あるお母さんが亡くなり、相続人はお父さんと長男、長女の3人。
あまり交流のないご家族の為に、お母さんはしっかり公正証書遺言を作成しておられました。
内容は、建物(お父さんと共有)の持ち分は長女に、預貯金は、3分の1を長女に、残り3分の2を長男に、その他の財産はすべて長女に、ということでした。
一見、問題のない内容に見えるのですが、この、その他の財産を長女に、というところに問題点が…。
よくお話を聞いてみると、お母さんは自動車を2台所有しており、使用者はお父さん。また、お孫さん(長男の子供)を被保険者に農協の共済を契約し、受取人もお母さんご自身にしていました。
この遺言に従うと、自動車、共済の権利は長女が引き継ぐことになるので、長女所有の自動車をお父さんが使用する、長男の子供が被保険者の共済に、長女が契約者、受取人になるということに。
実際には、自動車はお父さんの名前に、共済の権利は長男にしたいということでしたので、相続人全員で話し合った結果、遺言を使用せずに遺産分割協議をすることとなりました。
せっかく書いた遺言書が、幻に終わってしまいました。
本来、遺言書は、遺産分割をしなくてもいいように作成するのが大切ですが、作成の仕方に不備があると、かえってトラブルになったり手続きが煩雑になったりしてしまいます。
遺言書は、作成すればよいのではなく、亡くなった後に実現できるかどうかが大切です。
遺言書を作成する際は、全体像を把握し、慎重に作成することが重要です。