事例 110きょうだい間の法定相続分

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Aさん

助け合って生活していた姉の相続で、法定相続分しか受け取れませんでした。

法定相続分以外に相続する場合、きょうだいの合意が必要です。

ご高齢の姉Xさんと妹Aさんは、ご結婚されることなく、お二人で一緒に暮らしていました。
もともとお母様を介護しながら一緒に暮らしていたお二人。
お母様が亡くなられた後は、二人でそのまま暮らしていたそうです。
年金だけでは生活できない為、姉Xさんが外で働くことで生計を立てていました。
代わりに、妹Aさんは家事を担当していたといいます。
そんな中、Xさんが交通事故で亡くなったと、途方にくれるAさんからご相談をいただきました。
「他の兄弟と法定相続分で分けるのは納得できません。」
Aさんはそう思っておいででした。

他の兄弟の主張

Xさんのご相続人は、妹のAさんの他に2人いました。
兄のBさん、既に他界した兄Cさんの子である甥Dさんです。
Bさんとは、何十年も交流がなく住所も分かりません。そのため、お母様の死も伝えられていませんでした。
一方、甥のDさんとは、連絡が取れる程度のお付き合いということでした。

Xさんは、妹Aさんとの老後のことも考え、定期預金をしていました。
ご自宅は都営住宅で、相続財産はその預貯金となります。
今のままでは 生活費もままならないAさん。
一日でも早く相続手続をして、預金の解約手続を行わなくては、暮らしていけません。
そこで、センターでBさんの住所を調べ、Aさんから手紙を出してもらうことになりました。
Aさんとしては、全額受け取りたいと希望しました。
Xさんがふたりの老後に、と備えて蓄えてくれていた預貯金に対して、当然の主張です。
しかし、Bさんからの回答は、法定相続分の3分の1での分割しか認めないというものでした。

難航する分割協議

その後、Aさんは何度か交渉を試みました。
ずっと一緒に助け合って生活してきたのは自分だ、とAさんは訴えました。
それでも、答えは変わらず、交渉を重ねる度に、Bさんとの話し合いはこじれてしまったようです。
DさんはAさんに同情的でした。
けれども、結局、Bさんに押し切られる形で、遺産分割協議が成立しました。
きっちり法定相続分で、Aさん、Bさん、Dさん3分の1ずつという内容でした。

その後、Aさんは高齢ながらもご自身で働かなければならなくなりました。
頼りにしていた預貯金も少なくなり、相続手続が完了しても、なお途方にくれる状況でした。
ただ、ひとつだけ希望が残りました。
今回の相続により、甥のDさんと交流が深まったことです。
Dさんは、何かとAさんを気にかけ、サポートしてくれているといいます。
Aさんにとっては、頼りにできる親族ができたことが何よりの救いとなったのです。

子どもがいない2人以上の兄弟姉妹間の相続では、法定相続分より多くの配分を受け取りたい場合に、注意が必要です。

◆参考◆

子供がいない兄弟姉妹の相続

●法定相続分の割合

お子様がいない高齢の兄弟姉妹が、助け合いながら一緒に暮らしているご家庭を見かけます。
その場合、ご両親(直系尊属)は既に亡くなっていることが多く考えられます。
そんななか、どちらかが亡くなると、兄弟姉妹が相続人となります。
そのご兄弟が亡くなっていれば甥姪が相続人です。
もし、生計を一にして一緒に暮らしていた兄弟姉妹がいたとしても、法定相続分は、離れて住んでいる他の兄弟姉妹と変わることはありません。
遺産の配分を多く得るには、遺産分割協議において他の兄弟姉妹の合意を得なければならないのです。
今回の場合、Xさんがすべての財産をAさんにという遺言書を書いていれば、Bさんの合意を取り付ける必要もなく、Aさんの心労はいくらか軽減できたことでしょう。

●預貯金の払戻し制度の創設

今般の民法改正により、相続人の当面の必要な生活費について、
遺産分割前でも払戻ができる制度が創設されました。(2019年7月1日施行)
預金の解約には相続人全員の合意が必要ですが、事情により難しい場合には、
当面の生活費や葬儀費用の支払いのために預金の一部払い戻しが可能となります。
この制度を使えば、Aさんは協議を急ぐことなく、時間をかけてBさんとの話し合いができたかもしれません。

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