事例 118自筆で書いた遺言書

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Aさん

父の自筆による遺言書が出てきたのですが、どうしたらいいでしょうか…?

自筆で書いた遺言書には注意が必要です

父親Xさんが自筆で書いた遺言書があるというAさんから相談がありました。
自筆による遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を受けなければならず、
本来は、勝手に開封することはできません。
しかし、その遺言書は封がされておらず、Aさんは中を見てしまったようでした。

また、ご家庭のご事情を聞いてみたところ、Xさんは、Aさんのお母様Yさんとは籍を入れておらず、
内縁関係のままでしたが、実子のAさんと妹Bさんを認知し、共に暮らしていました。
Xさんの相続人は自分たち兄妹だけだと思っていたAさんでしたが、
遺言書には、Yさんと出会う前に離婚した前妻との間に生まれたCさんの名前がありました。
会ったことのない兄弟の存在を遺言書で初めて知り、対応に困って相談にお越しになったということです。
 

①自筆証書遺言の注意点

まず、今回の事例のように、封がされていないなどの理由で遺言書が有効でない場合は、
遺言書なしの相続手続と同様に、相続人全員で遺産分割協議が必要となります。
つまり、Aさんは会ったことのないCさんと協議をしなければなりません。
また、Xさんの相続財産は、預貯金の他はAさん親子が現在も住んでいる一戸建ての不動産で、
Aさんとしては、この自宅を何とか自分たちで相続したいという願いでした。
そして、実際の遺言書には、Aさん達の希望通り
「YさんとAさん及びBさんに不動産を相続させる」との記載がありました。
 

②自筆証書遺言の落とし穴

Xさんは、一緒に暮らしてきたAさん母子の今後の生活を案じ、
自宅を相続させたい気持ちで遺言を残されたのでしょう。
しかし、残念ながらこれでは登記ができません。
共有での不動産登記は可能ですが、3人の持分が示されていないからです。
しかも、Yさんは相続人ではないため「相続」ではなく「遺贈」に当たり、登記原因も異なります。
くわえて、預金に関しての記載がなかったことなど、
自筆で書いた遺言書は、作成が気軽である反面、その記載の仕方が明確でないと、
その意思を反映した相続を行うことはできないという落とし穴があるのです。
  

とはいえ、Cさんに対しては、離婚の際に母親に多額の財産分与したので相続させない、
という記載があるなど、Xさんの遺志は確認できる内容でした。
そこで、AさんはCさんに連絡を取り、Xさんの遺志を実現すべく、
時間をかけてでも理解を求めていくと強い決意を示され、
まずは遺産分割協議を開始するところから、お手続きを開始することになりました。

自筆で書いた遺言書には注意すべき点が多くあります。

◆参考◆

自筆証書遺言の保管

遺言書は、その方式として主に、遺言者が自書して作成する自筆証書遺言と、
公証役場で公証人が作成する公正証書遺言とがあります。
このうち、自筆証書遺言を法務局が保管するという制度が創設されました。
(法務局における遺言書の保管等に関する法律 令和2年7月10日施行)
  

制度の特徴

そして、今般、創設された制度では、法務局が自筆証書遺言を預かることで、
紛失や隠匿、改変等を防止し、その効果として家庭裁判所での検認を不要としており、
自筆証書遺言が持つ危険や煩雑さを回避できるといえます。
また、死後に相続人の一人が法務局に開示を請求すると、
他の相続人に通知されるという新しい制度も注目です。
とはいえ、公正証書での作成が安全・確実なのは変わらないでしょう。

                     ↓ ↓ ↓ ↓

自筆証書遺言書保管制度については、法務省の特設ページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html 

 

 

東京都 Uさん

担当相談員の方には、大変お世話になりました。
母の預金相続をお願いしましたが、すでに弟も亡くなっており、
弟の預金、保険の相続までお願いすることになりました。
相続に関する法律等はわからず、担当相談員の方から
細かいところまで丁寧に教えていただきました。
無事に、姉との遺産分割協議が出来て、感謝しております。
この先、相続関係などでまたお願いすることがあれば、
ぜひ、今回お世話になった担当相談員の方に、と思っております。

