事例 120様々な事情がある相続人の手続き

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Aさん

夫の相続手続をしたいのですが、子供たちに色々な事情があり、悩んでいます。

相続人に様々なご事情がある場合も、しっかりとサポートいたします。

「様々な事情がある相続人ばかりで、夫の相続手続が難航しそうで悩んでいます。」


Aさんから、ご主人Xさんの相続でご相談をいただきました。
相続人は配偶者のAさんと長男、長女、次女の3人の子です。
しかし、相続人であるお子様たちに様々な事情があるとのことでした。
そのため、相続手続をどのように進めたらいいか、また相続税はどのくらいの負担となるのか、
そういった点で、悩んでおられました。

まず、それぞれの事情をお聞きすることに。
長男Bさんはアメリカに居住しており、しばらく日本に帰って来られないという事情。
長女Cさんは、結婚後に病に倒れ、障害をお持ちで寝たきりの状態という事情。
唯一、次女Dさんが、Xさんの近くで暮らし高齢のAさんを支えているとのこと。
相続財産は預金のみですが、相続税の基礎控除額を超えるため、申告が必要でした。

一般的に、遺言書がない場合には「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が実印を押印します。
ところが、今回、相続人である長男と長女にそれぞれの事情があったため、
この部分について自分達で上手くできるのか、というお悩みの様子でした。

①長男への対応

そもそも、相続人が海外に居住されている場合、実印及び印鑑証明書が用意できません。
その場合は、現地の日本領事館での「署名(及び拇印)証明」で代用することができます。
領事の面前で、遺産分割協議書に本人が署名したことを証明してもらうのです。
アメリカにお住いのBさんへ、Dさんから連絡をしていただき、
遺産分割協議書をアメリカに郵送して、無事に署名証明を受けていただきました。

②長女への対応

一方、障害をお持ちのCさんについては、寝たきりとはいえ、意思疎通は可能とのこと。
さらに、電話でお話もできるようでしたので、Dさん経由でCさんのご主人にご協力を依頼。
無事、遺産分割協議書への署名押印や印鑑証明書をご準備いただくことができました。
なお、相続人が障害をお持ちで、今回のケースのような意思疎通が不可能な場合は、
後見制度を利用しなければならない場合もあります。

かくして、遺産分割の内容は、Aさんが2分の1、子三人は残る2分の1を3等分するというものになりました。
第一に、配偶者のAさんは配偶者控除の適用により相続税の負担はありません。
そのかわり、子3人は負担を負います。
しかし、Cさんは障害者であるということで、障害者控除の適用を受け、税の負担を免れました。
さらに、Cさんが受ける障害者控除の額が、Cさんが負担する予定の相続税額よりも多い為、
その超えた部分は兄弟姉妹であるBさんやDさんの相続税額から差し引かれることに。
結果的に、Bさん、Dさんがその恩恵を受けることとなりました。
協力をしていただいたおかげでスムーズに相続手続きが進行し、
また、結果的に誰も相続税を負担することなく完了し、
様々な事情がある相続人ばかりのお手続きが無事に済み、Aさんの悩みも無事解消されました。

◆参考◆相続税の障害者控除

具体的な控除額の例・・・

通常、相続税の障害者控除は、相続税の申告に際し、
相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額が差し引かれます。
その額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満は切り上げ)につき10万円で計算した額
(特別障害者の場合は1年につき20万円)です。
例えば、相続開始時点で52歳4か月の場合、85歳-52歳4か月=32歳8か月、
10万円×33年(端数切上)=330万円が相続税額から差し引かれることとなります。

他の相続人も軽減される可能性・・・

この障害者控除額が、その障害者本人の相続税額よりも大きい為、控除額の全額が引ききれない場合は、
その引ききれない金額を、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか、
3親等内の親族の内一定の者)の相続税額から差し引くことになります。
つまり、障害者でない方も、税の負担が軽減される場合があるということです。
なお、障害者控除は、相続や遺贈で財産を取得することが要件の一つになっていますので、
障害者控除の適用を受けるには、その障害者は少額でも財産を取得しておく必要があります。

※アドバイス※
上記のケースでは他の相続人にも負担軽減の恩恵がありましたが、あくまでもケースバイケースとなります。
様々な事情がある場合、まずはお気軽に当センターへご相談ください。

  

国税庁のイラスト(様々な事情がある相続手続・障害者控除の関連)

事例 116相続税を考えた対策

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Aさん

相続税の負担を考えると、自分が相続しない方がいい、と母が言っています。本当にそうでしょうか?

