見積から進行管理、完了までスムーズにきちっと実行してくださり、
ありがとうございました。
こちらの意向を踏まえて対応してもらい助かりました。
相続手続支援センター
神戸市 Yさん
この度は、本当にありがとうございました。
姉が亡くなり、高齢の母が相続人でしたが、母では手続きが難しく、
私が代わりにやってはみましたが、これで正しいのか不安ななかで進めていました。
ネットで無料相談のことを知り、とりあえず相談してみたところ、
とても親切・丁寧に相談にのっていただき、お願いすることにしました。
迅速に対応していただき、無事、手続きを終えることができました。
本当にありがとうございました。
事例 123配偶者の守られるべき権利
Aさん
主人が亡くなり、養女との関係に悩んでいます。
配偶者の権利を守る「配偶者居住権」をご存じですか?
配偶者の死後、住んでいた自宅を他の相続人に譲らねばならない…
といった状況になっても、令和2年4月1日施行の「配偶者居住権」という安心材料があります。
Aさんと夫Xさんは、夫婦二人で7年間、仲良く暮らしてきました。
お相手のXさんは64歳で初婚だったそうです。カルチャースクールで知り合い、ほどなくして結婚。
実は、Xさんには養女がいました。25年前に亡くなった妹の子であるBさんです。
彼女はすでに社会人で離れて暮らしていて、結婚に反対はしなかったものの、
やはり、突如現れたAさんとは距離を取っていたようです。
①配偶者の遺言書
そんなAさん夫婦に予期せぬことが起こりました。元気だったXさんが突然倒れてしまったのです。
病名は癌。それも、かなり進んでいたそうで、病床のXさんは、自分がもう長くはないと感じ、
遺言書を作成することにしました。
そして、1年後にXさんは亡くなりました。
②遺言書の内容と養女の想い
さて、遺言の内容を見てみると、Aさんが自宅不動産を引き継ぐ上、
今後の生活の為の預金も確保されており、Bさんが取得する財産よりも多くなっていました。
それでも、遺留分も考慮されているため、従わざるを得ません。
とはいえ、Bさんとしては、7年一緒に過ごしただけの妻よりも、
自分の方が少ないことに釈然としない気持ちだったようです。
あわや、Aさんが自宅に住み続けられない可能性も…。
そんな中、2週間経った頃にBさんがAさんを訪ねてきました。
Bさんは、いままでに養父Xさんからもらった手紙を読み返してみたようです。
それによれば、「Aさんと暮らせて幸せだ、とても大事にしてもらっている」
というようなことが書かれていたとのこと。
「男手ひとつで、自分を育ててくれた人が、一時でも夫婦として幸せに暮らしてきた…
いずれにせよ、そのことが再認識できたので、この遺言の内容を受け入れます」
その言葉に、Aさんは救われた気がしたそうです。
今では、AさんとBさんは”母娘”として、一緒に食事に行く仲だそうです。
自宅に住み続けながら、預貯金も相続できるようになりました。
◆参考◆ 配偶者居住権とは?
●背景①
配偶者の一方(例えば夫)が亡くなった場合、他方の生存配偶者(妻)は、
やはり、住み慣れた自宅に住み続けることを希望する場合が多いと思われます。
一般的に、高齢の方の場合、配偶者に先立たれ、
そのうえ、新たな生活環境を強いることは、
結果として、精神的にも肉体的にも大きな負担となりかねません。
●背景②
しかし、法定相続分で遺産分割をすることとなった場合、
配偶者の権利や生活が十分に確保できない場合がありえます。
なぜなら、法定相続人が配偶者と子の場合、法定相続分が2分の1ずつの配偶者と子では、
相続財産の自宅不動産と預貯金が同じくらいの価値の場合、
法定相続分通りでは、配偶者は、自宅を相続すると
結果的に預貯金を相続できないことになってしまうからです。
そうすると、住む家は確保できても預貯金を確保できすに、
かえって、今後の生活が不安定になっしまう恐れがあるのです。
●配偶者居住権(令和2年4月1日施行)
こうした背景から、民法(相続法)改正で創設された「配偶者居住権」という権利は、
例えば、配偶者が住んでいた建物が、亡くなった配偶者の相続財産である場合、
その所有権を子が相続したとしても、配偶者居住権という権利を設定し、
そうすると、妻は終身又は一定期間、「無償」でその家に
住み続けることができるという権利です。
また、この権利は、登記をすることで第三者に権利主張できたり、
さらに、相続財産として評価される一方で、所有権よりも低く評価されるため
所有権を相続する場合に比べて、預貯金等をより多く相続することが可能となったりします。
【 配偶者居住権についての詳細は法務省のホームページでもご確認いただけます 】
埼玉県 Iさん
父が亡くなり、相続の手続きを自力で進めることが難しい中、
きちんとした説明と提案、細かい連絡をいただき完了することができました。
非上場株を含めて、担当相談員の方にお願いして良かったと思っております。
ありがとうございました。
事例 122ネット証券の注意点と特徴
Aさん
株がいっぱいあって、何が何だか分からなくて・・・困っています。
ネット証券の特徴と注意点についても、しっかりサポートいたします。
ネット証券の特徴として、相続人が管理口座の存在に気付きづらい、という点があげられます。
