山形県 Eさん

今回、弟が急死しましたが、わたし自身は遠距離に住んでいました。
そのため、事務手続きが非常に大変で、何かと不便をきたしました。
しかし、相続手続支援センターのI様より、大変ご多忙の中、親切にご協力・ご指導を賜りました。
そのおかげで、無事に相続手続ができ、助かりました。
誠にありがとうございました。
今後、何かありましたら、またよろしくお願い申し上げます。

東京都 Oさん

相続は相手によって事態が変わってしまうことを、今回教えられました。
暗礁に乗り上げたような問題を、ひとつずつ糸をほぐすように指導してくださったことに、感謝します。
相談員のTさん。粘り強く支えてくださいました。ありがとうございました。
専門家の支えがこれ程力強いのかと改めて感じました。
感謝の日々でした。
スタッフの皆様も、ありがとうございました。

東京都 Kさん

この度は、お世話になりました。
丁寧に説明して下さり、安心してお任せできたことが良かったと思っております。
接客態度も好感を持てました。
ありがとうございました。

東京都 Oさん

この度は、6か月間にわたり、お世話になりました。
色々調べていただき、お手数をおかけし、本当にありがとうございました。
相続の大変さは友達等から聞いていました。
ところが、聞いていた以上に、面倒な手続き等がたくさんありました。
今更ながら、びっくりしております。
大変なことをテキパキやっていただき、感謝しております。

東京都 Hさん

突然のことで、また、何をすべきなのかわからず、不安な状況からていねいに対応していただき、
安心してお任せすることができました。
お陰様で、無事に終えられて、感謝しています。お世話になりました。ありがとうございました。

東京都 Kさん

僅かな相続分でありましたが、ご親切に手続きをしていただきました。
安心してお任せすることができました。ありがとうございました。
大変お世話になりました。
益々のご発展をお祈りいたします。

東京都 Mさん

相続は初めてで戸惑うことが多々ありました。しかし、ていねいにご対応いただき、大変に助かりました。
また、派生した事柄にも親切にサポートしていただき、大変に感謝しております。
なお、返信が遅くなりましたこと、ご容赦ください。

事例 108特別の寄与の制度で兄嫁に相続財産を渡したい。

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Bさん

兄亡きあと、義父である父を献身的に介護してくれた兄の奥さんに、相続財産を受け取ってもらう方法はありますか?

特別の寄与分制度を検討してみましょう。

Bさんのお兄さんYさんは、奥さんのAさんと2人家族でした。
ご兄弟のお母さんは既に亡くなられ、お父さんのXさんはご実家で一人住まい。
ところが、ある日、転倒での骨折から介護が必要に…。そこで、XさんAさん夫婦が呼び寄せられ、同居が始まったのです。
フルタイムの仕事をしながら、愚痴も言わずに、家事に介護に忙しい毎日を過ごしていたAさん。
そんな矢先、ご主人のYさんが突然の交通事故で亡くなってしまいました。
当時のBさんは、忙しさにかまけ、実家に全く顔を出さず、父親と同居するつもりもなかったと言います。
そのため、Aさんは、仕事をしながら義父の介護を続けることになってしまいました。

兄嫁の寄与に対しての想い

Aさんは、仕事をしながら家計を支え、義父の介護もこれまで通りこなしました。
実の娘ではないのに、亡き息子のお嫁さんとして頑張ってくれるAさんに、Xさんは大変感謝していました。
そして、次第にBさんにもその気持ちは大きくなっていきました。
しかし、このままでは万が一の時、相続人ではないお嫁さん(Aさん)に財産を残すことができないのでは、と考えました。

特別の寄与の制度の創設

これまで、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策はありませんでした。
しかし、それでは、Aさんのように義父の介護に尽くしても、相続財産を取得することができません。
そこで、2019年7月1日に「特別の寄与の制度」が創設されました。
これにより、例え遺言書で贈与の旨の記載が無くても、相続人に対して金銭の請求が可能となったのです。

特別の寄与の制度も検討したうえで、XさんとBさんは話し合いました。
その結果、Xさんの遺産の半分をAさんに残すことを決め、遺言書を作成しました。
もちろん事前にAさんにも伝えました。
それから数か月後Xさんは亡くなりました。
Aさんは遺言どおりに遺産の半分の遺贈を受けることとなりました。
今回のケースでは、事前に唯一の相続人であるBさんを含めて話し合いができ、
準備期間を設けたうえで、遺言書を作成したことでスムーズに手続きができました。
前述の通り、法改正により、相続人ではない人が介護をしていたとき、
相続財産の一部を相続人に請求できる制度が新設されましたが、
確実に相続財産を渡したいときは、Xさんのように生前に遺言書を作成することをお勧めします。

特別の寄与の制度の創設に関する事例

◆参考◆

特別の寄与の制度の創設

●これまでの寄与分制度

相続人が複数の場合、その共同相続人の中で、被相続人の事業に関する労務の提供、
財産上の給付、療養看護その他の方法により、被相続人の財産の減少を防いだり増加させたりした
相続人がいるときは、共同相続人間の公平を図る為、
その者に遺産の中から貢献した額を取得させる「寄与分」という制度があり、
従来の旧民法においては、寄与分を主張することができるのは相続人に限られていました。

●民法改正による特別の寄与分制度

民法改正により、相続人以外の者でも、被相続人の「親族」であれば、
貢献に応じた額を請求することができることになりました。
この場合の「親族」とは六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族をさし、
「内縁の妻」や「同居人」、「親切なお隣さん」などからの請求は認められません。
この「特別の寄与」を主張する者は相続人ではないため、遺産分割協議に参加するのではなく、
相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求することになります。
今回の事案で、Xさんの長男の妻であるAさんは、相続人とはなりませんが、一親等の姻族として親族となります。
そのため、遺言がなかった場合でも、現民法においては「特別の寄与」として、
貢献に応じた額を請求することが可能でした。
また、特別寄与料は、当事者間の協議により決められますが、
協議が調わない場合は家庭裁判所に対して処分を請求することができます。
ちなみに、療養看護に貢献した場合の評価は、一般的には、
第三者が同様の療養看護を行った場合の日当額に療養看護日数を乗じたものに、
一定の裁量割合を乗じて算定されているようです。

参考サイト:法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要」(外部サイト)
※該当項目は【6相続人以外の者の貢献を考慮するための方策】

東京都 Nさん

この度は、夫の相続の件、相談員のI様に大変お世話になりました。ありがとうございました。
何もわからない私にも、大変親切丁寧にお話しいただきました。すべてお任せで安心することができました。
大変寒さ厳しい中でも、遠方まで足をお運びいただき、感謝しております。
本当に、ありがとうございました。厚く御礼申し上げます。

東京都 Tさん

相続のことは何もわからず、葬儀社さんに紹介していただいたのが相続手続支援センターさんでした。
丁寧な説明と、電話でも状況報告してくださって、安心できる対応でした。
お願いしてよかったと思います。ありがとうございました。

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