事例 110きょうだい間の法定相続分

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Aさん

助け合って生活していた姉の相続で、法定相続分しか受け取れませんでした。

法定相続分以外に相続する場合、きょうだいの合意が必要です。

ご高齢の姉Xさんと妹Aさんは、ご結婚されることなく、お二人で一緒に暮らしていました。
もともとお母様を介護しながら一緒に暮らしていたお二人。
お母様が亡くなられた後は、二人でそのまま暮らしていたそうです。
年金だけでは生活できない為、姉Xさんが外で働くことで生計を立てていました。
代わりに、妹Aさんは家事を担当していたといいます。
そんな中、Xさんが交通事故で亡くなったと、途方にくれるAさんからご相談をいただきました。
「他の兄弟と法定相続分で分けるのは納得できません。」
Aさんはそう思っておいででした。

他の兄弟の主張

Xさんのご相続人は、妹のAさんの他に2人いました。
兄のBさん、既に他界した兄Cさんの子である甥Dさんです。
Bさんとは、何十年も交流がなく住所も分かりません。そのため、お母様の死も伝えられていませんでした。
一方、甥のDさんとは、連絡が取れる程度のお付き合いということでした。

Xさんは、妹Aさんとの老後のことも考え、定期預金をしていました。
ご自宅は都営住宅で、相続財産はその預貯金となります。
今のままでは 生活費もままならないAさん。
一日でも早く相続手続をして、預金の解約手続を行わなくては、暮らしていけません。
そこで、センターでBさんの住所を調べ、Aさんから手紙を出してもらうことになりました。
Aさんとしては、全額受け取りたいと希望しました。
Xさんがふたりの老後に、と備えて蓄えてくれていた預貯金に対して、当然の主張です。
しかし、Bさんからの回答は、法定相続分の3分の1での分割しか認めないというものでした。

難航する分割協議

その後、Aさんは何度か交渉を試みました。
ずっと一緒に助け合って生活してきたのは自分だ、とAさんは訴えました。
それでも、答えは変わらず、交渉を重ねる度に、Bさんとの話し合いはこじれてしまったようです。
DさんはAさんに同情的でした。
けれども、結局、Bさんに押し切られる形で、遺産分割協議が成立しました。
きっちり法定相続分で、Aさん、Bさん、Dさん3分の1ずつという内容でした。

その後、Aさんは高齢ながらもご自身で働かなければならなくなりました。
頼りにしていた預貯金も少なくなり、相続手続が完了しても、なお途方にくれる状況でした。
ただ、ひとつだけ希望が残りました。
今回の相続により、甥のDさんと交流が深まったことです。
Dさんは、何かとAさんを気にかけ、サポートしてくれているといいます。
Aさんにとっては、頼りにできる親族ができたことが何よりの救いとなったのです。

子どもがいない2人以上の兄弟姉妹間の相続では、法定相続分より多くの配分を受け取りたい場合に、注意が必要です。

◆参考◆

子供がいない兄弟姉妹の相続

●法定相続分の割合

お子様がいない高齢の兄弟姉妹が、助け合いながら一緒に暮らしているご家庭を見かけます。
その場合、ご両親(直系尊属)は既に亡くなっていることが多く考えられます。
そんななか、どちらかが亡くなると、兄弟姉妹が相続人となります。
そのご兄弟が亡くなっていれば甥姪が相続人です。
もし、生計を一にして一緒に暮らしていた兄弟姉妹がいたとしても、法定相続分は、離れて住んでいる他の兄弟姉妹と変わることはありません。
遺産の配分を多く得るには、遺産分割協議において他の兄弟姉妹の合意を得なければならないのです。
今回の場合、Xさんがすべての財産をAさんにという遺言書を書いていれば、Bさんの合意を取り付ける必要もなく、Aさんの心労はいくらか軽減できたことでしょう。

●預貯金の払戻し制度の創設

今般の民法改正により、相続人の当面の必要な生活費について、
遺産分割前でも払戻ができる制度が創設されました。(2019年7月1日施行)
預金の解約には相続人全員の合意が必要ですが、事情により難しい場合には、
当面の生活費や葬儀費用の支払いのために預金の一部払い戻しが可能となります。
この制度を使えば、Aさんは協議を急ぐことなく、時間をかけてBさんとの話し合いができたかもしれません。

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。

東京都 Oさん

相続は相手によって事態が変わってしまうことを、今回教えられました。
暗礁に乗り上げたような問題を、ひとつずつ糸をほぐすように指導してくださったことに、感謝します。
相談員のTさん。粘り強く支えてくださいました。ありがとうございました。
専門家の支えがこれ程力強いのかと改めて感じました。
感謝の日々でした。
スタッフの皆様も、ありがとうございました。