相続税の負担を減らすなら、自分は相続しない方がいいという主張。

相続税のことを気にしている相続人がいる、とご相談にいらっしゃったのは、
兄のXさんを亡くされて間もないAさんでした。
Xさんには配偶者も子もないため、必須の相続人と第一順位の相続人がいないことになります。
そして、お父様は既に亡くなっているとのことですが、お母様のYさんはご健在で、
さらに、96歳と高齢ながら意識も判断もしっかりしているとのことでした。
したがって、相続人は、第二順位のYさん一人ということになります。
さて、こうしたご説明も兼ねて、次男であるAさんと長女のBさんにもご同席いただきながら、
Yさんのお宅で初回面談を行い、お話しを伺うことになりました。

相続税の基礎控除

まずは、相続税を確定するために相続財産の把握が必要です。
Xさんはお父様から相続した自宅不動産にYさんとが同居していたので、
相続財産はこの不動産と金融資産、生命保険の死亡保険金でした。
また、Yさんの死亡時にXさんが受け取る予定の生命保険もありました。
まさか、先にXさんが亡くなるとは、誰も想定していなかったのです。
通常、相続人が一人の場合、相続税の基礎控除額は3,600万円で、
相続財産の全体がこの額を超えると相続税の申告が必要となります。

相続順位を繰り下げるには

今回、Xさんの相続財産は3,000万円で、基礎控除内で収まりました。
すると、Yさんが改めて仰いました。

「自分も老い先短く、無駄に財産を持とうと思わない。
 はじめから、Xの兄弟たちに直接相続をさせる良い方法はありませんか?」
「私が相続してしまうと、私の相続のときに、AとBの税金額が多くなるでしょう?」

相続権を下位の順位に繰り下げるには、Yさんご自身が相続しないことにする、
として、相続放棄をするという方法をご提案しました。

実は、Yさんは今回の相続だけでなく、次に起こるであろう自分の相続時のことを懸念されていたのです。
なぜなら、この時点でYさんの資産は、ご主人から相続分を含めて、すでに4000万円を超えていたからです。
さらに、ここにXさんの相続財産がプラスされれば、資産額はより大きくなり、
そうなれば、自ずと、先々の相続税の負担も大きくなる…。
つまり、AさんとBさんがお母様のYさんのご相続をする時に、
残された家族にいらぬ負担をさせないようにしたい、と考えられたわけです。
そして、Yさんのご希望通り、まずはYさんの相続放棄の手続きを家庭裁判所で行いました。
そうすることで、被相続人Xさんの兄弟姉妹であるAさんとBさんが新たに相続人となりました。
こうして、96歳の元気で聡明なお母様のこの判断により、
税金の負担なく財産は次世代へと相続されていくことになったのでした。

◆参考◆

●相続放棄

相続発生後、相続人は相続の権利を放棄することができます。
これを「相続放棄」と呼びます。「ゼロ円相続」と混同しがちなので注意が必要です。
また、今回はあくまで前向きな選択として用いられたレアケースでしたが、
多くは、借金などのマイナス財産が多い場合や、相続争いに巻き込まれることを回避したい、
といった理由などから選択されているようです。

●相続税の対策

相続税は、「3,000万円+600万×法定相続人の数」で算出した基礎控除額を超えた場合に、
相続税の申告が必要となります。
今回は、相続人がYさん一人で基礎控除額は3,600万円。
Yさんが放棄すると、相続人はAさんBさん2人となりますが、基礎控除額は変わりません。
もしYさんが放棄をしなかった場合、Yさんの財産はご自分の財産を加算して7,000万となり、
その後のYさんの相続では、相続人がAさんBさん2人で基礎控除額が4,200万円となるので、
相続税申告の負担は免れないところでした。

