事例 2相続放棄したはずなのに…

icn-face

Aさん

叔父の借金を返さないといけませんか?

相続放棄の及ぶ範囲

相談者Aさんとその兄Bさんのもとへ、金融機関から一通の手紙による連絡がありました。文面によると「叔父であるCさんが亡くなり、その借金を返してほしい」とのこと。

Aさん、Bさんは大変驚かれました。
というのも、AさんとBさんの父親Dさんと、母親及び祖父母はすでに亡くなっており、叔父Cさんの存在は、Bさんがかろうじて覚えている程度の親戚に過ぎなかったからです。

一番不思議に思ったのは、AさんBさんは、以前に父親Dさんの相続放棄を済ませていたのに、「なぜ叔父であるCさんの借金の督促を我々が受けなければならないのか」ということでした。

しかしながら、実は、AさんとBさんが、父親Dさんの相続時に行った相続放棄は、あくまでも、Dさんの相続に関してのみ効力を発揮するものでした。

今回は、Dさんの相続放棄を行っている・いないにかかわらず、代襲相続となるケースでしたが、そのことを知らず、「父親の相続放棄を行ったから、それ以降の相続でも大丈夫」と思い込んでいたことから、驚く事態となってしまったのです。

今回のケースのように、叔父Cさんの相続が発生した場合は、あらためて叔父Cさんの相続放棄の手続きを行う必要が生じます。
民法第939条(相続の放棄の効力)「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」
とあるように、AさんBさんが行った相続放棄は、あくまで「父親であるDさん」の相続放棄であり、「叔父であるCさん」の相続を放棄したことにはならないからです。

相続の仕組みを正しく理解することが大切です。

無料相談お問合せ

03-3343-3261

今すぐお気軽にどうぞ

ご相談はご来社か、自宅に訪問して対応させていただいております。お電話でのご相談に対する回答はしておりませんのでご了承ください。

メールでお問合せ
;