東京都 Kさん

この度は、お世話になりました。
丁寧に説明して下さり、安心してお任せできたことが良かったと思っております。
接客態度も好感を持てました。
ありがとうございました。

東京都 Oさん

この度は、6か月間にわたり、お世話になりました。
色々調べていただき、お手数をおかけし、本当にありがとうございました。
相続の大変さは友達等から聞いていました。
ところが、聞いていた以上に、面倒な手続き等がたくさんありました。
今更ながら、びっくりしております。
大変なことをテキパキやっていただき、感謝しております。

養子縁組と遺贈ではどちらがいいでしょうか?

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Aさん

養子縁組をしていた私の子供Bが、亡くなった姉Aの相続人です。財産を受けるにあたり、相続と遺贈のどちらがよかったんでしょうか?

相続人の数や相続財産によって、様々な選択肢が検討できます。

お姉様のXさんを亡くされたAさんよりご相談をいただきました。
Xさんにはお子様がいらっしゃいません。ご兄弟は兄弟姉妹あわせて7名。
また、皆様、アパート兼自宅や多くの金融資産をお持ちです。
ご面談の際には、Aさんのお子様Bさんが同席されました。
実は、BさんはXさんと昨年養子縁組をしていました。
当初は、お子様がいらっしゃらないことから、相続対策として、
Aさんを受遺者とした遺言書を作成していたそうです。
それを撤回し、我が子同然に可愛がっていたBさんを養子にしたということでした。

養子縁組をした場合

養子も実子と同じく、第一順位の相続人となり、
そのため、Xさんの相続人はBさん一人となります。
相続人が一人の場合、基礎控除額は3600万円(3000万+600万×法定相続人数)と低く、
Xさんがお持ちのアパート兼自宅や多額の金融資産を加えると、
Bさんの相続税の負担は大きいものとなってしまいます。
そこで、アパート兼自宅がある土地や駐車場は、諸要素を考慮して、
できるだけ低額になるよう評価を行い、少しでも相続税の負担が少なくなるよう申告しました。

遺言を遺した場合

ところで、お子様がいらっしゃらない方には、養子縁組の他に遺言を遺すという相続対策もあります。

仮に、Bさんに遺贈するという遺言書があった場合、
Xさんは7人兄弟で、その内、亡くなった方もいるようですから、
法定相続人は10人近くになりそうです。
相続税の計算における基礎控除額は、法定相続人が多いほど高くなるため、
Bさんはその恩恵を受けて、相続税額が2割増しにはなるものの、
相続税の負担が大幅に軽減された可能性があります。

もっとも、養子縁組をして相続人が一人という場合、
様々な手続きがスムースに行くというメリットがあります。
また、今回のケースのように、XさんがBさんを我が子のように可愛がっていた事実からすれば、
Xさんが養子縁組を選択されたことはとても意味があったことだと思います。

養子縁組をしたことで、相続人が一人になったことがわかる画像

◆参考◆

生前対策における養子縁組と遺贈

●養子縁組

子供のいない方が養子縁組をした場合、その養子は、嫡出子と同じ身分を取得し相続権を持つことになり、
第二順位の親や第三順位の兄弟姉妹等は相続人にはなりません。
子供がいない方にとって、兄弟姉妹や 甥姪との煩雑な相続手続を回避する為に、
養子縁組は相続対策として有用な手段です。
もっとも、養子縁組をすることにより、相続だけでなく扶養についても権利義務関係を生じさせますし、
原則、養親の姓に変わりますので、相続以外の点についても考慮が必要です。

●遺贈

相続税は相続財産が基礎控除額を超えた場合に申告が必要となりますが、
この基礎控除額は法定相続人の数 によって算出します。
法定相続人が多いほど基礎控除額が高くなり、相続税の負担が軽減されます。
今回のケースで、養子縁組をせずBさんにすべて遺贈するという遺言をXさんが遺していた場合でも、
Bさんは養子縁組した場合と同様にすべての財産を取得することができました。
遺留分侵害請求の心配もありません。
そして養子縁組がなければ、法定相続人は兄弟姉妹や甥姪で10人近くになったようですから、
Bさんは相続税の負担において、その恩恵を受けることができました。

東京都 Hさん

突然のことで、また、何をすべきなのかわからず、不安な状況からていねいに対応していただき、
安心してお任せすることができました。
お陰様で、無事に終えられて、感謝しています。お世話になりました。ありがとうございました。

事例 109配偶者として自宅を相続したい

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Aさん

夫が亡くなりました。二人で住んでいた自宅を相続したいですが、夫の連れ子と揉めずに遺産分割協議ができるか不安です。

配偶者居住権をご存知ですか?

