ご依頼させていただいてから、
登記、相続税の支払いまで
丁寧かつスムーズに手続きを進めていただきました。
ありがとうございました。
相続
事例 130連絡が取れない相続人がいるケース

Aさん
母の相続手続をしたいのですが、弟と一向に連絡が取れません。どうしたらいいでしょうか?
連絡が取れない相続人がいる場合も、サポートいたします。
「連絡が取れない弟がいます。」
Aさんからのご相談は、亡くなられたお母様の相続手続についてでした。
お父様のYさんはご健在で、子供はAさんと弟Bさんのお二人とのことですが、
「実は弟について問題がありまして」とAさんが話し始めました。
なんでも、Bさんは学校を卒業後に家を出て、20年以上所在が分からないというのです。
「母とは連絡を取っていたかもしれないが、自分や父には一切連絡もない。」
連絡が取れないどころか、どこで何をしているのかも全く見当がつかず、困り果てた様子です。
①連絡が取れない場合、まずは所在確認を
お母様の相続財産は、ご自宅の不動産と預貯金、保険でした。
しかも、保険はBさん名義で掛けられており、家出したBさんの為に、
ひそかにお母様が貯金していたものと思われます。
さらに、遺言書を遺されていなかったので、Bさんとの遺産分割協議は避けて通れませんでした。
まずは、戸籍を取得していくと同時に、Bさんの住所を調査していきました。
調査の結果、Bさんは東京郊外にお住まいであることが判明しました。
そこで、Aさんから手紙を出してみます。何度出しても反応がなく、
挙句の果てに、書留で出しても受け取ってもらえず戻って来てしまう有様でした。
②最終手段は、裁判所手続
また、Aさんが実際に家を訪ねてみましたが、いつ行っても不在でした。
探偵のように深夜まで張り込みをするわけにもいかず、Aさんは裁判所の力を借りることを決断されました。
つまり、Bさんを相手に遺産分割調停の申立てを行うということです。
遺産分割調停とは、相続人間での意見が対立して遺産分割の話し合いがまとまらない場合や、
いくら連絡しても協議に応じてもらえない場合などに利用できる制度です。
調停申立が受理されると、裁判所から調停期日が指定され、その日に双方が裁判所に集まり、
調停委員と話し合いを行っていきくことになります。
しかし、何回か期日を示しても、Bさんは一度も呼び出しに応じませんでした。

結果的に、調停は不成立と判断され、遺産分割審判に移行し、
不動産と預貯金は法定相続分で分割するという内容で、裁判所により判断が示されました。
具体的には、不動産はYさん名義に変更して換価し、預貯金は解約してYさんが一旦取得し、
YさんからAさんとBさんに分配するよう、示されました。
これにより、Bさんが相続することとなった財産は、
Bさんと連絡がつくまでYさんが預かることになります。
ひとまず相続手続は完了しましたが、YさんAさんにとっての”完了”はまだまだ先のことです。
◆参考◆
家庭裁判所による遺産分割調停
●遺産分割協議
故人が遺言書を遺していない場合、各相続人は法定相続分に従って遺産を相続します。
また、遺言書があった場合も、相続人全員が話し合って納得すれば、
遺産をどのように分けても構いません。
このように、具体的に誰が何を相続するかを相続人全員による話し合って
決定することを「遺産分割協議」といいます。
●遺産分割調停
ところが、今回のケースのように、いくら連絡しても相続人が協議に応じない、
または、相続人間での意見が対立して協議がまとまらないなど、
遺産分割協議が成立しない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、
話し合いまたは家庭裁判所の審判により決めてもらう方法があります。
ちなみに、この遺産分割調停は、一部の相続人を除外すると無効となります。
調停手続きでは、当事者双方から事情を聴くなど、各当事者の意向を聴取して、
解決案の提示や、解決に必要な助言を行って、合意を目指した話し合いが進められます。
話し合いがまとまらず調停が不成立となった場合には、
自動的に審判手続が開始され、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質
その他の一切の事情を考慮して、審判することになります。
埼玉県 Tさん
弟の相続に関し、いろいろと手続きを行っていただき
ありがとうございました。
今後も、不明な点がありましたら、
ご相談させていただきますのでよろしくお願いします。
ありがとうございました。
東京都 Oさん
前略
お手紙が遅れて申し訳ありませんでした。
この度は、大変お世話になり、
ありがとうございました。
これほど完璧なお仕事に、ただただ感謝しております。
今後とも、何かと頼りにさせていただきたく
思っております。
末筆ですが御社の益々のご発展を祈ります。
取り敢えず、御礼まで。
草々
事例 129相続放棄と認知の子供

