Kさんは、お父様が亡くなられて相談に来られました。
状況をお伺いすると、Kさんのお父様は、平成24年9月に行方不明となり、平成25年10月に遺体となり発見されました。
死体検案の結果、死亡日時は「平成24年9月10日ころから20日ころまでの間」とされました。
不動産などの名義変更や行方不明の間受給していた厚生年金の返金手続きが終わった後、問題となったのが相続税の申告期限です。
相続税の申告期限は「相続開始から10ヶ月以内」
Kさんのお父様の場合、推定死亡日時の平成24年9月20日(死亡日時の一番遅い日で考えるそうです)から10ヶ月以内とすると、相続税の申告期限は平成25年7月20日となり、既に申告期限を過ぎてしまっているのです。
相続税の申告期限について税理士及び税務署に確認した結果、相続税の申告期限は相続税法第27条の2において
「その相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内」
と定められている事がわかりました。
「被相続人の死亡した日」からではなく「相続の開始があったことを知った日」からなのです。
Kさんは、死体検案書により「相続の開始があったことを知った日」=「遺体発見日(平成25年10月10日)」であることを証明し、平成26年8月10日が相続税の申告期限となり、無事期限内申告をされました。
相続税の申告期限が10ヶ月以内であることはよく知られていますが、いつから10ヶ月なのか、改めて勉強しました。