この度は、本当にありがとうございました。
姉が亡くなり、高齢の母が相続人でしたが、母では手続きが難しく、
私が代わりにやってはみましたが、これで正しいのか不安ななかで進めていました。
ネットで無料相談のことを知り、とりあえず相談してみたところ、
とても親切・丁寧に相談にのっていただき、お願いすることにしました。
迅速に対応していただき、無事、手続きを終えることができました。
本当にありがとうございました。
口コミ
事例 123配偶者の守られるべき権利

Aさん
主人が亡くなり、養女との関係に悩んでいます。
配偶者の権利を守る「配偶者居住権」をご存じですか?
配偶者の死後、住んでいた自宅を他の相続人に譲らねばならない…
といった状況になっても、令和2年4月1日施行の「配偶者居住権」という安心材料があります。
Aさんと夫Xさんは、夫婦二人で7年間、仲良く暮らしてきました。
お相手のXさんは64歳で初婚だったそうです。カルチャースクールで知り合い、ほどなくして結婚。
実は、Xさんには養女がいました。25年前に亡くなった妹の子であるBさんです。
彼女はすでに社会人で離れて暮らしていて、結婚に反対はしなかったものの、
やはり、突如現れたAさんとは距離を取っていたようです。
①配偶者の遺言書
そんなAさん夫婦に予期せぬことが起こりました。元気だったXさんが突然倒れてしまったのです。
病名は癌。それも、かなり進んでいたそうで、病床のXさんは、自分がもう長くはないと感じ、
遺言書を作成することにしました。
そして、1年後にXさんは亡くなりました。
②遺言書の内容と養女の想い
さて、遺言の内容を見てみると、Aさんが自宅不動産を引き継ぐ上、
今後の生活の為の預金も確保されており、Bさんが取得する財産よりも多くなっていました。
それでも、遺留分も考慮されているため、従わざるを得ません。
とはいえ、Bさんとしては、7年一緒に過ごしただけの妻よりも、
自分の方が少ないことに釈然としない気持ちだったようです。
あわや、Aさんが自宅に住み続けられない可能性も…。
そんな中、2週間経った頃にBさんがAさんを訪ねてきました。
Bさんは、いままでに養父Xさんからもらった手紙を読み返してみたようです。
それによれば、「Aさんと暮らせて幸せだ、とても大事にしてもらっている」
というようなことが書かれていたとのこと。
「男手ひとつで、自分を育ててくれた人が、一時でも夫婦として幸せに暮らしてきた…
いずれにせよ、そのことが再認識できたので、この遺言の内容を受け入れます」
その言葉に、Aさんは救われた気がしたそうです。
今では、AさんとBさんは”母娘”として、一緒に食事に行く仲だそうです。
自宅に住み続けながら、預貯金も相続できるようになりました。

◆参考◆ 配偶者居住権とは?
●背景①
配偶者の一方(例えば夫)が亡くなった場合、他方の生存配偶者(妻)は、
やはり、住み慣れた自宅に住み続けることを希望する場合が多いと思われます。
一般的に、高齢の方の場合、配偶者に先立たれ、
そのうえ、新たな生活環境を強いることは、
結果として、精神的にも肉体的にも大きな負担となりかねません。
●背景②
しかし、法定相続分で遺産分割をすることとなった場合、
配偶者の権利や生活が十分に確保できない場合がありえます。
なぜなら、法定相続人が配偶者と子の場合、法定相続分が2分の1ずつの配偶者と子では、
相続財産の自宅不動産と預貯金が同じくらいの価値の場合、
法定相続分通りでは、配偶者は、自宅を相続すると
結果的に預貯金を相続できないことになってしまうからです。
そうすると、住む家は確保できても預貯金を確保できすに、
かえって、今後の生活が不安定になっしまう恐れがあるのです。
●配偶者居住権(令和2年4月1日施行)
こうした背景から、民法(相続法)改正で創設された「配偶者居住権」という権利は、
例えば、配偶者が住んでいた建物が、亡くなった配偶者の相続財産である場合、
その所有権を子が相続したとしても、配偶者居住権という権利を設定し、
そうすると、妻は終身又は一定期間、「無償」でその家に
住み続けることができるという権利です。
また、この権利は、登記をすることで第三者に権利主張できたり、
さらに、相続財産として評価される一方で、所有権よりも低く評価されるため
所有権を相続する場合に比べて、預貯金等をより多く相続することが可能となったりします。
【 配偶者居住権についての詳細は法務省のホームページでもご確認いただけます 】
埼玉県 Iさん
父が亡くなり、相続の手続きを自力で進めることが難しい中、
きちんとした説明と提案、細かい連絡をいただき完了することができました。
非上場株を含めて、担当相談員の方にお願いして良かったと思っております。
ありがとうございました。
神奈川県 Yさん
父の相続の時お世話になり、母の時もと、こちらでお世話になりました。
こちらからの依頼にもかかわらず、時間が取れず色々ご迷惑を掛けましたが、
親切に対応してくださいました。
今回の件では、わかりやすい丁寧な説明を受けて
安心して進めることができました。
ありがとうございました。
千葉県 Aさん
母が亡くなり、遺産相続で大変お世話になりました。
手続きの予定や見積もりなどが明瞭で、安心いたしました。
また、母の遺言書を褒めていただき勇気づけられました。
私は、相続手続については全くの素人でしたが、
担当のT様がいつも穏やかに懇切丁寧にご対応くださいました。
心から感謝いたします。
御社のサポートで相続手続の負担が軽くなり、
ご遺族の方々が穏やかで居られることを願ってやみません。
東京都 Wさん
何から手を付ければ良いのかすらわからない状況で、
何から何まで、相談に応じていただきました。
また、非常に短い期間の中で完了していただき、
大変満足しています。
ご担当くださったA様には、親切丁寧に接していただき、
ありがとうございました。
東京都 Sさん
この度は、相続手続支援センターの相談員T様のおかげで、
初めての相続を無事終了することができ、ありがとうございました。
きらぼし銀行にて、何回かの打合せの時でも丁寧で、
しっかりとされた内容説明のご波配慮と、
プロのアドバイスをしていただき、私どももとても感謝しております。
心より御礼申し上げます。
年末のご多忙の折、何かと心せわしい時期ですが、御自愛のほどお祈り申し上げます。
埼玉県 Tさん
お忙しい中、細部にわたりご説明頂くと共に、
書類の整理・整備、官庁等への手続きなど
迅速に行っていただきました。
無事に相続が完了でき、ありがとうございました。
東京都 Sさん
この度は、大変お世話になりました。
担当相談員のAさんには、微に入り細に入り
わからない点についてお答えいただきました。
手続きが完了してからも、何かと丁寧にご対応してくださり、
誠にありがとうございました。
東京都 Hさん
6年前の叔母からの相続、今回の弟からの相続と、
二回の相続では、担当相談員のTさんに大変お世話になりました。
親切に、また、ご丁寧に相続の手続きをしていただき、
感謝しております。
ありがとうございました。