Yさん
根抵当権、買戻し特約って何?相続税申告って?私どうすればよいの?
ある金融機関の窓口責任者の方より、「窓口にお見えのお客様の戸籍が足らないので、何とか助けてあげてもらえないでしょうか?」というお電話がありました。
すぐにその金融機関に伺うと、お客様から「自宅へ来てほしい」と住所に詳しい地図が書かれたメモを窓口担当者の方から渡されました。
お客様は72歳の女性Yさん。76歳で亡くなった、一人暮らしの実のお兄様の相続手続でお困りでした。
お兄様に結婚経験がなく養子もいないとのことです。
相続人はY様と69歳の妹さんの2人のみ。
Yさんは、自分の兄の相続手続きを夫に頼むわけにもいかず、またお子さん達はすでに独立していて、
もう一人の相続人である妹も身障者の子を抱えているため外出がままならず…
結局お一人で相続手続きに必要な書類を収集するところから始めねばならず、途方に暮れていたということでした。
相続手続きの概要についてお話をするなかで、相続する遺産額によっては戸籍の取得以外に相続税の申告手続きも必要になるかもしれないため、念のために遺産の内訳についてお聞きしました。
取引銀行6行、証券会社2社、その他乗用車、自宅不動産などの相続財産の概算を合計すると、少なく見積もっても、相続税の申告が必要となりそうだとわかりました。
そして相続税申告の前に、準確定申告の期日が迫っていることもお話ししました。
戸籍収集だけでも手いっぱいだったYさん。
「助けて下さい。私には何をどうしたらよいのかさっぱりわかりません…」
ということで、お申し込みをいただきました。
後日、改めて税理士と共にご自宅へ訪問し、相続税の申告にいたる手続きについて、よりわかりやすく説明してもらいました。
そして、その指示に基づいて、戸籍以外に申告に必要な書類も併せて収集することをお伝えしました。
自宅不動産の謄本を取得すると、かつて国民金融公庫が根抵当権を設定している事がわかりました。
Yさんいわく、「実兄は商売をしていたので、銀行から借りたのかもしれない」
「ただ、借金はもうないはずです…」とのこと。
旧国民金融公庫(現在の日本政策金融公庫)に連絡をして、借り入れがない事を確認し、根抵当権の抹消書類一式を受取る手続きをしました。
また、自宅不動産購入時に、住宅供給公社より「買戻し特約」が登記されていることも判明しました。
それで住宅供給公社に『買戻し特約抹消』の書類を受取る手続きもしました。
最終的には、不動産に設定されていた根抵当権や買戻し特約の抹消手続きもしなくてはならず、そのために、相続税の申告に残高証明書、所有株式数証明書、未払い配当金の明細書などの追加の書類が必要となりました。
Yさんには、「すべてセンターさんに書類の取得を代行してもらえたので、本当に相続の手続きを頼んで良かった」と大変喜んでいただきました。
また、金融機関の窓口責任者の方からも、お客様から「良いところを紹介してもらった」と電話があった、と大変喜んでいただきました。
我々、相続手続支援センターでは、相続のお手続きのすべてをお手伝いさせていただいております。
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ご相続人様や財産の状況をじっくりとヒアリングしたうえで、お客様それぞれに、必要なお手続きをご案内し、各専門家をご紹介いたします。
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