母が亡くなり、遺産相続で大変お世話になりました。
手続きの予定や見積もりなどが明瞭で、安心いたしました。
また、母の遺言書を褒めていただき勇気づけられました。
私は、相続手続については全くの素人でしたが、
担当のT様がいつも穏やかに懇切丁寧にご対応くださいました。
心から感謝いたします。
御社のサポートで相続手続の負担が軽くなり、
ご遺族の方々が穏やかで居られることを願ってやみません。
母が亡くなり、遺産相続で大変お世話になりました。
手続きの予定や見積もりなどが明瞭で、安心いたしました。
また、母の遺言書を褒めていただき勇気づけられました。
私は、相続手続については全くの素人でしたが、
担当のT様がいつも穏やかに懇切丁寧にご対応くださいました。
心から感謝いたします。
御社のサポートで相続手続の負担が軽くなり、
ご遺族の方々が穏やかで居られることを願ってやみません。
何から手を付ければ良いのかすらわからない状況で、
何から何まで、相談に応じていただきました。
また、非常に短い期間の中で完了していただき、
大変満足しています。
ご担当くださったA様には、親切丁寧に接していただき、
ありがとうございました。
Aさん
夫の相続手続をしたいのですが、子供たちに色々な事情があり、悩んでいます。
「様々な事情がある相続人ばかりで、夫の相続手続が難航しそうで悩んでいます。」
Aさんから、ご主人Xさんの相続でご相談をいただきました。
相続人は配偶者のAさんと長男、長女、次女の3人の子です。
しかし、相続人であるお子様たちに様々な事情があるとのことでした。
そのため、相続手続をどのように進めたらいいか、また相続税はどのくらいの負担となるのか、
そういった点で、悩んでおられました。
まず、それぞれの事情をお聞きすることに。
長男Bさんはアメリカに居住しており、しばらく日本に帰って来られないという事情。
長女Cさんは、結婚後に病に倒れ、障害をお持ちで寝たきりの状態という事情。
唯一、次女Dさんが、Xさんの近くで暮らし高齢のAさんを支えているとのこと。
相続財産は預金のみですが、相続税の基礎控除額を超えるため、申告が必要でした。
一般的に、遺言書がない場合には「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が実印を押印します。
ところが、今回、相続人である長男と長女にそれぞれの事情があったため、
この部分について自分達で上手くできるのか、というお悩みの様子でした。
そもそも、相続人が海外に居住されている場合、実印及び印鑑証明書が用意できません。
その場合は、現地の日本領事館での「署名(及び拇印)証明」で代用することができます。
領事の面前で、遺産分割協議書に本人が署名したことを証明してもらうのです。
アメリカにお住いのBさんへ、Dさんから連絡をしていただき、
遺産分割協議書をアメリカに郵送して、無事に署名証明を受けていただきました。
一方、障害をお持ちのCさんについては、寝たきりとはいえ、意思疎通は可能とのこと。
さらに、電話でお話もできるようでしたので、Dさん経由でCさんのご主人にご協力を依頼。
無事、遺産分割協議書への署名押印や印鑑証明書をご準備いただくことができました。
なお、相続人が障害をお持ちで、今回のケースのような意思疎通が不可能な場合は、
後見制度を利用しなければならない場合もあります。
かくして、遺産分割の内容は、Aさんが2分の1、子三人は残る2分の1を3等分するというものになりました。
第一に、配偶者のAさんは配偶者控除の適用により相続税の負担はありません。
そのかわり、子3人は負担を負います。
しかし、Cさんは障害者であるということで、障害者控除の適用を受け、税の負担を免れました。
さらに、Cさんが受ける障害者控除の額が、Cさんが負担する予定の相続税額よりも多い為、
その超えた部分は兄弟姉妹であるBさんやDさんの相続税額から差し引かれることに。
結果的に、Bさん、Dさんがその恩恵を受けることとなりました。
協力をしていただいたおかげでスムーズに相続手続きが進行し、
また、結果的に誰も相続税を負担することなく完了し、
様々な事情がある相続人ばかりのお手続きが無事に済み、Aさんの悩みも無事解消されました。
◆参考◆相続税の障害者控除
通常、相続税の障害者控除は、相続税の申告に際し、
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額が差し引かれます。
その額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満は切り上げ)につき10万円で計算した額
(特別障害者の場合は1年につき20万円)です。
例えば、相続開始時点で52歳4か月の場合、85歳-52歳4か月=32歳8か月、
10万円×33年(端数切上)=330万円が相続税額から差し引かれることとなります。
この障害者控除額が、その障害者本人の相続税額よりも大きい為、控除額の全額が引ききれない場合は、
その引ききれない金額を、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか、