「配偶者が自宅に住み続けることはできますか?」
Xさんが亡くなったとして、妻であるAさんがご相談に見えました。
Aさんは、ご主人のXさんと二人暮らしです。また、お二人の間にお子さんはいらっしゃいません。
しかし、ご主人は再婚でした。死別した前妻の連れ子であるBさんを養女にしています。
そのため、相続人はAさんと養女のBさんとなります。AさんがXさんと結婚した時には、Bさんはすでに独立していました。現在もやり取りはありますが、同居をしたことはないとのこと。
「もし遺産分割協議をするとなったら、ちゃんとできるか不安で…」
と、ご不安な様子のAさん。
自筆で書かれたXさんの遺言書がありますが、開封してみないことにはなんともわからない状況です。

自筆証書遺言は検認を。

まずは、家庭裁判所で遺言の検認をすませることになりました。
AさんとBさんが内容を確認すると、「預金を2人で半分ずつ分けるように」という記載のみでした。
ところが、実際には、遺言で指定してある預金以外にも財産があったのです。
ご自宅、他の金融機関の預金、個人年金の受給の権利、過去に購入していた上場株式、支払済の終身保険の保険金などなどです。
預金以外の財産が判明したとなれば、Bさんとの遺産分割協議が必要となります。
「預金の額が少ないから、自宅を売却する必要があるかも…」
ますます不安そうになるAさんでした。

これらの財産をもとに、おふたりは納得がいくまで話し合いをしたそうです。
Bさんとの遺産分割協議が上手くいかなければ、自宅を売却して資金を確保が必要です。
そうなれば、Aさんは住み慣れた自宅にとどまることが出来なくなってしまいます。

実際は、揉めることなく、自宅はAさんだけが相続し、その他の資産を遺産分割することでまとまりました。
「自宅は売却したくないと思っていたので良かった」
と、Aさんは安堵されていました。
今回のようなケースで注目されているのが、民法改正により新設された「配偶者居住権」の制度です。
残された配偶者が、住み慣れた自宅を売却せずに済む選択肢の一つとして役立つ制度になりそうです。

相続人は配偶者(現在の妻)と、前妻の連れ子(養子縁組済み)の2名

◆参考◆

注意したい自宅不動産の相続

●相続における自宅不動産

今回のケースで、Xさんは前もって自筆証書遺言を残していました。
しかし、内容は預金のことだけで、自宅不動産のことは書かれていませんでした。
おそらく、今住んでいるAさんが自宅を相続することは当然としてお考えだったのでしょう。
もし、「不動産をAさんに」という旨があれば、Aさんは戸惑わずに自宅を相続することができました。
そして、Bさんは遺留分侵害額をAさんに請求することで、Aさんはこれまでどおり、住み慣れた家で安心して暮らすことができたのです。
遺言を書く際には、すべての財産を網羅しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができるのです。

●配偶者居住権という選択肢

配偶者の死亡後、残された多くの方が、住み慣れた自宅で居住を続けることを希望します。
特に高齢者であれば、なおさら、新たな環境で生活を立ちあげることは容易ではありません。
こうした配偶者の居住する権利を保護すべく、民法改正により「配偶者居住権」という権利が創設されました。

この改正により、以下のことができるようになりました。

 ・配偶者は遺産分割で配偶者居住権を取得することにより、
  終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるものとする
 (※配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に限る)
 ・被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできるものとする

これは、法定相続分で遺産分割をする際に、
自宅不動産以外の財産(預貯金等)が少ない場合などの選択肢となり得ます。

配偶者が自宅の所有権を相続すると、預貯金等を十分に相続できないことになる為、
住む場所は確保できても、今後の生活は不安定になるおそれがあります。
そこで、配偶者が自宅の所有権を取得せずに、この配偶者居住権を取得すれば、
終身又は一定期間住み続けることができます。
また、配偶者居住権は所有権よりも低く評価されることになるため、多くの預貯金を相続できることになります。
(この配偶者居住権は2020年4月1日より施行されています。)

参考サイト:法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。」

東京都 Kさん

僅かな相続分でありましたが、ご親切に手続きをしていただきました。
安心してお任せすることができました。ありがとうございました。
大変お世話になりました。
益々のご発展をお祈りいたします。

東京都 Mさん

相続は初めてで戸惑うことが多々ありました。しかし、ていねいにご対応いただき、大変に助かりました。
また、派生した事柄にも親切にサポートしていただき、大変に感謝しております。
なお、返信が遅くなりましたこと、ご容赦ください。

事例 108特別の寄与の制度で兄嫁に相続財産を渡したい。

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Bさん

兄亡きあと、義父である父を献身的に介護してくれた兄の奥さんに、相続財産を受け取ってもらう方法はありますか?

