事例 111先々の相続税を考えておきたい。

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Aさん

先々の相続税が膨れ上がるのではないかと心配で、妻の遺言への対応に困っています。

相続税をポイントに相続を考える場合、どのようにすればいいでしょうか?

「先々の相続税も考えて相談したいのですが。」
夫のAさんから、奥様Xさんの相続手続のご依頼がありました。
おふたりの間にはお子様がお二人いらっしゃいます。長男Bさん、長女Cさんです。
ご自宅はAさん名義ですが、Xさんはご自分の両親から相続した不動産や、多額の金融資産をお持ちでした。
またAさんもご自宅以外にアパートや貸家などの資産をお持ちです。
Xさんは公正証書で遺言書を作成されていました。
内容は、財産はすべてAさんに相続させるというもので、遺言執行者にAさんが指定されています。

子供たちの視点で考えた相続税

先々の相続税を念頭に手続を進めたい、となったきっかけはBさんからの意見でした。
というのも、Xさんの財産をすべてAさんが相続すると、
Aさんが亡くなった際の相続税が膨大なものになるというのです。
これにはAさんもCさんも賛同しました。
そこで、税理士を交えて、先々の相続税や負担も考えながら、
遺言は執行せず、相続人3人で改めて遺産分割協議を行うこととなりました。

遺言は絶対ではありません

たとえ、公正証書遺言がのこされていたとしても、
必ず従わなければならない、ということではありません。
つまり、相続人全員が納得した形で遺産分割協議がまとまれば、
その内容で遺産分割をおこなうことができるのです。

協議の結果、不動産はすべて子のBさん及びCさんが相続し、
Aさんは金融資産のみを相続するということになりました。
さらに、Aさんから申し出がありました。
相続手続と同時に、Aさん名義の不動産を生前贈与したいという内容でした。
それは、先々を見据え、アパートや貸家についてを、
前もって子供に渡しておきたいという想いでした。

そこで、相続時精算課税制度の適用を提案しました。
生前贈与の場合、相続税よりも税率の高い贈与税が課されますが、
この制度を使って贈与すると、贈与財産が2500万円までは無税で贈与できます。
そして、相続の時に相続財産とを合計して相続税額を計算することになり、
相続の際と同じ負担水準で生前贈与できます。
相続税の節税になるわけではありません。
しかし、貸家等の家賃収入をお子様に先に渡しておくことで、
財産の蓄積を回避でき、更に先々で賃貸人として義務も負わなくて済みます。
ご夫婦で複数お持ちであった自宅以外の不動産をすべてお子様に移すことができ、
相続手続と共にご自身の相続対策ができたとして、Aさんは一安心されていました。

先々の相続税が重くなることを懸念して父親に提案する子供達

◆参考◆

相続時精算課税制度とは

●贈与税にかかわる制度

財産を贈与した場合おいて選択できる贈与税の制度です。
この制度を選択する場合は、2500万円までは特別控除として贈与税がかからず、
上回る場合も贈与税は一律20%で済み、まとまった財産を生前に贈与しやすくなります。

●相続税の直接の軽減とはならない

注意点としては、直接、相続税の軽減にはならないということです。
それは、相続時に贈与財産と相続財産を合計して相続税額を計算し、
支払った贈与税が差し引かれることになるという理由からです。
また、相続であれば適用可能であった小規模宅地の特例も使えません。
しかし、賃貸不動産などを贈与しておくと、
そこから得られる賃貸収入を次世代に早期に移転することができるようになります。
そのため、相続財産の蓄積を防止し、また、子や孫に収入が移転することで
納税資金を準備することにもつながります。
あわせて、下記の点については留意が必要です。
 ・この制度を一度選択した贈与者からの贈与については、
  今後110万円の基礎控除が適用できなくなること
 ・不動産の贈与は、所有権移転登記にかかる登録免許税が
  相続での登記に比べ5倍と負担が大きくなり、
  相続の際には非課税である不動産取得税が課税されることになること

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