お世話になり、ありがとうございました。
突然のお願いや、変更に対しても真摯に対応してくださいました。
何度もご足労いただき、無事に終えられました。
また、機会がありましたら是非ともお願いしたいです。
相続手続支援センター
東京都 Nさん
初めての案件で心配していましたが、
担当相談員さんのおかげで、無事に終了することができました。
ありがとうございました。
東京都 Mさん
相続の手続き、ありがとうございました。
母が亡くなり、葬儀の後、何から手をつけたらいいのか不安でした。
担当相談員の方に相談し、すぐ調査で動いてくださいました。
他に、自分でやることもアドバイスしていただき、
とても心強く寄り添っていただきました。
スムーズに手続きも進めていただき、本当に、ありがとうございました。
また、何かありましたら、よろしくお願いいたします。
東京都 Nさん
何も知らない私達に、とても丁寧にご教授いただき
ありがとうございました。
なんでもかんでも人数分に分けることで手間もかかったと思います。
お手数をおかけしました。
また何かあった時はお世話になりますので、よろしくお願いします。
何度もご足労いただき、ありがとうございました。
東京都 Tさん
ご親切に対応していただき、
ありがとうございました。
もうひとつ、実家のことで
ご相談させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
東京都 Mさん
非常に丁寧に対応していただきました。
無事に全ての手続きを終えられたことを、
心より感謝いたします。
ありがとうございました。
東京都 Hさん
ご依頼させていただいてから、
登記、相続税の支払いまで
丁寧かつスムーズに手続きを進めていただきました。
ありがとうございました。
埼玉県 Tさん
弟の相続に関し、いろいろと手続きを行っていただき
ありがとうございました。
今後も、不明な点がありましたら、
ご相談させていただきますのでよろしくお願いします。
ありがとうございました。
東京都 Oさん
前略
お手紙が遅れて申し訳ありませんでした。
この度は、大変お世話になり、
ありがとうございました。
これほど完璧なお仕事に、ただただ感謝しております。
今後とも、何かと頼りにさせていただきたく
思っております。
末筆ですが御社の益々のご発展を祈ります。
取り敢えず、御礼まで。
草々
事例 129相続放棄と認知の子供

Aさん
亡くなった主人には住宅ローンの返済が残っているので、相続放棄を検討しています。
相続放棄という選択は、適切に行うことが大切です。
相続放棄とは、プラスもマイナスも含めたすべての財産を放棄することです。
今回、亡くなったご主人Xさんには、多額の住宅ローンが残っているため、
奥様のAさんは相続放棄を選択しようとのご相談でした。
一般的には、住宅ローンには団信がついています。
このため、債務者の死亡を申請すれば、住宅ローンはなくなるものです。
①相続放棄という選択をせざるを得ない理由
しかしながら、Aさんにはとある問題が生じていたのです。
それは、Xさんの存命中に住宅ローン返済が滞り、住宅が競売に掛けられていたということ。
しかも、競売金額では住宅ローンを完済できず、その後も残った返済が滞るなど、
遅延損害金が膨らんでいるという惨憺たる状態だったのです。
そのため、自宅も、購入者から借家として借りて住んでいる状況でした。
これでは、既に団信の機能は失われているため、死亡しても債務は消滅しません。
その他の金融資産も限りなくゼロに近かったため、相続放棄したいとのことでした。
②新たな問題、認知の子供
ちなみに、最近になって成人したお子様が競売された自宅を買い戻していたため、
所有権はAさん側に戻っており、住まいの心配がなくなったこともあっての相続放棄となりました。
ところが、相続人を確定していく中で、今度はより厄介な事実が判明したのです。
それは、ご主人にAさん以外の女性との間に、認知された子供がいたということです。
さらに、認知された子供は、まだ7歳の小学生でした。
Aさん家族の相続放棄後、こんな小さな子に借金という財産が分与されるのは、悪夢でしかありません。
とはいえ、これまで存在も知らなかった認知の子供とその母親への連絡は、非常に躊躇われるものでした。

だからといって、仮にAさんが知らせなくとも、債権者が通知を出す可能性は高いこと、
そうすれば、自ずとXさんとの関係や死亡の事実を知ることになること、
そして、そうなった時、適切に相続放棄の手続きができなければ、
7歳の子供に多額の借金が降りかかってしまうことに・・・。
Aさんは悩んだ末、認知された子供とその母親に宛ててお手紙を出すことにしました。
◇ 精いっぱいの配慮 ◇
そのお手紙の中で、Xさんが死亡し、Xさんには債務があったため、Aさん家族は
相続放棄という選択をしたと伝えました。
その上で、認知の子供が相続放棄の手続きをしやすいように、
Aさん側でわかる情報をまとめた下書きと、必要な戸籍謄本も同封し、
放棄をした場合は必ずお手紙を下さいという文言を添えました。
複雑な感情に苛まれ苦しみながら、Aさんができる精いっぱいの対応をしたのでした。
◆用語解説:相続放棄/団体信用生命保険(団信)◆
●相続放棄とは
被相続人の財産に属した『一切の権利義務を放棄するか(相続放棄)、
承継するか(単純承認・限定承認)を選択できる』 制度です。
被相続人の財産はプラスの財産(不動産や預貯金)だけでなく、
マイナスの財産(借金等の債務)も含まれるため、
後者がプラス財産よりも多い場合があり、承継した相続人に大きな負担となることも…。
また、例えマイナス財産が多くなくても、相続財産を 承継したくない相続人がいる可能性もあります。
そこで、民法では、相続人の利益保護や意思尊重の観点から、
相続人は一定の期間内に相続放棄することができるとしています。
●団体信用生命保険
住宅ローンの契約時に加入する保険で、
その住宅ローンの契約者が死亡、又は高度障害になった場合、
それ以降の支払が免除され、相続人はその債務を負うことなく、
住宅を相続することができるというものです。
遺族に対して保険金は支払われない代わりに、
死亡した時点で、保険会社が残債務に当たる額を住宅ローンの引受先である銀行等に支払い、
これにより債務は消滅するという仕組みです。
◆団信については、全国信用保証協会連合会のページなどもご参照ください◆