事例 105相続人以外へ財産を贈与できますか?

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Aさん

叔父の相続財産を、相続人以外の方に受け取ってほしいのです。どうしたらいいでしょうか?

民法改正により、相続人以外の親族へ遺産分配ができるようになりました。

「相続人以外の方に、相続財産を受け取ってもらえますか?」

Aさんが叔父の相続手続きの相談でいらっしゃいました。
叔父のXさんは生涯独身で5人兄弟の末っ子でした。また、既にご兄弟も全員お亡くなりになっているそうです。
そのため、相続人はAさんを含む甥姪7人とのことでした。
そして、Aさんが代表として動くことになったため、相談に見えたということでした。その理由は、一番お若いことと法定相続分が最も多いことだそうです。

お話をするうちに、Aさんが冒頭の質問をされました。
なんでも、相続人以外に、ぜひ財産を受け取ってほしい方がいるそうで…。

①Xさんのごきょうだい

先述の通り、叔父Xさんのごきょうだいは既に他界していますが、少々複雑だったようです。
まず、いわゆる異母兄弟が3人(長女Pさん、長男Qさん、次男Yさん)。そして、両親が同じZさん(Aさんのお母様)でした。ただ、母親が違うとはいえ、長女Pさんは弟Xさんを可愛がっていたそうです。
それは、Pさんの嫁ぎ先の北海道にXさんも居を移したことからも明らかでした。そして、Pさん亡き後も、その長男Rさん家族がXさんの面倒をみていたというのです。

②真の貢献者Bさん

Aさんがお葬式のために北海道に行くと、Rさんは10年前既に他界していました。
さらに、奥さんのBさんはご主人が亡き後、義理の母であるPさんを看取ったそうです。
その後、夫の叔父にあたる独居老人であったXさんのお世話を、子供たちと一緒にしてくれていたそうです。
それほど尽くしてくれたにもかかわらず、相続財産を受け取ることはできません。BさんもRさんのお子様もXさんの相続人とはならないからです。それは、RさんがXさんより先に死亡したためです。Aさんはそのときに初めて、兄弟姉妹の代襲相続は甥姪一代限り、と知りました。

「なんとしてもBさんご家族に相続財産を受け取ってほしい。真の貢献者は彼女です。財産を受け取る権利があります!」

そう思ったAさんは、東奔西走の末、当センターに辿り着いたということでした。

まず、Aさんは税理士に、Bさんに贈与税の負担のかからない方法を確認しました。そして、Xさんの相続人(Aさんの従兄弟たち)一人一人に掛け合いました。最後に、Cさんに一役買っていただくことで分割協議がまとまりました。相続人がそれぞれ相続分から出し合い、Cさんの相続分に500万円上乗せするという内容です。
その後、Cさんから1年に100万円ずつ、計5年間、Bさんに贈与してもらうことになりました。
亡Rさんの妹Cさんは、北海道にお住まいでBさんと親交がある方だったのです。

相続人以外の貢献者は法定相続人の配偶者とその子供達

◆参考◆

●相続人以外の貢献者

「なによりその努力を皆さんが認めてくださったことが嬉しい」
何の見返りも期待せず介護をしていたBさん親子も、大変喜ばれました。
故人のお世話をしてくれていた人にこそ遺産を渡したいというAさんの優しい熱意。それが、他の相続人の心を動かした事案でした。

●「特別寄与料」の請求

民法改正により、相続人の親族(相続人以外の者)の貢献を考慮するための方策の条文が追加されました。
(2019年7月1日施行)
これまで、多大な貢献をした場合でも、相続人以外の者は遺産の分配を受けられませんでした。
それでは実質的公平に反するため、今般の民法相続法の改正がなされました。
相続人以外の者であっても、一定の貢献をした場合には相続人に対して「特別寄与料」を請求できることとなりました。(ただし相続人の親族に限る)

参考サイト:法務省(相続法の改正)

●今回のケース

今回は贈与の形で、本来は遺産を受け取ることのできないBさんへの優しさが実ったケースでした。
今後は、この法律改正が施行されたため、次のような場合の請求が可能となります。

 例)長男の死亡後、その妻が義父の介護をしており、その義父が亡くなった場合。

こうした場合に、長男の兄弟姉妹に対して、妻が直接金銭の請求をすることができるようになりました。
(相続人以外の被相続人の親族が無償で療養介護等を行っていた場合に限る)