東京都 Tさん

この度は、大変お世話になりました。
相続について、ネットや書籍などで調べてみましたが、難しく、
相談だけでもしてみようと思い連絡させていただきました。
こちらの現状を聞いていただき、
話をしていくなかで、書類を揃えたりと手間がかかることがとても多いことに驚き、
手に負えないとお願いすることにしました。
おかげさまで、無事に相続手続を完了していただき、
誠にありがとうございました。

事例 117戸籍が物語る戦争

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Aさん

広島の伯母が亡くなり、相続人が遠方に住む自分しかいないようです。どうすればいいですか?

転籍を繰り返された方の戸籍収集は手間がかかります。

「亡くなった叔母の戸籍を取るにはどうしたらいいでしょうか?」

相談者Aさんの伯母Xさんは、広島で亡くなりました。
ところが、相続人は姪であるAさんしかおらず、手続先が遠方なため、手を貸してほしいとのこと。
Xさんの最後の本籍地は、市が発行した火葬埋葬許可証から明らかです。
まずは、そこに記載されていた広島市の区役所へ戸籍の郵送請求を行うべく、
必要書類や定額小為替などを準備して目的地へ向けて発送しました。
しかし、これがこの後続く長い戸籍収集の始まりとなろうとは、想像もしていませんでした。
なぜなら、すべてが郵送でのやりとりであるうえに、Xさんの家族が何度も転籍を繰り返していたからです。

相続人であることを証明するために

さらに、相続人が兄弟姉妹の代襲相続人であるAさんしかいない
ということを証明するためには、気の遠くなるような戸籍収集を必要としました。
そうして、広島県内各市区町村役場への郵送請求を13回、丸2ヶ月の期間をかけて、
ようやくすべての戸籍を揃えることができました。
では、なぜ同じ家族が、広島県内でどうしてこんなにも転籍を繰り返したのか。
住民票と違って、戸籍を移すには相応の理由があったと想像できますが、
一般的に、真意まで理解することはかないません。
そうした中、とある戸籍に胸を締め付けられる思いをしたのです。

戦争こそが、転籍を繰り返した理由

その背景には、戦争があったことが戸籍から読み取れたのです。
というのも、Xさんの配偶者の戸籍には「ニューギニア北方海上ニ於テ戦死」の記載がありました。
これは、Xさんが昭和16年に結婚してわずか2年後、29歳の時です。
その際、どのような思いでこの報せをお聞きになったのでしょうか。
また、Xさんの母の戸籍には「昭和20年8月6日午前9時広島市××町番地不詳ニ於テ死亡」とあり、
それだけでなく、わずか12歳の異父妹(注;母の離婚後、再婚相手との間に産まれた娘)の戸籍には、
「昭和20年8月9日午後6時広島市××町 番地不詳ニ於テ死亡」との記載がありました。
まるで、母親を追うかのようにも見えました。

おそらく、この一家は戦禍を避けるために転籍を繰り返してきたのでしょう。
つまり、戦争によって、何回も家族構成が変わっていたことが、転籍を繰り返す原因だったのです。
ときに、多くの映像や文章よりも、戸籍によって、戦争の悲惨な状況を
リアルに感じ取れるものだと痛感したのでした。

まず、相続手続きを行うには、相続関係を公証する書類として戸籍が必要となります。
しかも、出生までさかのぼる為、多くの戸籍取得が必要となる場合があります。
しかし、こうした戸籍収集のわずらわしさから解放される日も近いようです。

戦争や大きな災害による生死は、戸籍に刻まれ次世代に引き継がれる。
戦争や大きな災害による生死は、戸籍に刻まれ次世代に引き継がれる。

  

  

