事例 72多額の資金の行方

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Aさん

生前、夫に言われ、自分の普通預金に資金を移動していました。何か問題がありますか?

夫の通帳を妻が管理していた

半年ほど前に病気で旦那様を亡くされた、Aさん。
地域紙で相続手続支援センターを知ったとのことで、連絡をくださいました。

ご自身がガンを患っていたため、まさか自分より先に夫が亡くなるとは思ってもいなかった、と、Aさんは初回面談で仰っていました。
事前調査をお申し込み後、不動産・預貯金の資料を提出をしていただきました。
お話を伺うと、旦那様のBさんは生前、預貯金の管理は全て自分で行っていましたが、病気が発見されてからは、Aさんに通帳の管理を任せていたそうです。

Bさんは、亡くなる前年に、勤めていた市役所を定年退職されており、普通預金には勤めていた頃からの給与と退職金が入金されていました。
ところが、入院されてからの日付で頻繁に預金の引き出しがあり、その総額はなんと2000万円と多額なものでした。
その理由は、Aさんが管理するようになってから、Bさんがご自身の預金を引き出し、Aさんの通帳に入金するように勧めていたから、ということでしたが、相続税を算出するためには、移動させた預貯金がどんな用途で使用されたかを把握する必要がでてきました。

調べると、Aさんの普通預金に移動させた資金の支出は、定期的なカードの引き落とし、数回のX会社へのまとまった支払いでした。
そして、カードの支払いは医療費、X会社へのまとまった支払いは、Bさんの了承のもとで購入したAさんとお子様それぞれ名義の車両2台分の代金だったことがわかりました。

それらのことを踏まえて、Aさんが預かっていたBさんの預金は、生活費として使用したと思われる金額を確認しながら、その残額を相続財産、また、2台分の車両購入代金は相続開始年の贈与ということで、相続税の課税価格への加算財産になりました。

後日、Aさんは「夫から指示を受けて行動したため、センターさんから指摘を受けるまでその資金移動について重要性に気が付かなかった」と仰っていました。今後は自分の身体や子供のことも心配で、遺言書を検討するそうです。
預貯金の管理状況や、その内容把握の重要性を再認識した案件でした。

たとえ本人の了承を得たうえでの資金移動や支出であっても、相続が発生してしまうと、済んだこととして看過することはできません。
資金の使い道により、相続財産として加算する場合や、今回のケースのように贈与とみなされる場合もあります。
預貯金の管理は、何のために支出したのかという内容についても明確に把握しておく必要があります。

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