過去事例

事例 48“住所不詳”―「印鑑登録証明書」取得不可の相続人!!

夫Aが突然死亡、困惑した妻Bから葬儀社の社長を通じ、相続手続の相談が相続手続支援センターに持ち込まれました。
夫婦には子供がなく、相続人は妻Bの他にAの姉妹C、D、Eの4人であるとのことでした。

しかし妻Bと夫Aの姉妹達との行き来が余りないとのことで、戸籍を取得して相続人らの所在を確認したところ妹Eの住所が「職権消除」されていて、まったく音信が取れない状況であることが分かりました。

そこで、不在者財産管理人の申立を行う予定で、候補者の選定を要請するとともに遺産分割協議書の作成準備に入ったところ、姉Dより所在のわからなかった妹Eから連絡があったことを聞き、司法書士が妹Eと連絡をとることができました。
妹Eと面談にて住所不詳の事由を伺ったところ、息子のDVから逃れる為であり、住所の届けは出していないし、今後も出す予定がないということを確認しました。

住所の届けがない…ということは、手続きに必要な「印鑑登録証明書」がとれない!ということになります。そこで、印鑑証明書添付に代わるものとして『公証人による認証』により、遺産分割協議書を作成することにしました。
妻Bはじめ他の相続人の了解を取り、後日妹Eの入院中の病院にて公証人立会いの下、妹Eの署名捺印を行ない『公証人による認証』を添付、「遺産分割協議書」を整えることが出来ました。結果、自宅マンションの相続登記をはじめ、銀行等預貯金の相続手続も無事終了、妻Bの困惑を一掃することになり大変喜んでいただきました。

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