相続にまつわる『最近の気になる法制度・新制度』セミナー開催!

などなど、最近になって新設・変更となった”相続にまつわる制度”について、
相続手続のプロが、わかりやすく解説いたします!!

日程:9月28日(土) 10:00~
会場:BIZ新宿(区立産業会館)2階 研修室A

*参加費無料・参加者全員に『遺言のススメ』をプレゼント*

< 定員20名(先着順)となります。詳細・お申し込み方法は下記をご覧ください >

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お申し込みはお電話またはFAXで承ります。

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ご友人やご家族とお誘いあわせのうえ、お気軽にご参加ください!
スタッフ一同、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

    

会場詳細

https://maps.app.goo.gl/JL4VqJuXqRwGYtLDA

東京都 Mさん

この度は、T様はじめご関係者の皆様、
大変お世話になり、ありがとうございました。

思いの外、長期となりましたが、
ひとまず終了し、安堵しております。
適切なアドバイス、ご手配、金融機関への交渉など、
多々ご尽力をいただき、感謝しております。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

これから暑さも本番ですので、くれぐれもご自愛くださいませ。

こういうサポートセンターがあり、
本当に心強く、ありがたみを感じております。

東京都 Tさん

心より感謝申し上げます。
代表のI様には情をもって対応いただきました。

本当にありがとうございます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

相続に困窮する知人が生じた際は、
貴社を紹介させていただく所存です。

心より感謝申し上げます。

事例 126相続対策としての養子縁組

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Aさん

姉の相続でご相談したいです。
きょうだいが多く、相続手続が大変になることを懸念して、自分の妻が養子になっています。

お姉様のXさんを亡くされたAさんよりご相談をいただきました。
Xさん夫婦にお子様はなく、ご主人に先立たれた後、
ご自身のきょうだいが多いことで、相続が複雑化することを懸念し、
相続対策について、Aさんと相談して、
結果、Aさんの妻Bさんと養子縁組をされました。
かくして、Xさんの相続人はBさん一人となりました。

  

さて、Xさんの相続財産は金融資産が主でした。
そのことから、亡くなる2年前と1年前に甥のCさんたちへ、3人に100万ずつ贈与していました。
Aさんによると、Xさんが相続税対策の一環で、贈与税の申告義務が生じない範囲で行ったということでした。
また、Xさんはご自身が掛けていた生命保険契約をCさんに贈与するつもりでした。
契約者をCさんに変更しており、被保険者はXさん、契約者・受取人がCさんで、
Xさんの死後、Cさんが死亡保険金を受け取っています。

  

相続税は、相続財産が基礎控除の額を超える場合に申告する必要がありますが、
Xさんの場合、相続人がBさん1人しかいないので、相続税の基礎控除は低くなります。
つまり、相続税の負担を軽減する為の対策として、
生前贈与することで相続財産を減らそうとしていたようです。

しかしながら、結論としてその対策は失敗となりました。
なぜなら、生命保険に関して、契約者をCさんに変更しても、
保険料負担者がXさんであることには変わりがなく、贈与とはならないからです。
Cさんは死亡により死亡保険金を受け取っているので、相続税の納税義務が生じます。
しかも、Cさんは法定相続人ではないので、生命保険の非課税枠の適用もありません。
また、そのCさんが3年以内に受け取った贈与財産(2年間で200万円)については、
なんと、相続財産に計上されてしまいます。
さらに、Cさんの場合は相続税が2割加算となります。
相続税対策として講じた策が、却って裏目に出てしまい、
Cさんまで相続税を支払うこととなってしまったのでした。

相続対策・相続税対策を諸々講じたが、結果としてあまりいい結果にならなかった家族の図

◆参考◆

生命保険契約において、契約者を変更した場合、
それまで払ってきた保険料相当額を贈与したように見えますが、
その時点では保険金の支払いは発生しておらず、贈与とはなりません。
相続税法上、保険金受取人が保険料を負担していない時は、
保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与によって取得したとみなされ、
保険料を負担していない保険契約者の地位は、相続税等の課税上、
特に財産的に意義があるものとは考えられていないからです。
(※変更後に解約して解約返戻金を受け取った場合には贈与税が課税されます。)

