事例 123配偶者の守られるべき権利

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Aさん

主人が亡くなり、養女との関係に悩んでいます。

配偶者の権利を守る「配偶者居住権」をご存じですか?

配偶者の死後、住んでいた自宅を他の相続人に譲らねばならない…
といった状況になっても、令和2年4月1日施行の「配偶者居住権」という安心材料があります。

Aさんと夫Xさんは、夫婦二人で7年間、仲良く暮らしてきました。
お相手のXさんは64歳で初婚だったそうです。カルチャースクールで知り合い、ほどなくして結婚。
実は、Xさんには養女がいました。25年前に亡くなった妹の子であるBさんです。
彼女はすでに社会人で離れて暮らしていて、結婚に反対はしなかったものの、
やはり、突如現れたAさんとは距離を取っていたようです。

①配偶者の遺言書

そんなAさん夫婦に予期せぬことが起こりました。元気だったXさんが突然倒れてしまったのです。
病名は癌。それも、かなり進んでいたそうで、病床のXさんは、自分がもう長くはないと感じ、
遺言書を作成することにしました。
そして、1年後にXさんは亡くなりました。

②遺言書の内容と養女の想い

さて、遺言の内容を見てみると、Aさんが自宅不動産を引き継ぐ上、
今後の生活の為の預金も確保されており、Bさんが取得する財産よりも多くなっていました。
それでも、遺留分も考慮されているため、従わざるを得ません。
とはいえ、Bさんとしては、7年一緒に過ごしただけの妻よりも、
自分の方が少ないことに釈然としない気持ちだったようです。
あわや、Aさんが自宅に住み続けられない可能性も…。

そんな中、2週間経った頃にBさんがAさんを訪ねてきました。
Bさんは、いままでに養父Xさんからもらった手紙を読み返してみたようです。
それによれば、「Aさんと暮らせて幸せだ、とても大事にしてもらっている」
というようなことが書かれていたとのこと。

「男手ひとつで、自分を育ててくれた人が、一時でも夫婦として幸せに暮らしてきた…
いずれにせよ、そのことが再認識できたので、この遺言の内容を受け入れます」

その言葉に、Aさんは救われた気がしたそうです。
今では、AさんとBさんは”母娘”として、一緒に食事に行く仲だそうです。
自宅に住み続けながら、預貯金も相続できるようになりました。

◆参考◆ 配偶者居住権とは?

●背景①

配偶者の一方(例えば夫)が亡くなった場合、他方の生存配偶者(妻)は、
やはり、住み慣れた自宅に住み続けることを希望する場合が多いと思われます。
一般的に、高齢の方の場合、配偶者に先立たれ、
そのうえ、新たな生活環境を強いることは、
結果として、精神的にも肉体的にも大きな負担となりかねません。

●背景②

しかし、法定相続分で遺産分割をすることとなった場合、
配偶者の権利や生活が十分に確保できない場合がありえます。
なぜなら、法定相続人が配偶者と子の場合、法定相続分が2分の1ずつの配偶者と子では、
相続財産の自宅不動産と預貯金が同じくらいの価値の場合、
法定相続分通りでは、配偶者は、自宅を相続すると
結果的に預貯金を相続できないことになってしまうからです。
そうすると、住む家は確保できても預貯金を確保できすに、
かえって、今後の生活が不安定になっしまう恐れがあるのです。

●配偶者居住権(令和2年4月1日施行)

こうした背景から、民法(相続法)改正で創設された「配偶者居住権」という権利は、
例えば、配偶者が住んでいた建物が、亡くなった配偶者の相続財産である場合、
その所有権を子が相続したとしても、配偶者居住権という権利を設定し、
そうすると、妻は終身又は一定期間、「無償」でその家に
住み続けることができるという権利です。
また、この権利は、登記をすることで第三者に権利主張できたり、
さらに、相続財産として評価される一方で、所有権よりも低く評価されるため
所有権を相続する場合に比べて、預貯金等をより多く相続することが可能となったりします。

  

  

  

【 配偶者居住権についての詳細は法務省のホームページでもご確認いただけます 】

事例 109配偶者として自宅を相続したい

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Aさん

夫が亡くなりました。二人で住んでいた自宅を相続したいですが、夫の連れ子と揉めずに遺産分割協議ができるか不安です。

配偶者居住権をご存知ですか?