◆参考◆

●そもそも戸籍とは

戸籍は人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、
日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。
出生、死亡、婚姻などの事実をただ淡々と記録をしているだけの書類ではありますが、
今回の事例のような戦争の記載に触れる折には、
その記録の中の人生が胸に迫ってくることがあります。

●「新戸籍法第120条の2」の施行

新たな戸籍法が、2024年(令和6年)3月1日に施行されることで閣議決定されました。
これにより、本籍地以外の最寄りの市区町村役場の窓口で、
本人や配偶者・親・子などの戸籍謄本等を請求できるようになるということです。
つまり、この制度が始まることによって、遠方に本籍地がある戸籍も、
ご自身がお住いの最寄りの役所で取得することができるようになり、
それにより、相続に必要な戸籍のほとんどを、相続人が容易に集められるようになるのです。

  

  

※ 要注意!! ※

ただし、請求できるのは、「本人」「配偶者」「子・孫などの直系卑属」
「両親・祖父母などの直系尊属」の戸籍謄本だけとされています。
つまり、兄弟姉妹・伯父(叔父)伯母(叔母)・甥姪の戸籍謄本は取得できない場合もあるので
注意が必要です。詳しくは、法務省のホームページをご参照ください。

     

  

ご不明な点がありましたら、お気軽に相続手続支援センターへお問い合わせください。  


東京都 Sさん

この度は、大変お世話になり、ありがとうございました。
不安に思っていた送金手続きも、
お力添えで無事に全ての入金確認の報告があり安心しました。
他人ではないとはいえ、兄のこと、姉、甥っ子、姪っ子とのことも、
と思うと、気を遣い疲れました。
時々意固地になる気持ちを和らげてくださったのは、
担当相談員さん達の優しい言葉でした。
皆さまに出会えてよかったです。
家の方のことはのんびりとやっていきます。
請求金額も優しく、心より感謝申し上げます。

埼玉県 Iさん

葬儀社の方から今回の担当相談員さんを紹介していただき、ありがとうございました。
相談員さんには、親切・丁寧に進めていただき、自宅まで足を運んでもらい、
高齢の母や私どもには大変助かりました。
今、無事に相続が全て済み、センターの方、相談員さんには感謝申し上げる次第です。
ありがとうございました。

事例 116相続税を考えた対策

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Aさん

相続税の負担を考えると、自分が相続しない方がいい、と母が言っています。本当にそうでしょうか?

相続税の負担を減らすなら、自分は相続しない方がいいという主張。

相続税のことを気にしている相続人がいる、とご相談にいらっしゃったのは、
兄のXさんを亡くされて間もないAさんでした。
Xさんには配偶者も子もないため、必須の相続人と第一順位の相続人がいないことになります。
そして、お父様は既に亡くなっているとのことですが、お母様のYさんはご健在で、
さらに、96歳と高齢ながら意識も判断もしっかりしているとのことでした。
したがって、相続人は、第二順位のYさん一人ということになります。
さて、こうしたご説明も兼ねて、次男であるAさんと長女のBさんにもご同席いただきながら、
Yさんのお宅で初回面談を行い、お話しを伺うことになりました。

相続税の基礎控除

まずは、相続税を確定するために相続財産の把握が必要です。
Xさんはお父様から相続した自宅不動産にYさんとが同居していたので、
相続財産はこの不動産と金融資産、生命保険の死亡保険金でした。
また、Yさんの死亡時にXさんが受け取る予定の生命保険もありました。
まさか、先にXさんが亡くなるとは、誰も想定していなかったのです。
通常、相続人が一人の場合、相続税の基礎控除額は3,600万円で、
相続財産の全体がこの額を超えると相続税の申告が必要となります。

相続順位を繰り下げるには

今回、Xさんの相続財産は3,000万円で、基礎控除内で収まりました。
すると、Yさんが改めて仰いました。

「自分も老い先短く、無駄に財産を持とうと思わない。
 はじめから、Xの兄弟たちに直接相続をさせる良い方法はありませんか?」
「私が相続してしまうと、私の相続のときに、AとBの税金額が多くなるでしょう?」