死亡保険金が相続税の課税対象となる条件は、その保険料を被相続人が負担していたときです。
そして、この死亡保険金の受取人が相続人である場合、
受け取った保険金の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える時に、
その超えた額が相続税の課税対象となります。
ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税枠の適用はありません。
Cさんは相続人ではない為、非課税枠の適用を受けられませんでした。
そのため、今回のようなXさんからCさんへの契約者変更は贈与とはならず、
相続対策・相続税対策として意味を持たなかったのです。

 

  

東京都 Hさん

大変お世話になり、ありがとうございます。
いろいろお手数をおかけいただきまして、ありがとうございました。
この度の相続手続に関しましては、本当にいろいろお世話をいただき、
大変ありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

東京都 Sさん

約一年弱、相続手続までお世話になりました。
丁寧なご対応で安心してお任せさせていただきました。
個人で全ての手続きを進めるには、時間も手間もかかります。
手続きにかかる費用は代行費として、
時間と知識を買わせていただいたと思っています。

事例 125超高齢の相続人

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Aさん

妹が亡くなりました。旦那と子供に先立たれているので、相続人は102歳の母親一人です。

超高齢 化社会、人生100年時代、と言われる昨今において、
相続人も高齢化の一途をたどる一方です。
高齢であるほど、身体能力や認知機能も衰えてきますので、そうした配慮が必須となります。
相続人が認知症の場合は、遺産分割協議もご自身で行えませんし、
今回のケースも、唯一の相続人が102歳とのことで、まずは初回面談で詳しくお伺いしました。

Aさんの妹、Xさんにはご主人もお子様もいらっしゃいました。
しかし、ご主人が3年前に、お子様も2年前に亡くなっています。
また、お父様も既にお亡くなりで、お母様であるYさんがご健在でした。
この唯一の相続人となるYさんが102歳。
年齢的に認知症が心配されましたが、とてもしっかりとしていらっしゃり、
『Xも婿も孫も順番を守ってもらわないと困る』と大変悲しそうなご様子でした。

お元気とはいえ超高齢なYさんは、Aさんのサポートのもと、Xさんの相続手続に着手。
すると、Xさんのご主人甲さん名義の不動産や、お子様乙さん名義の株式が出てきました。
甲さんが亡くなった時の相続人はXさんと乙さんで、
乙さんが亡くなられた時の相続人はXさんとなりますので、
順序だてて手続きをしていき、最終的に、全ての財産をYさんが相続することになります。
無事にXさん、甲さん、乙さんの3名分の手続が完了となり、Yさんは喜んでくださいました。

しばらくして、Yさんが逝去されたと知らせを受けました。
103歳の大往生でした。
Yさんの相続人は、Aさんお一人です。
通常なら、年長者から順に引き継いでいくはずの相続財産ですが、
婿から孫へ、孫から娘へ、娘から母へと引き継がれた財産を、Aさんがご相続されることとなりました。
「これからの人生を先に亡くなったみんなのために使っていきたい。家を守っていきたい」
Aさんは、強い気持ちをお話ししてくださいました。
しっかりと引き継がれたお母様の思い、不動産よりも、預貯金よりも素敵な相続財産だと感じました。

    

◆参考◆

死亡した時点で第一順位の相続人となる子や孫(直系卑属)がいない場合、
第二順位である親(直系尊属)が相続人となります。(今回の事例パターン)
なお、乙さんに子(Xさんの孫)がいれば、代襲相続人として相続人となりますので、
超高齢者の親であるYさんは相続人にはなりません。
また、Yさんが亡くなっていて、親も子もいない場合には、
兄弟姉妹(第三順位)であるAさんがXさんの相続人となります。

事例ではXさんの配偶者・甲さんが亡くなり、その後に子・乙さんが亡くなっていました。
そのため、甲さんの相続財産は、甲さんからXさんと乙さんへ、乙さんから親のXさん、
そして、Xさんが亡くなったため、義母であるYさんへと引き継がれました。
では、仮に子の乙さんが甲さんより先に亡くなっていたとしたら、どうなるでしょうか?
甲さんが亡くなった時点で、既に子の乙さんがいない場合です。
そうすると、相続人は妻のXさんと甲さんの親(直系尊属)となり、
親が既に亡くなっていれば、甲さんのご兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)が相続人となります。
そのため、甲さんの相続手続は、Yさん一人だけでは解決できなかったと考えられます。

