Bさんは、夫とともに生まれ故郷を離れて暮らし40年以上が過ぎました。
Bさんの夫がこの度亡くなり、相談に来られました。
財産は、一緒に働いて貯めた預金と、国債と信用金庫の出資金のみ。
しかし、Bさん夫妻には、子どもがいませんでした。
夫の家族は大家族で、兄弟が11名。もちろんすでに亡くなっている人もいますので、相続人には、甥・姪が含まれてしまいます。
戸籍を順番に取得してわかったことは、相続人が34人いたことでした。
あまりの数の多さに、Bさんも驚いておられました。
しかし、預金の解約などをするためには、34人全員の実印と印鑑証明書が必要となります。
そこで、相続人の方々に現在の状況とこれまでの経緯と、法定相続分をそれぞれにお渡ししたいことを、誠意を持ってお伝えしました。
すると、相続人の方全員から、すぐに手続きに協力するというお返事が来ました。
すこし手続きに手間取ったところはありましたが、無事に手続きは終了しました。
相談に来られてから、すべての手続きが完了するまで、8か月かかりました。
このような相談は、最近特に多くなってきています。
子どもがいない夫婦の場合は、配偶者が亡くなった時、その兄弟姉妹からの協力が必ず必要となります。
高齢で亡くなった場合は、相続人の数がすぐに20人、30人にもなってしまいます。
戸籍の取り寄せも、膨大な量になることもありますし、相続人の中には、行方不明となっている方や、今まで全く面識のない相続人の方がいらっしゃる場合も多くあります。
親戚付き合いも、希薄になる親族も増えていきますので、手続きは大変になります。
解決方法はひとつ。
妻に全財産を相続させる内容の遺言書を書くことです。
この遺言書があれば、兄弟姉妹の協力は必要なく、スムーズに手続きが終わります。