Aさん
亡くなった主人には住宅ローンの返済が残っているので、相続放棄を検討しています。
相続放棄という選択は、適切に行うことが大切です。
相続放棄とは、プラスもマイナスも含めたすべての財産を放棄することです。
今回、亡くなったご主人Xさんには、多額の住宅ローンが残っているため、
奥様のAさんは相続放棄を選択しようとのご相談でした。
一般的には、住宅ローンには団信がついています。
このため、債務者の死亡を申請すれば、住宅ローンはなくなるものです。
①相続放棄という選択をせざるを得ない理由
しかしながら、Aさんにはとある問題が生じていたのです。
それは、Xさんの存命中に住宅ローン返済が滞り、住宅が競売に掛けられていたということ。
しかも、競売金額では住宅ローンを完済できず、その後も残った返済が滞るなど、
遅延損害金が膨らんでいるという惨憺たる状態だったのです。
そのため、自宅も、購入者から借家として借りて住んでいる状況でした。
これでは、既に団信の機能は失われているため、死亡しても債務は消滅しません。
その他の金融資産も限りなくゼロに近かったため、相続放棄したいとのことでした。
②新たな問題、認知の子供
ちなみに、最近になって成人したお子様が競売された自宅を買い戻していたため、
所有権はAさん側に戻っており、住まいの心配がなくなったこともあっての相続放棄となりました。
ところが、相続人を確定していく中で、今度はより厄介な事実が判明したのです。
それは、ご主人にAさん以外の女性との間に、認知された子供がいたということです。
さらに、認知された子供は、まだ7歳の小学生でした。
Aさん家族の相続放棄後、こんな小さな子に借金という財産が分与されるのは、悪夢でしかありません。
とはいえ、これまで存在も知らなかった認知の子供とその母親への連絡は、非常に躊躇われるものでした。

だからといって、仮にAさんが知らせなくとも、債権者が通知を出す可能性は高いこと、
そうすれば、自ずとXさんとの関係や死亡の事実を知ることになること、
そして、そうなった時、適切に相続放棄の手続きができなければ、
7歳の子供に多額の借金が降りかかってしまうことに・・・。
Aさんは悩んだ末、認知された子供とその母親に宛ててお手紙を出すことにしました。
◇ 精いっぱいの配慮 ◇
そのお手紙の中で、Xさんが死亡し、Xさんには債務があったため、Aさん家族は
相続放棄という選択をしたと伝えました。
その上で、認知の子供が相続放棄の手続きをしやすいように、
Aさん側でわかる情報をまとめた下書きと、必要な戸籍謄本も同封し、
放棄をした場合は必ずお手紙を下さいという文言を添えました。
複雑な感情に苛まれ苦しみながら、Aさんができる精いっぱいの対応をしたのでした。
◆用語解説:相続放棄/団体信用生命保険(団信)◆
●相続放棄とは
被相続人の財産に属した『一切の権利義務を放棄するか(相続放棄)、
承継するか(単純承認・限定承認)を選択できる』 制度です。
被相続人の財産はプラスの財産(不動産や預貯金)だけでなく、
マイナスの財産(借金等の債務)も含まれるため、
後者がプラス財産よりも多い場合があり、承継した相続人に大きな負担となることも…。
また、例えマイナス財産が多くなくても、相続財産を 承継したくない相続人がいる可能性もあります。
そこで、民法では、相続人の利益保護や意思尊重の観点から、
相続人は一定の期間内に相続放棄することができるとしています。
●団体信用生命保険
住宅ローンの契約時に加入する保険で、
その住宅ローンの契約者が死亡、又は高度障害になった場合、
それ以降の支払が免除され、相続人はその債務を負うことなく、
住宅を相続することができるというものです。
遺族に対して保険金は支払われない代わりに、
死亡した時点で、保険会社が残債務に当たる額を住宅ローンの引受先である銀行等に支払い、
これにより債務は消滅するという仕組みです。
◆団信については、全国信用保証協会連合会のページなどもご参照ください◆
埼玉県 Kさん
ご担当者様
お世話になりました。
今回、依頼してとても良かったと思いました(銀行さんの紹介)。
見積もわかりやすく、内容説明も丁寧で、
スケジュール的にも迅速なご対応いただき、
感謝の念に堪えません。
御礼申し上げます。
コストパフォーマンスも良いですし、
担当相談員の方のお人柄も含め、信頼できます。
また機会があればお願いしたいと思いました。
ありがとうございました。
東京都 Mさん
「お願いして良かった」
と思いました。
ご丁寧な対応に感謝しております。お世話様でした。
友人たちにも紹介しております。
お手数をおかけしました。
ありがとうございました。
東京都 Hさん
ご担当者様
この度は、手続きが無事に完了しましたので、
感謝申し上げます。
予想していなかった負債相続に動揺し、
さらに、母が高齢なため、忙しない手続きになったこと
申し訳なく思っております。
また、次もよろしくお願いいたします。
東京都 Eさん
15年前に父、今年は母の相続手続をご支援いただきました。
父の場合と同様、今回も、適格かつ迅速に諸手続きをしていただきました。
とても、感謝しております。
ありがとうございました。
事例 126相続対策としての養子縁組

