葬儀社さんからのご紹介でお願いいたしました。
とても親切な対応で、お願いしてよかったです。
手続きも無事に終わり、ほっといたしました。
相談員のI様には大変お世話になりました。
ありがとうございました。
季節の変わり目、ご自愛ください。
相続手続
事例 111先々の相続税を考えておきたい。

Aさん
先々の相続税が膨れ上がるのではないかと心配で、妻の遺言への対応に困っています。
相続税をポイントに相続を考える場合、どのようにすればいいでしょうか?
「先々の相続税も考えて相談したいのですが。」
夫のAさんから、奥様Xさんの相続手続のご依頼がありました。
おふたりの間にはお子様がお二人いらっしゃいます。長男Bさん、長女Cさんです。
ご自宅はAさん名義ですが、Xさんはご自分の両親から相続した不動産や、多額の金融資産をお持ちでした。
またAさんもご自宅以外にアパートや貸家などの資産をお持ちです。
Xさんは公正証書で遺言書を作成されていました。
内容は、財産はすべてAさんに相続させるというもので、遺言執行者にAさんが指定されています。
子供たちの視点で考えた相続税
先々の相続税を念頭に手続を進めたい、となったきっかけはBさんからの意見でした。
というのも、Xさんの財産をすべてAさんが相続すると、
Aさんが亡くなった際の相続税が膨大なものになるというのです。
これにはAさんもCさんも賛同しました。
そこで、税理士を交えて、先々の相続税や負担も考えながら、
遺言は執行せず、相続人3人で改めて遺産分割協議を行うこととなりました。
遺言は絶対ではありません
たとえ、公正証書遺言がのこされていたとしても、
必ず従わなければならない、ということではありません。
つまり、相続人全員が納得した形で遺産分割協議がまとまれば、
その内容で遺産分割をおこなうことができるのです。
協議の結果、不動産はすべて子のBさん及びCさんが相続し、
Aさんは金融資産のみを相続するということになりました。
さらに、Aさんから申し出がありました。
相続手続と同時に、Aさん名義の不動産を生前贈与したいという内容でした。
それは、先々を見据え、アパートや貸家についてを、
前もって子供に渡しておきたいという想いでした。
そこで、相続時精算課税制度の適用を提案しました。
生前贈与の場合、相続税よりも税率の高い贈与税が課されますが、
この制度を使って贈与すると、贈与財産が2500万円までは無税で贈与できます。
そして、相続の時に相続財産とを合計して相続税額を計算することになり、
相続の際と同じ負担水準で生前贈与できます。
相続税の節税になるわけではありません。
しかし、貸家等の家賃収入をお子様に先に渡しておくことで、
財産の蓄積を回避でき、更に先々で賃貸人として義務も負わなくて済みます。
ご夫婦で複数お持ちであった自宅以外の不動産をすべてお子様に移すことができ、
相続手続と共にご自身の相続対策ができたとして、Aさんは一安心されていました。

◆参考◆
相続時精算課税制度とは
●贈与税にかかわる制度
財産を贈与した場合おいて選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合は、2500万円までは特別控除として贈与税がかからず、
上回る場合も贈与税は一律20%で済み、まとまった財産を生前に贈与しやすくなります。
●相続税の直接の軽減とはならない
注意点としては、直接、相続税の軽減にはならないということです。
それは、相続時に贈与財産と相続財産を合計して相続税額を計算し、
支払った贈与税が差し引かれることになるという理由からです。
また、相続であれば適用可能であった小規模宅地の特例も使えません。
しかし、賃貸不動産などを贈与しておくと、
そこから得られる賃貸収入を次世代に早期に移転することができるようになります。
そのため、相続財産の蓄積を防止し、また、子や孫に収入が移転することで
納税資金を準備することにもつながります。
あわせて、下記の点については留意が必要です。
・この制度を一度選択した贈与者からの贈与については、
今後110万円の基礎控除が適用できなくなること
・不動産の贈与は、所有権移転登記にかかる登録免許税が
相続での登記に比べ5倍と負担が大きくなり、
相続の際には非課税である不動産取得税が課税されることになること
お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。
東京都 Uさん
お電話をしましたら、すぐに来ていただきました。
対応の早さにびっくりいたしました。
母が亡くなり、すぐに父もなくなり、とても不安でした。
しかし、寒い中、雨の中、暑い中、何度も訪問していただきました。
色々分かり易くご親切に対応していただきました。
本当にありがとうございました。
色々な手続きが完了して、ほっとしました。
また、ご相談することがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
大変お世話になりまして、どうもありがとうございました。
山形県 Eさん
今回、弟が急死しましたが、わたし自身は遠距離に住んでいました。
そのため、事務手続きが非常に大変で、何かと不便をきたしました。
しかし、相続手続支援センターのI様より、大変ご多忙の中、親切にご協力・ご指導を賜りました。
そのおかげで、無事に相続手続ができ、助かりました。
誠にありがとうございました。
今後、何かありましたら、またよろしくお願い申し上げます。
事例 110きょうだい間の法定相続分