相続権を下位の順位に繰り下げるには、Yさんご自身が相続しないことにする、
として、相続放棄をするという方法をご提案しました。

実は、Yさんは今回の相続だけでなく、次に起こるであろう自分の相続時のことを懸念されていたのです。
なぜなら、この時点でYさんの資産は、ご主人から相続分を含めて、すでに4000万円を超えていたからです。
さらに、ここにXさんの相続財産がプラスされれば、資産額はより大きくなり、
そうなれば、自ずと、先々の相続税の負担も大きくなる…。
つまり、AさんとBさんがお母様のYさんのご相続をする時に、
残された家族にいらぬ負担をさせないようにしたい、と考えられたわけです。
そして、Yさんのご希望通り、まずはYさんの相続放棄の手続きを家庭裁判所で行いました。
そうすることで、被相続人Xさんの兄弟姉妹であるAさんとBさんが新たに相続人となりました。
こうして、96歳の元気で聡明なお母様のこの判断により、
税金の負担なく財産は次世代へと相続されていくことになったのでした。

◆参考◆

●相続放棄

相続発生後、相続人は相続の権利を放棄することができます。
これを「相続放棄」と呼びます。「ゼロ円相続」と混同しがちなので注意が必要です。
また、今回はあくまで前向きな選択として用いられたレアケースでしたが、
多くは、借金などのマイナス財産が多い場合や、相続争いに巻き込まれることを回避したい、
といった理由などから選択されているようです。

●相続税の対策

相続税は、「3,000万円+600万×法定相続人の数」で算出した基礎控除額を超えた場合に、
相続税の申告が必要となります。
今回は、相続人がYさん一人で基礎控除額は3,600万円。
Yさんが放棄すると、相続人はAさんBさん2人となりますが、基礎控除額は変わりません。
もしYさんが放棄をしなかった場合、Yさんの財産はご自分の財産を加算して7,000万となり、
その後のYさんの相続では、相続人がAさんBさん2人で基礎控除額が4,200万円となるので、
相続税申告の負担は免れないところでした。

相続税の基礎控除に関する国税庁のタックスアンサー

   

  

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。

   

生前対策をしっかりすることで、相続税の対策時の労力が軽減される場合もあります。
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静岡市 Tさん

約1年間にわたり、大変お世話になりありがとうございました。
相続人の調査や相続放棄の手続き、非上場株のことなど、
専門家でないと対応できないことがいろいろとあったので、
ほんとうにお願いして良かったです。
特に、相続放棄については、どのような順番でどのような文面で対応したらよいのかまで
ほんとうに丁寧にアドバイスいただき、ありがたかったです。
また、後半は、他の相続人にも別途説明していただいたり、対応してくださって、
相続人それぞれ納得のいく相続をすることができました。
何度も同じようなことを聞いたり、たくさんの質問攻めをしてしまったりしても、
担当相談員さんには、いつも穏やかに丁寧にわかりやすく説明していただいたことを、
家族一同、感謝しております。
お忙しい日々と存じますが、担当してくださったAさんをはじめ、
皆様のご健康と貴社の益々のご発展を、心よりお祈りしております。

東京都 Nさん

担当相談員様
大変お世話になりまして、ありがとうございました。
遅くなりましたが、御礼のお手紙をお送りいたします。
諸々の振込も完了したとのことです。
最後に、アドバイスいただきました借地権の件も、
何とか何もなくそのままの相続で大丈夫そうです。
本当に、色々とありがとうございました。
お忙しい毎日と思いますが、くれぐれもお体ご大切になさってください。

東京都 Hさん

この度は、相続手続支援センター様のご支援、誠にありがとうございました。
担当していただきましたのは、相談員のT様でした。
親切丁寧な指導により、無事に公正証書遺言執行者の責務を果たすことができました。
T様の豊富な知識、的確なアドバイスに感謝申し上げます。
今後とも、ご支援をお願いいたします。

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