過去事例

事例 43全部の財産が遺言書に書かれていないなんて・・・

小宮(仮名)さんは妻と3人の子供、そして、ご高齢となった父と、6人で一緒に生活していました。
小宮さんは父から、
「生前にいろいろと面倒を見てくれたお礼のつもりで遺言書を書いているので、財産については安心してほしい。」
と日頃から言われていました。小宮さんには兄と妹がいますが、兄とは折り合いが悪いため、遺言書があることを聞き、少し安心していました。

月日が経過し、小宮さんは、父を亡くしました。公正証書遺言を見つけた小宮さんが、その内容を確認してみると、不動産については詳細に書かれていますが、なんと預貯金と有価証券などの金融資産については全く書かれていませんでした。

「遺言書に書かれていない部分についてはどうすればいいか?」小宮さんは、いろいろ考えたあげく、相続手続支援センターに相談に来られました。センター担当者から、
「金融資産についてのみの遺産分割協議書を作成して、財産を分ける必要がある」
という説明を受けました。

小宮さん曰く『父はなぜこのような遺言を作ったのか、なぜしっかりとした専門家に相談しなかったのだろうか・・』と、悲しみと怒りの複雑な思いが頭の中をめぐったそうです。小宮さんは、いまも兄と話をまとめられず、遺産分割協議書を作成できない状態です。

センターとしては、これから、弁護士などの専門家に相談しようと考えていますが、『遺言書を作成する前に、父がもっと専門家にアドバイスを受けていれば、今回のような結果にならなかったのではないか』と残念でなりません。

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