3親等内の親族の内一定の者)の相続税額から差し引くことになります。
つまり、障害者でない方も、税の負担が軽減される場合があるということです。
なお、障害者控除は、相続や遺贈で財産を取得することが要件の一つになっていますので、
障害者控除の適用を受けるには、その障害者は少額でも財産を取得しておく必要があります。
※アドバイス※
上記のケースでは他の相続人にも負担軽減の恩恵がありましたが、あくまでもケースバイケースとなります。
様々な事情がある場合、まずはお気軽に当センターへご相談ください。
この度は、相続手続支援センターの相談員T様のおかげで、
初めての相続を無事終了することができ、ありがとうございました。
きらぼし銀行にて、何回かの打合せの時でも丁寧で、
しっかりとされた内容説明のご波配慮と、
プロのアドバイスをしていただき、私どももとても感謝しております。
心より御礼申し上げます。
年末のご多忙の折、何かと心せわしい時期ですが、御自愛のほどお祈り申し上げます。
お忙しい中、細部にわたりご説明頂くと共に、
書類の整理・整備、官庁等への手続きなど
迅速に行っていただきました。
無事に相続が完了でき、ありがとうございました。
この度は、大変お世話になりました。
担当相談員のAさんには、微に入り細に入り
わからない点についてお答えいただきました。
手続きが完了してからも、何かと丁寧にご対応してくださり、
誠にありがとうございました。
Aさん
父の相続で、土地や不動産について複雑そうで困っています。
「土地の権利関係(借地・貸宅地)が複雑そうな父の相続について、ご相談したいです。」
Aさんが、お父様Xさんの相続手続についてお困りとのことでした。
相続人は長男Aさん、長女Bさん、お母様のYさんの3人です。
そして、相続財産は不動産と預貯金で、相続税の申告が必要とわかりました。
なお、不動産はご自宅の土地・建物の他に、Bさんが住んでいる家の敷地があり、
この土地の権利関係の複雑さについて、Aさんはどうしたらいいかと悩まれていました。
相続税の計算に当たり、他人の土地を借りて家を所有している場合は「借地権」として評価します。
さらに、「借地権」の評価は「自用地」の評価に、地域ごとに定められている「借地権割合」を乗じて算出します。
したがって、逆に土地を他人に貸して他人が家を建てている場合は「貸宅地」としての評価となり、
「自用地」の評価から「借地権」の評価を控除して求めます。
まず、不動産財産の内容を確認することになりました。
ご自宅の建物はXさん名義で、Xさん名義の土地(自用地)と他人名義の土地(借地)の上に建っています。
もちろん、地主とは賃貸借契約を結んでいます。
さらに、ご自宅にはXさんYさん夫婦のほか、長男Aさん夫婦も同居しています。
一方、Bさんが住んでいるXさん名義の土地は少し離れたところにあり、
その土地の上に、Bさんの夫Cさんが家を建ています。
また、CさんとXさんの間には土地の賃貸借契約書が結ばれ、地代も支払われています。
よって、子(娘婿)相手でも契約を結び、地代が発生していることで「貸宅地」として評価されます。
遺産分割協議の結果、配偶者であるYさんはご高齢のため、
何も相続しないことになりました。
そして、預金はAさんとBさんが等分に、不動産についても
それぞれが受け継いでいくことでまとまりました。
つまり、自宅の土地と借地権・建物はAさんが、Bさんがお住まいの土地はBさんが
取得する、という内容です。
結果的に、Aさんが取得した土地は自用地と借地権としての評価になり、
Bさんが取得した土地は貸宅地としての評価になります。
相続により権利関係も整理でき、またAさんが想定していたよりも相続税が抑えられ、
Aさんは相続手続の結果に満足されていました。
◆参考◆ 自用地と貸宅地の評価
相続税申告の際、土地については自用地と借地権としての評価となり、
借地権部分は自用地(所有権)より低く評価されます。
「借地権」の価額は、
「自用地」(他人に貸さず自分で使用している場合の宅地:更地)としての価額に
借地権割合(国税庁により地域ごとに定められた90%~30%)を乗じて求めます。
自分の土地でなくても、所有権並みの財産として評価される場合があるので
注意が必要です。
ご自身が住んでいる土地の所有権を取得するにもかかわらず、
「貸宅地」として、自用地より低く評価されます。
相続した土地に他人が利用できる権利を有している場合、
つまり、他人の建物所有の為に土地を貸している場合は「貸宅地」として、
自用地としての価額に「1から借地権割合を引いた割合」を乗じます。
(例)
借地権割合が70%なら、借地権は自用地価額×0.7、
貸宅地は自用地価額×0.3となります。
なお、相続や売買の結果、借地契約の当事者が親子間や夫婦間となり、時代のやり取りを問わなくなる場合は、
借地権の贈与があったものとして取り扱われるので注意が必要です。
6年前の叔母からの相続、今回の弟からの相続と、
二回の相続では、担当相談員のTさんに大変お世話になりました。
親切に、また、ご丁寧に相続の手続きをしていただき、
感謝しております。
ありがとうございました。
Aさん
父の自筆による遺言書が出てきたのですが、どうしたらいいでしょうか…?
