過去事例

事例 11〝住所不詳〟――『印鑑登録証明書』取得不可の相続人!!

ご主人Aさんが突然死亡、困惑した奥様Bさんから葬儀社を通じ、相続手続支援センターに相談にいらっしゃいました。

 

ご夫婦には子供がなく、相続人は奥様Bさんの他にAさんの姉妹Cさん・Dさん・Eさんの4人であるとのことでした。

しかし、奥様Bさんとご主人Aさんの姉妹達との行き来が余りないとのことで、戸籍を取得して相続人の所在を確認したところ、妹Eさんの住所が「職権消除」されていて、まったく音信が取れない状況であることが分かりました。

そこで、不在者財産管理人の申し立てを行う予定で、候補者の選定を要請するとともに遺産分割協議書の作成準備に入ったところ、姉Dさんより所在のわからなかった妹Eさんから連絡があったことを聞き、司法書士が妹Eさんと連絡を取ることができました。

 

妹Eさんと面談にて住所不詳の事由を伺ったところ、息子のDVから逃れる為であり、住所の届けは出していないし、今後も出す予定がないということを確認しました。

住所の届けがない…ということは、手続きに必要な「印鑑登録証明書」が取れない!ということになります。そこで、印鑑登録証明書に代わるものとして『公証人による認証』により、遺産分割協議書を作成することにしました。

 

奥様Bさんをはじめ、他の相続人の了解を取り、後日妹Eさんの入院中の病院にて公証人立会いの下、妹Eさんの署名捺印を行い『公証人による認証』を添付し、「遺産分割協議書」を整えることが出来ました。

 

結果、自宅マンションの相続登記をはじめ、銀行等預貯金の相続手続きも無事終了、奥様Bさんの困惑を一掃することになり、大変喜んでいただきました。

 

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