Aさん
助け合って生活していた姉の相続で、法定相続分しか受け取れませんでした。
法定相続分以外に相続する場合、きょうだいの合意が必要です。
ご高齢の姉Xさんと妹Aさんは、ご結婚されることなく、お二人で一緒に暮らしていました。
もともとお母様を介護しながら一緒に暮らしていたお二人。
お母様が亡くなられた後は、二人でそのまま暮らしていたそうです。
年金だけでは生活できない為、姉Xさんが外で働くことで生計を立てていました。
代わりに、妹Aさんは家事を担当していたといいます。
そんな中、Xさんが交通事故で亡くなったと、途方にくれるAさんからご相談をいただきました。
「他の兄弟と法定相続分で分けるのは納得できません。」
Aさんはそう思っておいででした。
他の兄弟の主張
Xさんのご相続人は、妹のAさんの他に2人いました。
兄のBさん、既に他界した兄Cさんの子である甥Dさんです。
Bさんとは、何十年も交流がなく住所も分かりません。そのため、お母様の死も伝えられていませんでした。
一方、甥のDさんとは、連絡が取れる程度のお付き合いということでした。
Xさんは、妹Aさんとの老後のことも考え、定期預金をしていました。
ご自宅は都営住宅で、相続財産はその預貯金となります。
今のままでは 生活費もままならないAさん。
一日でも早く相続手続をして、預金の解約手続を行わなくては、暮らしていけません。
そこで、センターでBさんの住所を調べ、Aさんから手紙を出してもらうことになりました。
Aさんとしては、全額受け取りたいと希望しました。
Xさんがふたりの老後に、と備えて蓄えてくれていた預貯金に対して、当然の主張です。
しかし、Bさんからの回答は、法定相続分の3分の1での分割しか認めないというものでした。
難航する分割協議
その後、Aさんは何度か交渉を試みました。
ずっと一緒に助け合って生活してきたのは自分だ、とAさんは訴えました。
それでも、答えは変わらず、交渉を重ねる度に、Bさんとの話し合いはこじれてしまったようです。
DさんはAさんに同情的でした。
けれども、結局、Bさんに押し切られる形で、遺産分割協議が成立しました。
きっちり法定相続分で、Aさん、Bさん、Dさん3分の1ずつという内容でした。
その後、Aさんは高齢ながらもご自身で働かなければならなくなりました。
頼りにしていた預貯金も少なくなり、相続手続が完了しても、なお途方にくれる状況でした。
ただ、ひとつだけ希望が残りました。
今回の相続により、甥のDさんと交流が深まったことです。
Dさんは、何かとAさんを気にかけ、サポートしてくれているといいます。
Aさんにとっては、頼りにできる親族ができたことが何よりの救いとなったのです。

◆参考◆
子供がいない兄弟姉妹の相続
●法定相続分の割合
お子様がいない高齢の兄弟姉妹が、助け合いながら一緒に暮らしているご家庭を見かけます。
その場合、ご両親(直系尊属)は既に亡くなっていることが多く考えられます。
そんななか、どちらかが亡くなると、兄弟姉妹が相続人となります。
そのご兄弟が亡くなっていれば甥姪が相続人です。
もし、生計を一にして一緒に暮らしていた兄弟姉妹がいたとしても、法定相続分は、離れて住んでいる他の兄弟姉妹と変わることはありません。
遺産の配分を多く得るには、遺産分割協議において他の兄弟姉妹の合意を得なければならないのです。
今回の場合、Xさんがすべての財産をAさんにという遺言書を書いていれば、Bさんの合意を取り付ける必要もなく、Aさんの心労はいくらか軽減できたことでしょう。
●預貯金の払戻し制度の創設
今般の民法改正により、相続人の当面の必要な生活費について、
遺産分割前でも払戻ができる制度が創設されました。(2019年7月1日施行)
預金の解約には相続人全員の合意が必要ですが、事情により難しい場合には、
当面の生活費や葬儀費用の支払いのために預金の一部払い戻しが可能となります。
この制度を使えば、Aさんは協議を急ぐことなく、時間をかけてBさんとの話し合いができたかもしれません。
お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。
東京都 Oさん
相続は相手によって事態が変わってしまうことを、今回教えられました。
暗礁に乗り上げたような問題を、ひとつずつ糸をほぐすように指導してくださったことに、感謝します。
相談員のTさん。粘り強く支えてくださいました。ありがとうございました。
専門家の支えがこれ程力強いのかと改めて感じました。
感謝の日々でした。
スタッフの皆様も、ありがとうございました。
東京都 Kさん
この度は、お世話になりました。
丁寧に説明して下さり、安心してお任せできたことが良かったと思っております。
接客態度も好感を持てました。
ありがとうございました。
東京都 Oさん
この度は、6か月間にわたり、お世話になりました。
色々調べていただき、お手数をおかけし、本当にありがとうございました。
相続の大変さは友達等から聞いていました。
ところが、聞いていた以上に、面倒な手続き等がたくさんありました。
今更ながら、びっくりしております。
大変なことをテキパキやっていただき、感謝しております。
養子縁組と遺贈ではどちらがいいでしょうか?

