過去事例

事例 51奥が深い遺族年金の申請・健康保険などの切り替え手続き

突然のご主人の死。
      
お葬式を無事に終えた松本さま(仮名)が、思い出と悲しみに浸る間もなく、要求される手続きが、健康保険の切り替えです。
松本さまは、ご主人(会社員)の扶養家族だったので、原則、ご主人が亡くなった日から14日以内に国民健康保険への切り替えをしなくてはいけません。
手続きが遅れると無保険状態ですから、その間に、病院にかかった場合は、全額自己負担になります。松本さまに会社などへ勤めているお子さまがいらっしゃれば、扶養家族として、お子さまの健康保険に入れてもらうこともできます。
しかしながら、勤務先の健康保険によっては、加入できる要件が異り、誰でも入れるわけではないことから、勤務先の健康保険へ早急に加入要件を確認する必要があります。
要件を満たしていても、なかなか加入させてくれない健康保険もあります。
健康保険の切り替え手続きと同時に進めたいのが、遺族年金の申請です。
ご主人の死亡が、在職中なのか、定年退職後なのか、年金受給中なのかによって、手続きに必要な書類が異なります。せっかく年金事務所に手続きに行っても、1つでも書類が揃わなければ出直しです。
通常、年金事務所は1~2時間待ちが当たり前ですから、1度で手続きを終わらせたいところです。
松本さまの場合は、ご主人の勤務先に企業年金もありました。企業年金は、その種類や勤続年数によって、松本さまが請求する先が異なります。
年金の請求は、健康保険とは違い、ご主人が亡くなってすぐにしなければいけないものではありませんが、申請が遅くなればなるほど、支払われる時期が遅れるので、貯蓄を崩して生活する日が続くことになります。ご主人名義の口座から生活資金を引き出せない状況下、手持ち資金と松本さま自身の口座にある残高で暮らして行かなければなりません。
生活資金の確保を真っ先に確認しておくことも、相談員の役割だと気付いた案件でした。

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