過去事例

事例 36実は父親の相続人ではなかった・・・

幼い頃に父親を亡くして、母親と二人で暮らしていたYさん。
高校生になったときに母親から再婚を考えている事を打ち明けられました。そしてYさんが高校卒業と同時に母親が再婚。
新しい父親となる相手の方Xさんも再婚というバツイチ同士の結婚でした。
Yさんが20才の頃には妹が生まれ、歳の離れた妹と新しい家族と幸せに暮らしていました。

しかし10年後、病気によりXさん(新しい父親)が他界してしまいました。
なんとか葬儀も済んで気持ちが落ち着いてきそうな時に、Ⅹさんの子供と名乗る者が自分は相続人であると権利を主張してきました。
Yさんは知らなかったのですが、Ⅹさんは前妻との間に子供がいたようで、離婚のときに前妻が引き取り別々に暮らしていた事が判明しました。

さらにⅩさんには祖父母が残した不動産と土地があるようで、それについての協議もしなければなりません。
そこでYさんからご連絡をいただきました。相続人調査を進めていくとYさんはⅩさんの相続人ではない事がわかりました。
Yさんの妹とⅩさんの前妻の子供はⅩさんと血縁関係にあるので相続人と認められ、Yさんの母親は配偶者であるので相続人となります。
しかし、Yさんと亡くなったⅩさんは血縁関係にはないので、法的に親子関係は認められません。
今回のケースでYさんが相続人となるには、ⅩさんとYさんが生前に養子縁組をして親子関係を成立させる必要がありました。

色々な出来事が一気に起こり、手続き中Yさんはとても疲れていらっしゃいましたが、すべての手続きが終わったときには「肩の荷がおり、すっきりした」とおっしゃっていました。

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