相続税の基礎控除に関する国税庁のタックスアンサー

   

  

お困りの際は、いつでも当センターにご相談ください。

   

生前対策をしっかりすることで、相続税の対策時の労力が軽減される場合もあります。
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事例 98死んだ我が子の相続手続

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Aさん

自分よりも子供が先に逝ってしまうなんて・・・とてもじゃないけれど、相続手続が手につきません。手伝ってもらえないでしょうか?

親より先に子が死亡した場合の相続権はどこにいくのでしょうか?

ご自身の子供の相続手続を行わなければならないほど、悲しい相続手続はありません。今回の依頼人Aさんは、息子のXさんを亡くされ、そのご相続のお手続きの相談で、センターにみえました。

Xさんは定年後に病気が見つかり、60歳過ぎの若さで亡くなりました。生涯独身でお子様はいませんでしたので、相続人は第二順位の直系尊属の父母となります。Xさんのお父様は既に亡くなっていましたが、お母様であるAさんがご健在でした。高齢なので、Xさんの妹Yさんにも同席していただき、Aさんにお会いすることとなりましたが、90歳を超えてなお、認知症を患うこともなく、都営住宅にお一人でお住まいになられていました。

さらに、自分よりも子に先立たれることは大変つらいことですが、Aさんは長男Xさんの死をしっかりと受け止めておいでです。遺言は遺されていませんでした。Yさんの同意のもと、相続手続を受託しました。

相続財産は返済を終えたばかりのマンション一室、預貯金、死亡保険金受取人にはYさんが指定された生命保険でした。相続税は相続財産が基礎控除額を超えた場合に申告が必要となりますが、生命保険金については相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。Xさんの場合、相続人が一人の為、基礎控除額が3,600万円にしかなりません。

相続財産の不動産や預貯金に生命保険を加算すると、基礎控除額を上回ることとなりました。
Yさんから、「生命保険の非課税枠が適用されるのでは?」とご質問をいただきましたが、死亡保険金の受取人が相続人でない場合の適用はなく、葬儀費用等を差し引いても、基礎控除を超える為、相続税の申告が必要になると説明しました。
一方、一人暮らしであったXさんに同居の親族はいないものの、母Aさんは長らく都営住宅にお住まいで、ご自身や配偶者が所有する家屋に住んでいたことはなく、このマンションを売る予定もありません。
このような場合、相続税の申告において、「小規模宅地の特例」が適用され、土地の評価が減額されます。
結果として相続税の申告は必要なものの、相続税の負担は免れました。また、Xさんは亡くなる前、Yさんに預貯金の一部の公益法人への寄付を依頼していました。YさんはAさんと相談し、Xさんの遺志を実現されるということでした。

◆参考◆

●宅地等の評価額について
被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業又は居住の用に供されていた宅地等について、要件を満たせば、一定面積まで土地の評価額が減額される場合があります(小規模宅地等の特例)。被相続人の居住の用に供されていた宅地(自宅)については、相続により被相続人の配偶者が取得する場合、あるいは、被相続人と(一棟の建物に)同居していた親族が取得し申告期限まで保有している場合には特例の適用がありますが、これらの方がいない場合でも、取得した相続人が一定の要件を満たせば、特例が適用される場合があります。この特例には様々な細かい要件があり、また税制改正により取り扱いが変わることがあるので注意が必要です。

●生命保険の課税について
被相続人の死亡により受け取る生命保険契約の保険金等で、被相続人が保険料を負担したものは、みなし相続財産として相続税の対象となります。但し、相続人が受けた死亡保険金額については500万円×法定相続人の数まで非課税です。この場合、相続人ではない方が受け取った場合は非課税となりません。Yさんは相続人ではないので、保険金全額が課税対象となりました。 なお、相続や遺贈によって取得した財産を国や地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付した場合、その寄付した財産は相続税の対象としないという特例があります。

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