    

超高齢の相続人と、そのサポートをする娘、被相続人たち(娘夫婦と孫)

   

   

神奈川県 Oさん

このたびは、亡き母の相続手続にて、大変お世話になりました。
私自身の勉強不足もあり、ご負担をおかけして申し訳ありませんでした。
先日、貴信をいただきましたが、現時点では追加の手続き等は発生しておりません。
もし何かあればまた改めてご連絡させていただきます。
今度ともよろしくお願い申し上げます。

東京都 Mさん

無事手続きも終わりほっとしています。
丁寧な対応で安心して進み具合を感じることができました。
司法書士さんも真面目そうで、安心して任せられました。
担当相談員のTさん、お世話になり、ありがとうございました。

事例 124自宅の名義が変更されていない不動産

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Aさん

親の住んでいた自宅が、親の名義ではありませんでした。相続の手続きはどうしたらいいですか?

自宅の名義を確認したことはありますか?

自宅の名義は当たり前に親の名義になっている、と、信じて疑わなかったAさん。
お父様のXさんの相続についてご相談を受けました。
まず、ご相続人を確認します。
お母様は5年前に他界され、ごきょうだいはいないということで、相続人はAさんおひとり…
したがって、本来ならスムーズに相続手続が進むはずでした。

見落としがちな名義人

ところが、Xさんのご自宅の不動産の調査を行ったところ、
結果的に、不動産はXさん名義ではなく、お母様のお姉様のZさん名義、
つまり、Aさんにとっては母方の伯母名義であることがわかりました。
いずれにせよ、Zさんは2年前にお亡くなりになっているとのことでした。

自宅の名義人を確認

また、Zさんは独身で子供もいなかったことから、その相続についても、
養子縁組等が無い場合には、Aさんが相続人になる可能性がある旨を説明し、
その上で、Zさんの相続調査も開始しました。
そして、戸籍を取り寄せた結果、Zさんの相続人はAさんをはじめ、
Aさんの従兄妹のBさんとCさんであることが分かりました。
さらに、遺言書はなく、不動産の他にZさん名義の預貯金などが数件あることがわかりました。
第一に、Zさんの相続について、Aさん、Bさん、Cさんの相続人全員で話し合いを行い、
全相続財産をAさんが取得し、他の相続人へは代償分割を行うこととなりました。

なお、お父様の相続についてはすぐにお手続きが完了したのですが、
結果として、Zさんの相続を含めて全ての手続が終わるまでに半年を要しました。
「相続手続はその都度行わないと後々大変なことになるのですね!」
Aさんは、実感を込めておっしゃっていました。
とはいっても、Zさんの場合はお亡くなりになられてからそれほど年月も経っておらず、
それゆえ、預貯金等をすぐに見つけることができ、無事に相続手続を完了することができました。
しかしながら、時間が経過をすればするほど財産を探すことも困難になり、新たな相続が発生することで、
どんどん相続人が増え、手続を完遂できなくなるということも生じます。
相続手続は放置をせずに、その都度行うことを強くお勧めいたします。

  

自宅の名義が思っていた親の名義ではなかったため、途方に暮れる男性のイラスト

  

◆参考◆

●相続手続での名義変更の注意

相続には、相続税の申告納税をはじめとした、期限が定められている手続きもありますが、
一方で、遺産分割協議や不動産や株式等の名義変更、
預金口座の解約などの期限が定められていない手続きもあります。
特に不動産については、名義変更せず既に亡くなっている父又は祖父名義のままで、
固定資産税を納税しながら住み続けているご遺族の方をお見受けすることがあります。
実際には、そうして住み続けていくことはできますが、
相続の手続きをその都度行わず放置しておくと、
いざ名義変更や解約手続きを進める際にスムーズに行かなくなる恐れがあります。

●相続登記の義務化

また、不動産の相続登記がなされていないことが主な原因と言われている
「所有者不明土地」の問題を解決するための制度が、2024年4月から開始となりました。
それには、不動産を相続した場合や、所有者の住所を変更した際の登記申請を期間を設けて義務化し、
遺産分割協議の期間も設定されます。
加えて、相続した土地で、管理が厳しくなった土地を国庫に返納できる制度も新設されます。

  

【相続登記の義務化については、東京法務局の関連ページもご参照ください】

  

   

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