今回、ご主人Xさんを亡くされたAさんからご相談をいただきました。
早速ご自宅にお伺いすると、様々な銘柄の株式の配当金計算書が山のように積んでありました。
ちょうど中間配当が行われる時期だったのです。
Xさんは財産、特に金融資産についてすべてご自身で管理していらっしゃったようで、
そのため、Aさんはもちろん、同居の長男Bさんも同様に資産状況は全くわからないとのことでした。
①所有している株の整理
まず、どれだけの株をどれくらい所有しているかを、明確にしなくてはなりません。
証券会社からの郵便物がないか探していると、
配当金計算書の封筒の山からN証券とM証券の封筒が。
さらに、封筒の中には、定期的に送付される取引残高報告書が入っていました。
②報告書と計算書で銘柄を突合
次に、その取引残高報告書の銘柄と配当金計算書の銘柄を照合していきます。
その結果、配当金計算書はあっても、取引残高報告書に記載のない銘柄が数社ありました。
念のため、N・M両証券会社に照会をかけましたが、それぞれでの取引はありません。
③ネット証券の可能性も視野に
上場会社の株式は平成21年の電子化以前に証券会社に預託していない株式は、
株主名簿管理人(信託銀行証券代行部)の特別口座で管理されています。
念のため、そこにも照会を行った結果、
最終的に、保有株式数と特別口座の株式数が一致しない株式が2銘柄残りました。
いったいどの口座で管理されているのでしょうか?
ここで、ネット証券の特徴を思い出してみてください。
ともかく、最後の手段として、「証券保管振替機構(ほふり)」に情報開示を請求しました。
実は、上場会社の株式は、証券会社や信託銀行の口座を通じて「ほふり」が保管しています。
つまり、そこに照会すれば、どこにその株主の口座があるかが判明します。
さて、ひと月ほどして回答がきました。
すると、Aさんは既出の2社以外にR証券に口座があることが分かりました。
R証券はいわゆるネット証券でした。
ネット証券の特徴として、取引残高報告書が郵送で送付されないため、
手元に手がかりがなく、相続人は口座の存在を知ることが難しいというパターンそのものでした。
その後、R証券に照会をかけ、ようやく残りの2銘柄を確認しました。
照会を何度も繰り返し、時間を要しましたが、山と積まれた株式の全貌が把握できました。
ネット証券をはじめとしたネットでの取引は、相続人が財産を把握できない恐れがあります。
エンディングノート等で財産を整理しておくなどの対策があればと思います。
◇ネット証券の特徴と落とし穴◇
ネット証券は、取引残高報告書が郵送で送付されてくることがないため、
残された相続人が管理口座の存在に気付きづらい、という落とし穴があるのです。
◆参考◆ネット証券の特徴を踏まえた対策・注意点
●株式の電子化
先にも述べたように、平成21年以降、「社債、株式等の振替に関する法律」により、
上場会社の株式等に係る株券はすべてが廃止され、証券保管振替機構(ほふり)及び、
証券会社等の金融機関にて開設された証券会社の口座で、電子的に管理されています。
よって、その相続手続も、預託している証券会社の被相続人の口座から
相続人の口座にその銘柄を移管するという形で行う為、
株主となる相続人はその証券会社に口座を開設する必要があります。
●ネット証券の注意点
ネット証券の特徴として、ネット銀行等で取引がある場合、
そもそも、相続人はパソコンにアクセスできないと
財産の全貌の把握が困難という点もあげられます。
また、今回のケースのように、証券保管振替機構に開示請求するという手もありますが、
それでは、時間と費用を要します。
そうした背景から、終活の一環として、エンディングノート等を活用し、
ネット関係も含めた財産整理をしておくことが望まれます。
とはいっても、どこのネット証券にどのような銘柄を預託しているか程度の記載にとどめ、
銀行口座の暗証番号などと同じく、IDやパスワードまで詳細に記載することは控えた方がいいでしょう。
【社債、株式等の振替に関する法律】に関しては、こちらの財務省のページもご参照ください
神奈川県 Yさん
父の相続の時お世話になり、母の時もと、こちらでお世話になりました。
こちらからの依頼にもかかわらず、時間が取れず色々ご迷惑を掛けましたが、
親切に対応してくださいました。
今回の件では、わかりやすい丁寧な説明を受けて
安心して進めることができました。
ありがとうございました。
千葉県 Aさん
母が亡くなり、遺産相続で大変お世話になりました。
手続きの予定や見積もりなどが明瞭で、安心いたしました。
また、母の遺言書を褒めていただき勇気づけられました。
私は、相続手続については全くの素人でしたが、
担当のT様がいつも穏やかに懇切丁寧にご対応くださいました。
心から感謝いたします。
御社のサポートで相続手続の負担が軽くなり、
ご遺族の方々が穏やかで居られることを願ってやみません。
東京都 Wさん
何から手を付ければ良いのかすらわからない状況で、
何から何まで、相談に応じていただきました。
また、非常に短い期間の中で完了していただき、
大変満足しています。
ご担当くださったA様には、親切丁寧に接していただき、
ありがとうございました。