Aさん
姉の相続でご相談したいです。
きょうだいが多く、相続手続が大変になることを懸念して、自分の妻が養子になっています。
相続対策として養子縁組しても、注意が必要です
お姉様のXさんを亡くされたAさんよりご相談をいただきました。
Xさん夫婦にお子様はなく、ご主人に先立たれた後、
ご自身のきょうだいが多いことで、相続が複雑化することを懸念し、
相続対策について、Aさんと相談して、
結果、Aさんの妻Bさんと養子縁組をされました。
かくして、Xさんの相続人はBさん一人となりました。
金融資産の生前贈与
さて、Xさんの相続財産は金融資産が主でした。
そのことから、亡くなる2年前と1年前に甥のCさんたちへ、3人に100万ずつ贈与していました。
Aさんによると、Xさんが相続税対策の一環で、贈与税の申告義務が生じない範囲で行ったということでした。
また、Xさんはご自身が掛けていた生命保険契約をCさんに贈与するつもりでした。
契約者をCさんに変更しており、被保険者はXさん、契約者・受取人がCさんで、
Xさんの死後、Cさんが死亡保険金を受け取っています。
相続対策として贈与したつもりでも
相続税は、相続財産が基礎控除の額を超える場合に申告する必要がありますが、
Xさんの場合、相続人がBさん1人しかいないので、相続税の基礎控除は低くなります。
つまり、相続税の負担を軽減する為の対策として、
生前贈与することで相続財産を減らそうとしていたようです。
しかしながら、結論としてその対策は失敗となりました。
なぜなら、生命保険に関して、契約者をCさんに変更しても、
保険料負担者がXさんであることには変わりがなく、贈与とはならないからです。
Cさんは死亡により死亡保険金を受け取っているので、相続税の納税義務が生じます。
しかも、Cさんは法定相続人ではないので、生命保険の非課税枠の適用もありません。
また、そのCさんが3年以内に受け取った贈与財産(2年間で200万円)については、
なんと、相続財産に計上されてしまいます。
さらに、Cさんの場合は相続税が2割加算となります。
相続税対策として講じた策が、却って裏目に出てしまい、
Cさんまで相続税を支払うこととなってしまったのでした。

◆参考◆
●保険金受取の注意点
生命保険契約において、契約者を変更した場合、
それまで払ってきた保険料相当額を贈与したように見えますが、
その時点では保険金の支払いは発生しておらず、贈与とはなりません。
相続税法上、保険金受取人が保険料を負担していない時は、
保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与によって取得したとみなされ、
保険料を負担していない保険契約者の地位は、相続税等の課税上、
特に財産的に意義があるものとは考えられていないからです。
(※変更後に解約して解約返戻金を受け取った場合には贈与税が課税されます。)
●保険金の課税対象
死亡保険金が相続税の課税対象となる条件は、その保険料を被相続人が負担していたときです。
そして、この死亡保険金の受取人が相続人である場合、
受け取った保険金の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える時に、
その超えた額が相続税の課税対象となります。
ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税枠の適用はありません。
Cさんは相続人ではない為、非課税枠の適用を受けられませんでした。
そのため、今回のようなXさんからCさんへの契約者変更は贈与とはならず、
相続対策・相続税対策として意味を持たなかったのです。
【相続税の課税対象になる死亡保険金については、国税庁のホームページもご参照ください】