かねてより営業活動をしていた銀行の窓口責任者より、「窓口にお見えのお客様の戸籍が足らないので、センターさん何とか助けてあげてもらえないでしょうか?」という電話がありました。
すぐに銀行を訪問すると、お客様から「自宅へ来て欲しい」と、住所に詳しい地図が書かれたメモを窓口責任者の方から渡されました。
お客様は山田様(仮名)72歳の女性。76歳の結婚経験のない、養子もいない一人暮らしの実兄の相続手続で、困っているとのことでした。
亡くなった実兄の相続人は山田様と69歳の妹の二人のみ。自分の実兄の相続手続を山田様の夫に頼むわけにも行かず、また山田様の子供達は独立、もう一人の相続人である妹も身障者の子を抱えて外出がままならず、結局山田様が一人で相続手続きに必要な書類を収集するしかなくて、困っているとのことでした。
山田様に相続手続の概要についてお話をして、相続する遺産額によっては、場合によって戸籍の取得以外に、相続税の申告手続が必要であるので、念のために遺産の内訳についてお聞きしました。
取引銀行6行、証券会社2社、その他乗用車、自宅不動産などの相続財産の概算を合計すると、相続税の申告が必要である事が判りました。そして相続税申告の前に、準確定申告の期日が迫っていることもお話しました。
「助けてください。私には何をどうしたらよいのかさっぱりわかりません・・・」と山田様。
そこで改めて税理士と共に自宅訪問、税理士よりわかりやすく相続税の申告にいたる手続きを説明してもらい、税理士の指示に基づいて戸籍以外に申告に必要な書類も併せて収集することをお伝えしました。
自宅不動産の謄本を取得すると、かつて国民金融公庫が根抵当権を設定している事が判り、山田様にお聞きすると、「実兄は商売をしていたので、銀行から借りたかもしれない、でも借金はもうないはずだが・・・」との事で、旧国民金融公庫(現在の日本政策金融公庫)に連絡をして借り入れがない事を確認し、根抵当権の抹消書類一式を受取る手続きをしました。
また自宅不動産購入時に、住宅供給公社より「買戻し特約」が登記されていることも判明しました。それで住宅供給公社に『買戻し特約抹消』の書類を受取る手続きもしました。
山田様は、不動産に設定されていた根抵当権や買戻し特約の抹消手続きなど全くわからず、相続税の申告に残高証明書、所有株式数証明書、未払い配当金の明細書などの追加の書類が必要で、「全てセンターさんに書類の取得を代行してもらえたので、本当に相続の手続を頼んでよかった」と大変喜んで頂きました。
また、ご紹介頂いた銀行の窓口責任者の方からも、お客様から「よいところを紹介してもらった」と電話があって紹介してよかった、と大変喜んで頂きました。