東京都 Oさん

前略
お手紙が遅れて申し訳ありませんでした。
この度は、大変お世話になり、
ありがとうございました。
これほど完璧なお仕事に、ただただ感謝しております。
今後とも、何かと頼りにさせていただきたく
思っております。
末筆ですが御社の益々のご発展を祈ります。
取り敢えず、御礼まで。
草々

事例 129相続放棄と認知の子供

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Aさん

亡くなった主人には住宅ローンの返済が残っているので、相続放棄を検討しています。

相続放棄とは、プラスもマイナスも含めたすべての財産を放棄することです。

今回、亡くなったご主人Xさんには、多額の住宅ローンが残っているため、
奥様のAさんは相続放棄を選択しようとのご相談でした。
一般的には、住宅ローンには団信がついています。
このため、債務者の死亡を申請すれば、住宅ローンはなくなるものです。

  

しかしながら、Aさんにはとある問題が生じていたのです。
それは、Xさんの存命中に住宅ローン返済が滞り、住宅が競売に掛けられていたということ。
しかも、競売金額では住宅ローンを完済できず、その後も残った返済が滞るなど、
遅延損害金が膨らんでいるという惨憺たる状態だったのです。
そのため、自宅も、購入者から借家として借りて住んでいる状況でした。
これでは、既に団信の機能は失われているため、死亡しても債務は消滅しません。
その他の金融資産も限りなくゼロに近かったため、相続放棄したいとのことでした。

  

ちなみに、最近になって成人したお子様が競売された自宅を買い戻していたため、
所有権はAさん側に戻っており、住まいの心配がなくなったこともあっての相続放棄となりました。
ところが、相続人を確定していく中で、今度はより厄介な事実が判明したのです。
それは、ご主人にAさん以外の女性との間に、認知された子供がいたということです。
さらに、認知された子供は、まだ7歳の小学生でした。
Aさん家族の相続放棄後、こんな小さな子に借金という財産が分与されるのは、悪夢でしかありません。
とはいえ、これまで存在も知らなかった認知の子供とその母親への連絡は、非常に躊躇われるものでした。

   

自分の相続放棄後、認知の子とはいえ、小さな子供に借金を背負わせることに悩む女性

だからといって、仮にAさんが知らせなくとも、債権者が通知を出す可能性は高いこと、
そうすれば、自ずとXさんとの関係や死亡の事実を知ることになること、
そして、そうなった時、適切に相続放棄の手続きができなければ、
7歳の子供に多額の借金が降りかかってしまうことに・・・。
Aさんは悩んだ末、認知された子供とその母親に宛ててお手紙を出すことにしました。

   

そのお手紙の中で、Xさんが死亡し、Xさんには債務があったため、Aさん家族は
相続放棄という選択をしたと伝えました。
その上で、認知の子供が相続放棄の手続きをしやすいように、
Aさん側でわかる情報をまとめた下書きと、必要な戸籍謄本も同封し、
放棄をした場合は必ずお手紙を下さいという文言を添えました。
複雑な感情に苛まれ苦しみながら、Aさんができる精いっぱいの対応をしたのでした。

   

◆用語解説:相続放棄/団体信用生命保険(団信)◆

被相続人の財産に属した『一切の権利義務を放棄するか(相続放棄)、
承継するか(単純承認・限定承認)を選択できる』 制度です。
被相続人の財産はプラスの財産(不動産や預貯金)だけでなく、
マイナスの財産(借金等の債務)も含まれるため、
後者がプラス財産よりも多い場合があり、承継した相続人に大きな負担となることも…。
また、例えマイナス財産が多くなくても、相続財産を 承継したくない相続人がいる可能性もあります。
そこで、民法では、相続人の利益保護や意思尊重の観点から、
相続人は一定の期間内に相続放棄することができるとしています。

  

住宅ローンの契約時に加入する保険で、
その住宅ローンの契約者が死亡、又は高度障害になった場合、
それ以降の支払が免除され、相続人はその債務を負うことなく、
住宅を相続することができるというものです。
遺族に対して保険金は支払われない代わりに、
死亡した時点で、保険会社が残債務に当たる額を住宅ローンの引受先である銀行等に支払い、
これにより債務は消滅するという仕組みです。

