過去事例

事例 40非居住の不動産を共有するデメリット

外野さん(仮名)は母を亡くした際に、兄と2分の1ずつ共有で不動産を相続しました。そこには兄と外野さんの甥にあたる兄の次男が住んでいました。外野さんは、この不動産を売却し、売却代金を兄と1/2ずつ公平に分けるということを、兄と話し合って決めたのです。ところが、売却を具体的に進める前に、外野さんは、兄を突然亡くしました。兄には、2人の子(長男と次男)がおり、この2人が相続人として、兄の不動産の持分を2分の1ずつ相続しました。このため、兄の相続をきっかけに、外野さんは、甥2名と不動産を共有(外野さんが1/2、兄の長男・次男それぞれ1/4)する事になりました。

外野さんは、兄の相続手続き完了後1年間は、売却するのに猶予を与える旨を、実際に居住している甥と約束しました。ところが甥は病弱で無職になった事も影響してか、約束の期限を過ぎても居住し続け、さらに甥はご近所とのトラブルメーカーとして問題行動をしていました。
近隣住民や管理組合から、外野さんが直接クレームを受けるようになりました。外野さんは何か事が起きた時に持分を所有している自分にも責任が及ぶのでは無いか、また自分が亡くなった時に妻や子供が不動産を相続してしまったら面倒な事に巻き込まれてしまうのでは無いか、と心配するようになりました。相続手続支援センターに事後の相談として、外野さんが来られたのは、以上の理由があったからでした。

外野さん単独で持分の売却等を行なうのは実質不可能なので、センターは外野さんに4つのご提案をしました。
①甥達を改めて説得し共有者全員で約束通り第三者へ売却し代金をもらう。
②外野さんの持分を居住している甥に買ってもらう。
③持分を甥に贈与をする。
④遺言書を作成し甥に遺贈する。

母から相続した当初は、外野さんも売却代金がもらえればという考えでしたが、今はトラブルに巻き込まれたくない事が第一優先で、持分を手放せるのであればどんな方法でも良いという考えになった為、これらのご提案をしました。

提案後、外野さんはこれから甥達とのお話合いを進める決心をされたご様子でしたが、どの方法にしても甥の同意無しには進める事が出来なくなってしまった為、居住していない不動産を共有名義で相続する事のデメリットを強く感じられたようでした。

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