父親Xさんが自筆で書いた遺言書があるというAさんから相談がありました。
自筆による遺言書は、家庭裁判所に提出して検認を受けなければならず、
本来は、勝手に開封することはできません。
しかし、その遺言書は封がされておらず、Aさんは中を見てしまったようでした。
また、ご家庭のご事情を聞いてみたところ、Xさんは、Aさんのお母様Yさんとは籍を入れておらず、
内縁関係のままでしたが、実子のAさんと妹Bさんを認知し、共に暮らしていました。
Xさんの相続人は自分たち兄妹だけだと思っていたAさんでしたが、
遺言書には、Yさんと出会う前に離婚した前妻との間に生まれたCさんの名前がありました。
会ったことのない兄弟の存在を遺言書で初めて知り、対応に困って相談にお越しになったということです。
まず、今回の事例のように、封がされていないなどの理由で遺言書が有効でない場合は、
遺言書なしの相続手続と同様に、相続人全員で遺産分割協議が必要となります。
つまり、Aさんは会ったことのないCさんと協議をしなければなりません。
また、Xさんの相続財産は、預貯金の他はAさん親子が現在も住んでいる一戸建ての不動産で、
Aさんとしては、この自宅を何とか自分たちで相続したいという願いでした。
そして、実際の遺言書には、Aさん達の希望通り
「YさんとAさん及びBさんに不動産を相続させる」との記載がありました。
Xさんは、一緒に暮らしてきたAさん母子の今後の生活を案じ、
自宅を相続させたい気持ちで遺言を残されたのでしょう。
しかし、残念ながらこれでは登記ができません。
共有での不動産登記は可能ですが、3人の持分が示されていないからです。
しかも、Yさんは相続人ではないため「相続」ではなく「遺贈」に当たり、登記原因も異なります。
くわえて、預金に関しての記載がなかったことなど、
自筆で書いた遺言書は、作成が気軽である反面、その記載の仕方が明確でないと、
その意思を反映した相続を行うことはできないという落とし穴があるのです。
とはいえ、Cさんに対しては、離婚の際に母親に多額の財産分与したので相続させない、
という記載があるなど、Xさんの遺志は確認できる内容でした。
そこで、AさんはCさんに連絡を取り、Xさんの遺志を実現すべく、
時間をかけてでも理解を求めていくと強い決意を示され、
まずは遺産分割協議を開始するところから、お手続きを開始することになりました。
◆参考◆
遺言書は、その方式として主に、遺言者が自書して作成する自筆証書遺言と、
公証役場で公証人が作成する公正証書遺言とがあります。
このうち、自筆証書遺言を法務局が保管するという制度が創設されました。
(法務局における遺言書の保管等に関する法律 令和2年7月10日施行)
そして、今般、創設された制度では、法務局が自筆証書遺言を預かることで、
紛失や隠匿、改変等を防止し、その効果として家庭裁判所での検認を不要としており、
自筆証書遺言が持つ危険や煩雑さを回避できるといえます。
また、死後に相続人の一人が法務局に開示を請求すると、
他の相続人に通知されるという新しい制度も注目です。
とはいえ、公正証書での作成が安全・確実なのは変わらないでしょう。
↓ ↓ ↓ ↓
自筆証書遺言書保管制度については、法務省の特設ページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
担当相談員の方には、大変お世話になりました。
母の預金相続をお願いしましたが、すでに弟も亡くなっており、
弟の預金、保険の相続までお願いすることになりました。
相続に関する法律等はわからず、担当相談員の方から
細かいところまで丁寧に教えていただきました。
無事に、姉との遺産分割協議が出来て、感謝しております。
この先、相続関係などでまたお願いすることがあれば、
ぜひ、今回お世話になった担当相談員の方に、と思っております。
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