事例 120様々な事情がある相続人の手続き
Aさん
夫の相続手続をしたいのですが、子供たちに色々な事情があり、悩んでいます。
相続人に様々なご事情がある場合も、しっかりとサポートいたします。
「様々な事情がある相続人ばかりで、夫の相続手続が難航しそうで悩んでいます。」
Aさんから、ご主人Xさんの相続でご相談をいただきました。
相続人は配偶者のAさんと長男、長女、次女の3人の子です。
しかし、相続人であるお子様たちに様々な事情があるとのことでした。
そのため、相続手続をどのように進めたらいいか、また相続税はどのくらいの負担となるのか、
そういった点で、悩んでおられました。
まず、それぞれの事情をお聞きすることに。
長男Bさんはアメリカに居住しており、しばらく日本に帰って来られないという事情。
長女Cさんは、結婚後に病に倒れ、障害をお持ちで寝たきりの状態という事情。
唯一、次女Dさんが、Xさんの近くで暮らし高齢のAさんを支えているとのこと。
相続財産は預金のみですが、相続税の基礎控除額を超えるため、申告が必要でした。
一般的に、遺言書がない場合には「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が実印を押印します。
ところが、今回、相続人である長男と長女にそれぞれの事情があったため、
この部分について自分達で上手くできるのか、というお悩みの様子でした。
①長男への対応
そもそも、相続人が海外に居住されている場合、実印及び印鑑証明書が用意できません。
その場合は、現地の日本領事館での「署名(及び拇印)証明」で代用することができます。
領事の面前で、遺産分割協議書に本人が署名したことを証明してもらうのです。
アメリカにお住いのBさんへ、Dさんから連絡をしていただき、
遺産分割協議書をアメリカに郵送して、無事に署名証明を受けていただきました。
②長女への対応
一方、障害をお持ちのCさんについては、寝たきりとはいえ、意思疎通は可能とのこと。
さらに、電話でお話もできるようでしたので、Dさん経由でCさんのご主人にご協力を依頼。
無事、遺産分割協議書への署名押印や印鑑証明書をご準備いただくことができました。
なお、相続人が障害をお持ちで、今回のケースのような意思疎通が不可能な場合は、
後見制度を利用しなければならない場合もあります。
かくして、遺産分割の内容は、Aさんが2分の1、子三人は残る2分の1を3等分するというものになりました。
第一に、配偶者のAさんは配偶者控除の適用により相続税の負担はありません。
そのかわり、子3人は負担を負います。
しかし、Cさんは障害者であるということで、障害者控除の適用を受け、税の負担を免れました。
さらに、Cさんが受ける障害者控除の額が、Cさんが負担する予定の相続税額よりも多い為、
その超えた部分は兄弟姉妹であるBさんやDさんの相続税額から差し引かれることに。
結果的に、Bさん、Dさんがその恩恵を受けることとなりました。
協力をしていただいたおかげでスムーズに相続手続きが進行し、
また、結果的に誰も相続税を負担することなく完了し、
様々な事情がある相続人ばかりのお手続きが無事に済み、Aさんの悩みも無事解消されました。
◆参考◆相続税の障害者控除
具体的な控除額の例・・・
通常、相続税の障害者控除は、相続税の申告に際し、
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額が差し引かれます。
その額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満は切り上げ)につき10万円で計算した額
(特別障害者の場合は1年につき20万円)です。
例えば、相続開始時点で52歳4か月の場合、85歳-52歳4か月=32歳8か月、
10万円×33年(端数切上)=330万円が相続税額から差し引かれることとなります。
他の相続人も軽減される可能性・・・
この障害者控除額が、その障害者本人の相続税額よりも大きい為、控除額の全額が引ききれない場合は、
その引ききれない金額を、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか、
3親等内の親族の内一定の者)の相続税額から差し引くことになります。
つまり、障害者でない方も、税の負担が軽減される場合があるということです。
なお、障害者控除は、相続や遺贈で財産を取得することが要件の一つになっていますので、
障害者控除の適用を受けるには、その障害者は少額でも財産を取得しておく必要があります。
※アドバイス※
上記のケースでは他の相続人にも負担軽減の恩恵がありましたが、あくまでもケースバイケースとなります。
様々な事情がある場合、まずはお気軽に当センターへご相談ください。
東京都 Sさん
この度は、相続手続支援センターの相談員T様のおかげで、
初めての相続を無事終了することができ、ありがとうございました。
きらぼし銀行にて、何回かの打合せの時でも丁寧で、
しっかりとされた内容説明のご波配慮と、
プロのアドバイスをしていただき、私どももとても感謝しております。
心より御礼申し上げます。
年末のご多忙の折、何かと心せわしい時期ですが、御自愛のほどお祈り申し上げます。