   

   

   

埼玉県 Kさん

ご担当者様
お世話になりました。
今回、依頼してとても良かったと思いました(銀行さんの紹介)。
見積もわかりやすく、内容説明も丁寧で、
スケジュール的にも迅速なご対応いただき、
感謝の念に堪えません。
御礼申し上げます。
コストパフォーマンスも良いですし、
担当相談員の方のお人柄も含め、信頼できます。
また機会があればお願いしたいと思いました。
ありがとうございました。

東京都 Mさん

「お願いして良かった」
と思いました。
ご丁寧な対応に感謝しております。お世話様でした。
友人たちにも紹介しております。
お手数をおかけしました。
ありがとうございました。

事例 128相続する土地が思いもよらない場所に…

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Aさん

父から相続するのは自宅不動産と周辺道路だけのはずですが、原野商法による地方土地の存在の可能性を聞き、心配になっています。

お父様のXさんのご相続の相談でみえたAさん。
先祖代々東京の下町で暮らしてきたため、
それならば、相続する土地は自宅不動産とその周辺道路だけのはず、と、
まず、Aさんはご自分で相続手続きをしようと試みたそうです。
ところが、都内のご自宅不動産の評価が高く、
それゆえ、税務申告や不動産の名義変更が必要な可能性もでてきたようで、
とても手に負えないと、当センターにいらしたとのこと。
ちなみに、相続人は奥様のBさんとAさんを含む3名のお子様、計4名です。

実際に、最初のご面談で持参された財産一覧には、
不動産についてはご自宅とその周辺道路(私道)の土地だけということで、
また、固定資産税の通知書も、都税事務所発行の通知書のみでした。

    

実は、最初の面談でAさんにお伝えしたことがありました。
それは、地方に土地を所有している可能性についてです。
というのも、いわゆる原野商法によって地方の土地を所有している方が、
Xさんと同世代の方に散見されるからでした。

   

すると、当初は可能性を否定していたAさんから、
「北海道と沖縄県の土地の権利証が倉庫の中から見つかった」と連絡がありました。
もし、相続する土地が遠方にあったら…と気になったAさんは、
もう一度、お母様と不動産の書類を家中探されたようでした。
相続人及び相続財産の調査を行い、着々と財産の総額が確定しつつあるタイミングでした。

    

はたして、当該の土地について登記簿謄本を取得して確認をしたところ、
結果として、いずれの土地も間違いなくXさん名義のものと判明しました。
さらに、地目は原野で固定資産税評価額が低く、固定資産税がかからないため、
通知が送付されず、全く気づかれなかったことが推測されました。

相続する土地が、まさか、北海道や沖縄県の土地があると思ってもみなかったAさん。
ともあれ、評価価値及び将来の有用性の低さを鑑み、できれば手放したいとのご希望を持たれました。
しかし、売却や贈与をするには、相続人に名義を変更そしなくてはけませんので、
まず、他の財産と共に遺産分割協議を行い、地方の土地はいったんAさん名義に変更することになりました。
それにより、土地の処分についてはもう少し時間がかかりますが、相続税の申告には何とか間に合いました。

   

相続する土地が思いもよらない地方に存在して驚く相続人

   

◆参考◆

   

不動産を所有している場合にかかる税金に「固定資産税」があります。
1月1日現在の土地・家屋及び償却資産の所有者に対し、
その固定資産の価格をもとに算定される税額を所在する市町村が課税する税金です。
そして、地価の変動に応じた適正な価格に合わせる為、3年に1度の基準年度に見直しが行われています。

  

本来は毎年、不動産所有者にこの固定資産税の納税通知書が送付されますが、
今回のケースのように、不動産の価格が低いと通知書が送付されない場合があります。
それは、同一の市町村内で同一の者が所有している土地の合計額又は家屋の合計額が、
土地については30万円、家屋については20万円に満たない場合、固定資産税が課税されないためです。
そのため、今回のケースのように、山林や原野に土地を所有していたとしても固定資産税が課税されずに、
通知書が届かず、所有の事実を気付くことができない場合があるのです。

  

  

東京都 Hさん

ご担当者様
この度は、手続きが無事に完了しましたので、
感謝申し上げます。
予想していなかった負債相続に動揺し、
さらに、母が高齢なため、忙しない手続きになったこと
申し訳なく思っております。
また、次もよろしくお願いいたします。

東京都 Eさん

15年前に父、今年は母の相続手続をご支援いただきました。
父の場合と同様、今回も、適格かつ迅速に諸手続きをしていただきました。
とても、感謝しております。
ありがとうございました。

事例 127遺言は公正証書での作成が安心安全

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Xさん

自分には子供がいないので、万が一のことがあった時のために遺言を作成したいと思っています。どうしたらいいでしょうか?