特別の寄与分制度を検討してみましょう。

Bさんのお兄さんYさんは、奥さんのAさんと2人家族でした。
ご兄弟のお母さんは既に亡くなられ、お父さんのXさんはご実家で一人住まい。
ところが、ある日、転倒での骨折から介護が必要に…。そこで、XさんAさん夫婦が呼び寄せられ、同居が始まったのです。
フルタイムの仕事をしながら、愚痴も言わずに、家事に介護に忙しい毎日を過ごしていたAさん。
そんな矢先、ご主人のYさんが突然の交通事故で亡くなってしまいました。
当時のBさんは、忙しさにかまけ、実家に全く顔を出さず、父親と同居するつもりもなかったと言います。
そのため、Aさんは、仕事をしながら義父の介護を続けることになってしまいました。

兄嫁の寄与に対しての想い

Aさんは、仕事をしながら家計を支え、義父の介護もこれまで通りこなしました。
実の娘ではないのに、亡き息子のお嫁さんとして頑張ってくれるAさんに、Xさんは大変感謝していました。
そして、次第にBさんにもその気持ちは大きくなっていきました。
しかし、このままでは万が一の時、相続人ではないお嫁さん(Aさん)に財産を残すことができないのでは、と考えました。

特別の寄与の制度の創設

これまで、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策はありませんでした。
しかし、それでは、Aさんのように義父の介護に尽くしても、相続財産を取得することができません。
そこで、2019年7月1日に「特別の寄与の制度」が創設されました。
これにより、例え遺言書で贈与の旨の記載が無くても、相続人に対して金銭の請求が可能となったのです。

特別の寄与の制度も検討したうえで、XさんとBさんは話し合いました。
その結果、Xさんの遺産の半分をAさんに残すことを決め、遺言書を作成しました。
もちろん事前にAさんにも伝えました。
それから数か月後Xさんは亡くなりました。
Aさんは遺言どおりに遺産の半分の遺贈を受けることとなりました。
今回のケースでは、事前に唯一の相続人であるBさんを含めて話し合いができ、
準備期間を設けたうえで、遺言書を作成したことでスムーズに手続きができました。
前述の通り、法改正により、相続人ではない人が介護をしていたとき、
相続財産の一部を相続人に請求できる制度が新設されましたが、
確実に相続財産を渡したいときは、Xさんのように生前に遺言書を作成することをお勧めします。

特別の寄与の制度の創設に関する事例

◆参考◆

特別の寄与の制度の創設

●これまでの寄与分制度

相続人が複数の場合、その共同相続人の中で、被相続人の事業に関する労務の提供、
財産上の給付、療養看護その他の方法により、被相続人の財産の減少を防いだり増加させたりした
相続人がいるときは、共同相続人間の公平を図る為、
その者に遺産の中から貢献した額を取得させる「寄与分」という制度があり、
従来の旧民法においては、寄与分を主張することができるのは相続人に限られていました。

●民法改正による特別の寄与分制度

民法改正により、相続人以外の者でも、被相続人の「親族」であれば、
貢献に応じた額を請求することができることになりました。
この場合の「親族」とは六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族をさし、
「内縁の妻」や「同居人」、「親切なお隣さん」などからの請求は認められません。
この「特別の寄与」を主張する者は相続人ではないため、遺産分割協議に参加するのではなく、
相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求することになります。
今回の事案で、Xさんの長男の妻であるAさんは、相続人とはなりませんが、一親等の姻族として親族となります。
そのため、遺言がなかった場合でも、現民法においては「特別の寄与」として、
貢献に応じた額を請求することが可能でした。
また、特別寄与料は、当事者間の協議により決められますが、
協議が調わない場合は家庭裁判所に対して処分を請求することができます。
ちなみに、療養看護に貢献した場合の評価は、一般的には、
第三者が同様の療養看護を行った場合の日当額に療養看護日数を乗じたものに、
一定の裁量割合を乗じて算定されているようです。

参考サイト:法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要」(外部サイト)
※該当項目は【6相続人以外の者の貢献を考慮するための方策】

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