事例 74手続から繋がるご縁

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Aさん

亡くなった夫に離婚歴があることは知っていました。でも、まさか前妻との間に子供もいたなんて…一体どうしたらいいのでしょうか?

相続人全員へ、心を込めて説明しましょう

Xさんが亡くなり、奥様のAさんが相続手続きに困っているとして、一人息子であるBさんと一緒に相談にお越しなりました。

相続手続きを進めようとご主人の戸籍を取り寄せたところ、ご主人には、先妻との間にもう一人の子供Cさんがいることが判明したそうです。

Aさんは、ご主人に離婚歴があることは聞いていたようですが、
その時に子どもがいたことは全く知らなかったそうで、その後の手続をどうすれば良いか分からないとの事でした。

先妻との間の子供であるCさんも、Xさんの子供として相続人の地位を有すること、
Xさんが遺言書を遺されていないのであれば、Cさんも交えた遺産分割協議をする必要があり、
まずはCさんと連絡を取りあわなければならないことを説明しました。

Aさんにはご理解いただいたのですが、息子のBさんはXさんに離婚歴があったことも知らず、
まさに晴天の霹靂(へきれき)で一切関わりたくないとのことで、手続の難航が予想されました。

何はともあれ、相続人を確定する必要がありましたので、Aさんより手続きのご依頼をいただき、
Cさんの戸籍を追っていくと、Cさんは既に亡くなっており、子供が二人(DさんとEさん)いることが判明しました。

代襲相続人となるDさんとEさんへの連絡にあたっては、
まずは相続人の方からお手紙で経緯の説明をしていただくよう、Aさんにお願いし、準備を進めました。

お手紙を送る段階になってBさんからも少しずつ協力をいただけるようになりました。

お手紙を出して間もなく、Dさん・Eさんから連絡がありました。
お二方にとっても聞いたことの無い話で、
「内容は分かったが、協力するには文書でなく、直接会って話をして欲しい」との依頼がありました。

Bさんは、当初一切関わりたくないとお話されていましたが、その要望をお伝えしたところ、直接お話ししていただけることになりました。

Dさん達も経緯の説明に納得し、手続に協力いただけることになりました。

手続が進むにつれ、先妻の孫であるDさん・Eさんも今まで存在も殆ど聞かなかった祖父のことを受け入れ、
後妻の子であるBさんも、より協力的になっていきました。

遺産分割協議書がまとまる頃には、お互いの家族で連絡を取り合い、お墓参りの約束まで取り付けるまでになりました。

相続の手続をするには、相続人の確定をするために、まずは被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本をそろえる必要があるのですが、
その作業のなかで、今回のように前妻との間に子供がいたことや、認知をされていた子供がいたこと等の事実が判明することも稀にあります。

遺産分割協議は相続人全員でなされないと無効となりますので、相続人の調査と確定はとても大切なことです。

戸籍謄本は本籍のある市区町村の役所で取得します。
しかし、他の役所の管轄へ転籍したり婚姻などで新しい戸籍が編製されるなど、
一人の方の一生分の戸籍は何通にもわたることがほとんどです。
そのため、一か所の役所で出生から死亡までの戸籍が揃うことは珍しく、複数の役所に申請しなければなりません。

存在を知らない相続人が存在することが判明した場合には、速やかに連絡を取り、
相続が発生した事実と、お手続きに協力してほしいことをしっかりと説明し、理解を得ることが必要不可欠です。
時間がかかる場合もあるでしょうが、今回のケースのように、失われていた関係がつながっていくことも少なくありません。

戸籍の取り方がわからない! 連絡したことのない相続人への手紙の書き方はどうすれば?

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