Xさんがセンターを訪ねて来られました。
かなりのご高齢でしたが、とてもしっかりされていました。
お話をうかがうと、遺言書を作りたいとのこと。
というのも、既に亡くなられた奥様との間には子供がなく、
そのため、自分に万が一のことがあった時に備えておきたいそうです。
遺言は公正証書で作成することが最も望ましいとされています。
そこで、行政書士をご紹介することとなりました。

さて、遺言書を作成するにあたり、相続人となられる方の調査から始めました。
推定相続人は、Xさんの兄弟と、既に亡くなられた兄弟の子供(甥姪)で、
その数、実に10名に上りました。
このことから、相続時には遺産分割協議が難航することが予想されます。
実は、Xさんもその事実を認識されていたそうです。
そして、日ごろから身の回りの世話をしていたAさん(相続人の一人)に
すべての財産を残したいというお考えでした。

また、Xさんのご希望はAさんもご存じだったようです。
それもあって、公正証書遺言作成の手続きはスムーズに進みました。
無事に遺言を作成でき、Xさんは安心されたご様子でお帰りになられました。

Aさんから連絡があったのはその翌日でした。
「今朝、Xさんが亡くなりました。」
あまりに突然で、その言葉の意味を理解できませんでした。
つい昨日まで、あんなにお元気だったのに…。
むしろ、Xさんは常に自分が亡くなった後のことを考えて
ずっと不安やストレスを感じていたそうです。
しかし、ようやく遺言書を作成してホッとされたのではないかということでした。

そういえば、思い返せば、昨日の帰り道のXさんの表情は、
ご相談にいらした当初に比べて柔らかかったように思えました。
遺言作成の次の日にXさんが亡くなられたことは残念でしたが、
公正証書遺言があることにより、相続手続は実にすんなりと進めることができました。
そして、Aさんに全財産を相続させたいというXさんの遺志は、
相続人の間で揉めごとを生じさせることなく実現することができたのです。

「遺言は公正証書で」とアドバイスし、お手伝いできてよかったケースでした。

  

自分の死後を心配して、遺言は公正証書で作成しようとする老人

  

◆参考◆ 

亡くなった方に子や孫がおらず、ご両親(直系尊属)も既に亡くなっていると、、
その兄弟姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹も既に亡くなっているとなると
今度は、その子(甥姪)が相続人となります。
そのような場合、今回のケースのように当事者が多くなり、
相続手続が煩雑なものとなることはもちろん、相続人同士が疎遠であることが多く
結果、相続人間で話し合う遺産分割協議が難航することも想定されます。
こうした”争う”相続のリスクを開けるために、遺言書作成が望まれます。

  

また、遺言書の作成をお勧めする理由は遺志を反映できることです。
もし、特定物を譲り受ける者を指定したい場合(事業は長男に継がせたい等)や
法定相続人以外に財産を渡したい場合(孫に遺贈したい、公益団体に寄付したい等)にも
遺言書は威力を発揮します。
特に、遺産分割協議では法定相続人以外に財産を渡すことは出来ないので、
そうした想いがある場合こそ、遺言書を書いておく必要があります。

  

  

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東京都 Mさん

この度は、T様はじめご関係者の皆様、
大変お世話になり、ありがとうございました。

思いの外、長期となりましたが、
ひとまず終了し、安堵しております。
適切なアドバイス、ご手配、金融機関への交渉など、
多々ご尽力をいただき、感謝しております。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

これから暑さも本番ですので、くれぐれもご自愛くださいませ。

こういうサポートセンターがあり、
本当に心強く、ありがたみを感じております。

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