過去事例

事例 7遺言を急かすよりも、エンディングノートを勧めます

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Sさん

遺言書を書くためには、何から始めればいいですか?

89歳のSさんと76歳Fさんの姉妹が、お二人で相談にいらっしゃいました。
独身の弟さんが亡くなったとのことです。

お時間をかけて無料相談をし、お見積りのご提示後、お申し込みをいただきました。
財産分けの話し合いもスムーズで、およそ2ヶ月で金融機関の解約、
土地・建物の名義変更が無事に終わりました。

全てのお手続きが完了したときに、お二人にお話しをさせていただきました。

「大変失礼だと思いましたが、知らないと大変なことになるので、お話をさせていただきます。
今回、独身の弟さんがお亡くなりになりまして、お二人が相続人となりました。
お二人とも独身ですので、仮に、お姉さまが天国に召されたときは、妹さんが相続人になります。
では、次に妹さんがお亡くなりになったときは、相続人は誰になるかわかりますか?
そうです。相続人がいないので、財産は国のものになります。」

お二人は、このことを初めて聞いたと、びっくりしていました。

「もし、ご親族さんに、財産を引き継いでもらいたい、お葬式をお願いしたいという方がいらっしゃるのであれば『遺言』を残しておかないとなりません」

とご説明をいたしました。

「遺言がないと大変」ということはわかっていながらも、いざ、
自分自身が「遺言」を残さなくてはならないと聞き、どうしていいかわからず、困惑されているようでした。

そこで、『エンディングノート わたしの歩いた道』の出番です。

お二人の生まれ育ったご家庭や故郷のこと、学生時代のこと、戦争中のこと、
そしてこれからの目標などをお聞きして、私がノートに書き綴っていきました。
そのうちに、私との距離がなくなり、信頼関係が築かれていきました。

もう一歩踏み込んで「財産の行き先」をお聞きしたところ、
お名前が挙がりましたので、そのことを遺言にしたためることにしました。

遺言を急かすことよりも、今まで歩いてきた道を整理すれば、
自然とこれからの道が見えてくるのだなぁ、と感じたお手伝いでした。

遺言書の必要性は、相続人が多くなることが考えられる場合などに、「争」続とならないように勧められるケースはよく耳にします。
ところが、今回の事例のように、「おひとりさま」となってしまう可能性がある場合にも、遺言書は重要と考えられています。

また、遺言書は「公正証書遺言」で作成することをお薦めします。
公証役場での作成となり、費用は掛かりますが、
公証人によって作成されるため、内容が明確で、偽造の心配もなく、
なにより、様式等で無効になる恐れがほとんど無いからです。
また、病気で字が書けない場合や、役場に赴けない場合でも、公証人を自宅や病院に呼んで作成することもできます。

遺言書作成にあたり、これまでの人生を振り返り、これからどのように生きていきたいか…そんなふうにゆっくり考える時間には、ぜひ、当センターのエンディングノート『私の歩いた道』をご利用ください。

(当ホームページのトップページから購入申し込みが可能です)

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