事例 104遺産分割協議が出来ず、生活費が心配です。

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Bさん

兄弟と連絡が取れず、父の相続で遺産分割協議ができないため、高齢の母が生活費に困っています・・・。

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。

Xさんが急死されたということで、奥様Aさんと長男Bさんがご相談にみえました。
二男のCさんが三人目の相続人です。しかし、ご兄弟間の折り合いが悪く、かれこれ20年以上音信不通状態。
いつしか、居所も分からなくなり、葬儀の連絡すらできていないとのことでした。
また、ご夫婦間では全ての財産をXさんが管理していました。そして、Aさんは毎月の生活費をXさんから受け取るようにしていました。
そのため、当面の生活費だけでも…と、取り急ぎ預金をおろしに銀行に行ったAさん。
ところが、「相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必要」と言われてしまったそうです。
Aさんは途方に暮れていらっしゃいました。
「相続人全員のと言われても、二男の行方も分からないのに…」

①相続人の居所を調査

預貯金は相続財産として遺産分割の対象となります。
そのため、預金を下ろすには遺産分割協議が必要不可欠です。
そして、それは銀行の案内通り、相続人全員で行う必要があります。
まず、戸籍や附票を取得して調査したCさんの住所宛に連絡をしていただきました。
ところが、Bさんとの長年の確執からか「協力したくない」の一点張り。母親であるAさんからの連絡でも同様とのことでした。
Cさんが応じてくれない限り、遺産分割協議を進めることができず、預金を下ろすことができません。
それはつまり、Aさんの当面の生活費が確保できないということでもありました。

②相続財産以外での生活費確保

しかも、しばらくは葬儀代や未払いの病院代などの臨時出費がかさむ時期です。
そんな中、実は、Cさんの居所を調査と同時にしていたことがありました。相続財産以外の資金についての請求です。
生命保険は相続財産に当たらないので、遺産分割協議をせずともAさんが受け取ることができます。
幸い、Xさんは生命保険をかけていたため、まず保険の請求を着手していただきました。
また、同様の遺族年金も早急に請求することにしました。
一方で、相変わらずCさんの態度は頑なです。
そうこうしている内、死亡保険金が支払われ、その後、無事に遺族年金も受け取ったAさん。
ようやくBさんも、お母様の生活費の心配を取り除くことができました。

その後、金銭的に安心のできたAさんとBさんは、根気よくCさんのもとに足を運びました。
そして、ずっとCさんの心配をしていたXさんの思いを何度も伝えました。これからは、家族としてもう一度やり直したいと話しをし続けました。
その甲斐あって、最終的にCさんは遺産分割協議への協力に応じてくれました。
無事に相続手続が完了し、初盆には皆さんでお参りできたということでした。

遺産分割協議に際し、長年の確執から和解し合った兄弟と、ほっとする母親。

◆参考◆

●遺産分割協議に関わる民法(相続法)の改正

遺産分割協議終了前の、共同相続人の一部からなされる預貯金の払戻請求については下記の通りとされていました。
「預貯金も遺産分割の対象とされ、遺産分割協議が終了しなければ一部の相続人が預貯金の払戻を受けることができない」(2016年12月19日の最高裁判所大法廷決定)

しかし、それでは今回のケースのように当面の生活費など有事における相続人の資金不足が深刻化してしまいます。
こうした不都合を回避すべく、早急な法整備が待たれていたのです。
そこで、ついに今般の民法(相続法)改正で預貯金の払戻制度が創設されました。
民法第909条の2が盛り込まれ、各相続人は遺産分割前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。(2019年7月1日施行)

●その他の改正

このほかにも家事事件手続法を改正して、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断により預貯金の仮払いを得る方策も設けられました。
家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しが受けられる金額には上記のとおり限度額が定められていることから、あくまでも当面の資金需要に対応するためということで、大口の資金需要がある場合については、家庭裁判所の判断を仰ぐということになると考えられます。

参考サイト:全国銀行協会

東京都 Oさん

この度は、妹の相続手続の節に、貴社の相談員・先生方のご尽力をいただき、
手続きもスムーズに運び、完了しましたこと、感謝いたしております。
本当にお世話になり、ありがとうございました。
これで私も気持ちが少し楽になれると思います。まずは、御礼まで。

東京都 Sさん

今回相続の件でお世話様になり、ありがとうございました。
個人ではとても出来ない書類を揃えていただき、感謝しております。
勉強にもなりました。
また、相談することがありましたら連絡させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

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