「配偶者が自宅に住み続けることはできますか?」
Xさんが亡くなったとして、妻であるAさんがご相談に見えました。
Aさんは、ご主人のXさんと二人暮らしです。また、お二人の間にお子さんはいらっしゃいません。
しかし、ご主人は再婚でした。死別した前妻の連れ子であるBさんを養女にしています。
そのため、相続人はAさんと養女のBさんとなります。AさんがXさんと結婚した時には、Bさんはすでに独立していました。現在もやり取りはありますが、同居をしたことはないとのこと。
「もし遺産分割協議をするとなったら、ちゃんとできるか不安で…」
と、ご不安な様子のAさん。
自筆で書かれたXさんの遺言書がありますが、開封してみないことにはなんともわからない状況です。

自筆証書遺言は検認を。

まずは、家庭裁判所で遺言の検認をすませることになりました。
AさんとBさんが内容を確認すると、「預金を2人で半分ずつ分けるように」という記載のみでした。
ところが、実際には、遺言で指定してある預金以外にも財産があったのです。
ご自宅、他の金融機関の預金、個人年金の受給の権利、過去に購入していた上場株式、支払済の終身保険の保険金などなどです。
預金以外の財産が判明したとなれば、Bさんとの遺産分割協議が必要となります。
「預金の額が少ないから、自宅を売却する必要があるかも…」
ますます不安そうになるAさんでした。

これらの財産をもとに、おふたりは納得がいくまで話し合いをしたそうです。
Bさんとの遺産分割協議が上手くいかなければ、自宅を売却して資金を確保が必要です。
そうなれば、Aさんは住み慣れた自宅にとどまることが出来なくなってしまいます。

実際は、揉めることなく、自宅はAさんだけが相続し、その他の資産を遺産分割することでまとまりました。
「自宅は売却したくないと思っていたので良かった」
と、Aさんは安堵されていました。
今回のようなケースで注目されているのが、民法改正により新設された「配偶者居住権」の制度です。
残された配偶者が、住み慣れた自宅を売却せずに済む選択肢の一つとして役立つ制度になりそうです。

相続人は配偶者(現在の妻)と、前妻の連れ子(養子縁組済み)の2名

◆参考◆

注意したい自宅不動産の相続

●相続における自宅不動産

今回のケースで、Xさんは前もって自筆証書遺言を残していました。
しかし、内容は預金のことだけで、自宅不動産のことは書かれていませんでした。
おそらく、今住んでいるAさんが自宅を相続することは当然としてお考えだったのでしょう。
もし、「不動産をAさんに」という旨があれば、Aさんは戸惑わずに自宅を相続することができました。
そして、Bさんは遺留分侵害額をAさんに請求することで、Aさんはこれまでどおり、住み慣れた家で安心して暮らすことができたのです。
遺言を書く際には、すべての財産を網羅しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができるのです。

●配偶者居住権という選択肢

配偶者の死亡後、残された多くの方が、住み慣れた自宅で居住を続けることを希望します。
特に高齢者であれば、なおさら、新たな環境で生活を立ちあげることは容易ではありません。
こうした配偶者の居住する権利を保護すべく、民法改正により「配偶者居住権」という権利が創設されました。

この改正により、以下のことができるようになりました。

 ・配偶者は遺産分割で配偶者居住権を取得することにより、
  終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるものとする
 (※配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に限る)
 ・被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできるものとする

これは、法定相続分で遺産分割をする際に、
自宅不動産以外の財産(預貯金等)が少ない場合などの選択肢となり得ます。

配偶者が自宅の所有権を相続すると、預貯金等を十分に相続できないことになる為、
住む場所は確保できても、今後の生活は不安定になるおそれがあります。
そこで、配偶者が自宅の所有権を取得せずに、この配偶者居住権を取得すれば、
終身又は一定期間住み続けることができます。
また、配偶者居住権は所有権よりも低く評価されることになるため、多くの預貯金を相続できることになります。
(この配偶者居住権は2020年4月1日より施行されています。)

参考サイト:法務省「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。」

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