Aさん
養子縁組をしていた私の子供Bが、亡くなった姉Aの相続人です。財産を受けるにあたり、相続と遺贈のどちらがよかったんでしょうか?
相続人の数や相続財産によって、様々な選択肢が検討できます。
お姉様のXさんを亡くされたAさんよりご相談をいただきました。
Xさんにはお子様がいらっしゃいません。ご兄弟は兄弟姉妹あわせて7名。
また、皆様、アパート兼自宅や多くの金融資産をお持ちです。
ご面談の際には、Aさんのお子様Bさんが同席されました。
実は、BさんはXさんと昨年養子縁組をしていました。
当初は、お子様がいらっしゃらないことから、相続対策として、
Aさんを受遺者とした遺言書を作成していたそうです。
それを撤回し、我が子同然に可愛がっていたBさんを養子にしたということでした。
養子縁組をした場合
養子も実子と同じく、第一順位の相続人となり、
そのため、Xさんの相続人はBさん一人となります。
相続人が一人の場合、基礎控除額は3600万円(3000万+600万×法定相続人数)と低く、
Xさんがお持ちのアパート兼自宅や多額の金融資産を加えると、
Bさんの相続税の負担は大きいものとなってしまいます。
そこで、アパート兼自宅がある土地や駐車場は、諸要素を考慮して、
できるだけ低額になるよう評価を行い、少しでも相続税の負担が少なくなるよう申告しました。
遺言を遺した場合
ところで、お子様がいらっしゃらない方には、養子縁組の他に遺言を遺すという相続対策もあります。
仮に、Bさんに遺贈するという遺言書があった場合、
Xさんは7人兄弟で、その内、亡くなった方もいるようですから、
法定相続人は10人近くになりそうです。
相続税の計算における基礎控除額は、法定相続人が多いほど高くなるため、
Bさんはその恩恵を受けて、相続税額が2割増しにはなるものの、
相続税の負担が大幅に軽減された可能性があります。
もっとも、養子縁組をして相続人が一人という場合、
様々な手続きがスムースに行くというメリットがあります。
また、今回のケースのように、XさんがBさんを我が子のように可愛がっていた事実からすれば、
Xさんが養子縁組を選択されたことはとても意味があったことだと思います。

◆参考◆
生前対策における養子縁組と遺贈
●養子縁組
子供のいない方が養子縁組をした場合、その養子は、嫡出子と同じ身分を取得し相続権を持つことになり、
第二順位の親や第三順位の兄弟姉妹等は相続人にはなりません。
子供がいない方にとって、兄弟姉妹や 甥姪との煩雑な相続手続を回避する為に、
養子縁組は相続対策として有用な手段です。
もっとも、養子縁組をすることにより、相続だけでなく扶養についても権利義務関係を生じさせますし、
原則、養親の姓に変わりますので、相続以外の点についても考慮が必要です。
●遺贈
相続税は相続財産が基礎控除額を超えた場合に申告が必要となりますが、
この基礎控除額は法定相続人の数 によって算出します。
法定相続人が多いほど基礎控除額が高くなり、相続税の負担が軽減されます。
今回のケースで、養子縁組をせずBさんにすべて遺贈するという遺言をXさんが遺していた場合でも、
Bさんは養子縁組した場合と同様にすべての財産を取得することができました。
遺留分侵害請求の心配もありません。
そして養子縁組がなければ、法定相続人は兄弟姉妹や甥姪で10人近くになったようですから、
Bさんは相続税の負担において、その恩恵を受けることができました。
東京都 Hさん
突然のことで、また、何をすべきなのかわからず、不安な状況からていねいに対応していただき、
安心してお任せすることができました。
お陰様で、無事に終えられて、感謝しています。お世話になりました。ありがとうございました。