。

他の相続人も軽減される可能性・・・

この障害者控除額が、その障害者本人の相続税額よりも大きい為、控除額の全額が引ききれない場合は、
その引ききれない金額を、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか、
3親等内の親族の内一定の者)の相続税額から差し引くことになります。
つまり、障害者でない方も、税の負担が軽減される場合があるということです。
なお、障害者控除は、相続や遺贈で財産を取得することが要件の一つになっていますので、
障害者控除の適用を受けるには、その障害者は少額でも財産を取得しておく必要があります。

国税庁のイラスト(様々な事情がある相続手続・障害者控除の関連)

※アドバイス※
上記のケースでは他の相続人にも負担軽減の恩恵がありましたが、あくまでもケースバイケースとなります。
様々な事情がある場合、まずはお気軽に当センターへご相談ください。

  

東京都 Sさん

この度は、相続手続支援センターの相談員T様のおかげで、
初めての相続を無事終了することができ、ありがとうございました。
きらぼし銀行にて、何回かの打合せの時でも丁寧で、
しっかりとされた内容説明のご波配慮と、
プロのアドバイスをしていただき、私どももとても感謝しております。
心より御礼申し上げます。

年末のご多忙の折、何かと心せわしい時期ですが、御自愛のほどお祈り申し上げます。

埼玉県 Tさん

お忙しい中、細部にわたりご説明頂くと共に、
書類の整理・整備、官庁等への手続きなど
迅速に行っていただきました。
無事に相続が完了でき、ありがとうございました。

東京都 Sさん

この度は、大変お世話になりました。
担当相談員のAさんには、微に入り細に入り
わからない点についてお答えいただきました。
手続きが完了してからも、何かと丁寧にご対応してくださり、
誠にありがとうございました。

事例 119土地の権利関係が複雑な相続

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Aさん

父の相続で、土地や不動産について複雑そうで困っています。

複雑な土地の権利関係は、名義や契約状況をしっかり確認しましょう

「土地の権利関係(借地・貸宅地)が複雑そうな父の相続について、ご相談したいです。」

Aさんが、お父様Xさんの相続手続についてお困りとのことでした。
相続人は長男Aさん、長女Bさん、お母様のYさんの3人です。
そして、相続財産は不動産と預貯金で、相続税の申告が必要とわかりました。
なお、不動産はご自宅の土地・建物の他に、Bさんが住んでいる家の敷地があり、
この土地の権利関係の複雑さについて、Aさんはどうしたらいいかと悩まれていました。

相続税の計算に当たり、他人の土地を借りて家を所有している場合は「借地権」として評価します。
さらに、「借地権」の評価は「自用地」の評価に、地域ごとに定められている「借地権割合」を乗じて算出します。
したがって、逆に土地を他人に貸して他人が家を建てている場合は「貸宅地」としての評価となり、
「自用地」の評価から「借地権」の評価を控除して求めます。

①自宅不動産

まず、不動産財産の内容を確認することになりました。
ご自宅の建物はXさん名義で、Xさん名義の土地(自用地)と他人名義の土地(借地)の上に建っています。
もちろん、地主とは賃貸借契約を結んでいます。
さらに、ご自宅にはXさんYさん夫婦のほか、長男Aさん夫婦も同居しています。

②Bさん自宅の敷地

一方、Bさんが住んでいるXさん名義の土地は少し離れたところにあり、
その土地の上に、Bさんの夫Cさんが家を建ています。
また、CさんとXさんの間には土地の賃貸借契約書が結ばれ、地代も支払われています。
よって、子(娘婿)相手でも契約を結び、地代が発生していることで「貸宅地」として評価されます。

遺産分割協議の結果、配偶者であるYさんはご高齢のため、
何も相続しないことになりました。
そして、預金はAさんとBさんが等分に、不動産についても
それぞれが受け継いでいくことでまとまりました。
つまり、自宅の土地と借地権・建物はAさんが、Bさんがお住まいの土地はBさんが
取得する、という内容です。
結果的に、Aさんが取得した土地は自用地と借地権としての評価になり、
Bさんが取得した土地は貸宅地としての評価になります。
相続により権利関係も整理でき、またAさんが想定していたよりも相続税が抑えられ、
Aさんは相続手続の結果に満足されていました。

◆参考◆ 自用地と貸宅地の評価

Aさんの場合・・・

相続税申告の際、土地については自用地と借地権としての評価となり、
借地権部分は自用地(所有権)より低く評価されます。
「借地権」の価額は、
「自用地」(他人に貸さず自分で使用している場合の宅地:更地)としての価額に
借地権割合(国税庁により地域ごとに定められた90%~30%)を乗じて求めます。
自分の土地でなくても、所有権並みの財産として評価される場合があるので
注意が必要です。

Bさんの場合・・・

ご自身が住んでいる土地の所有権を取得するにもかかわらず、
「貸宅地」として、自用地より低く評価されます。
相続した土地に他人が利用できる権利を有している場合、
つまり、他人の建物所有の為に土地を貸している場合は「貸宅地」として、
自用地としての価額に「1から借地権割合を引いた割合」を乗じます。
(例)
借地権割合が70%なら、借地権は自用地価額×0.7、
貸宅地は自用地価額×0.3となります。
  
  
  

複雑な土地の権利関係を表すイラスト
※アドバイス※

なお、相続や売買の結果、借地契約の当事者が親子間や夫婦間となり、時代のやり取りを問わなくなる場合は、
借地権の贈与があったものとして取り扱われるので注意が必要です。
 

  

  

借地権の意義 ・ 借地権の評価 ・ 貸宅地の評価

東京都 Hさん

6年前の叔母からの相続、今回の弟からの相続と、
二回の相続では、担当相談員のTさんに大変お世話になりました。
親切に、また、ご丁寧に相続の手続きをしていただき、
感謝しております。
ありがとうございました。

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