事例 125超高齢の相続人

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Aさん

妹が亡くなりました。旦那と子供に先立たれているので、相続人は102歳の母親一人です。

超高齢 化社会、人生100年時代、と言われる昨今において、
相続人も高齢化の一途をたどる一方です。
高齢であるほど、身体能力や認知機能も衰えてきますので、そうした配慮が必須となります。
相続人が認知症の場合は、遺産分割協議もご自身で行えませんし、
今回のケースも、唯一の相続人が102歳とのことで、まずは初回面談で詳しくお伺いしました。

Aさんの妹、Xさんにはご主人もお子様もいらっしゃいました。
しかし、ご主人が3年前に、お子様も2年前に亡くなっています。
また、お父様も既にお亡くなりで、お母様であるYさんがご健在でした。
この唯一の相続人となるYさんが102歳。
年齢的に認知症が心配されましたが、とてもしっかりとしていらっしゃり、
『Xも婿も孫も順番を守ってもらわないと困る』と大変悲しそうなご様子でした。

お元気とはいえ超高齢なYさんは、Aさんのサポートのもと、Xさんの相続手続に着手。
すると、Xさんのご主人甲さん名義の不動産や、お子様乙さん名義の株式が出てきました。
甲さんが亡くなった時の相続人はXさんと乙さんで、
乙さんが亡くなられた時の相続人はXさんとなりますので、
順序だてて手続きをしていき、最終的に、全ての財産をYさんが相続することになります。
無事にXさん、甲さん、乙さんの3名分の手続が完了となり、Yさんは喜んでくださいました。

しばらくして、Yさんが逝去されたと知らせを受けました。
103歳の大往生でした。
Yさんの相続人は、Aさんお一人です。
通常なら、年長者から順に引き継いでいくはずの相続財産ですが、
婿から孫へ、孫から娘へ、娘から母へと引き継がれた財産を、Aさんがご相続されることとなりました。
「これからの人生を先に亡くなったみんなのために使っていきたい。家を守っていきたい」
Aさんは、強い気持ちをお話ししてくださいました。
しっかりと引き継がれたお母様の思い、不動産よりも、預貯金よりも素敵な相続財産だと感じました。

    

◆参考◆

死亡した時点で第一順位の相続人となる子や孫(直系卑属)がいない場合、
第二順位である親(直系尊属)が相続人となります。(今回の事例パターン)
なお、乙さんに子(Xさんの孫)がいれば、代襲相続人として相続人となりますので、
超高齢者の親であるYさんは相続人にはなりません。
また、Yさんが亡くなっていて、親も子もいない場合には、
兄弟姉妹(第三順位)であるAさんがXさんの相続人となります。

事例ではXさんの配偶者・甲さんが亡くなり、その後に子・乙さんが亡くなっていました。
そのため、甲さんの相続財産は、甲さんからXさんと乙さんへ、乙さんから親のXさん、
そして、Xさんが亡くなったため、義母であるYさんへと引き継がれました。
では、仮に子の乙さんが甲さんより先に亡くなっていたとしたら、どうなるでしょうか?
甲さんが亡くなった時点で、既に子の乙さんがいない場合です。
そうすると、相続人は妻のXさんと甲さんの親(直系尊属)となり、
親が既に亡くなっていれば、甲さんのご兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)が相続人となります。
そのため、甲さんの相続手続は、Yさん一人だけでは解決できなかったと考えられます。

    

超高齢の相続人と、そのサポートをする娘、被相続人たち(娘夫婦と孫)

   

   

神奈川県 Oさん

このたびは、亡き母の相続手続にて、大変お世話になりました。
私自身の勉強不足もあり、ご負担をおかけして申し訳ありませんでした。
先日、貴信をいただきましたが、現時点では追加の手続き等は発生しておりません。
もし何かあればまた改めてご連絡させていただきます。
今度ともよろしくお願い申し上げます。

東京都 Mさん

無事手続きも終わりほっとしています。
丁寧な対応で安心して進み具合を感じることができました。
司法書士さんも真面目そうで、安心して任せられました。
担当相談員のTさん、お世話になり、ありがとうございました。

事例 124自宅の名義が変更されていない不動産

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Aさん

親の住んでいた自宅が、親の名義ではありませんでした。相続の手続きはどうしたらいいですか?

自宅の名義を確認したことはありますか?

自宅の名義は当たり前に親の名義になっている、と、信じて疑わなかったAさん。
お父様のXさんの相続についてご相談を受けました。
まず、ご相続人を確認します。
お母様は5年前に他界され、ごきょうだいはいないということで、相続人はAさんおひとり…
したがって、本来ならスムーズに相続手続が進むはずでした。

見落としがちな名義人

ところが、Xさんのご自宅の不動産の調査を行ったところ、
結果的に、不動産はXさん名義ではなく、お母様のお姉様のZさん名義、
つまり、Aさんにとっては母方の伯母名義であることがわかりました。
いずれにせよ、Zさんは2年前にお亡くなりになっているとのことでした。

自宅の名義人を確認

また、Zさんは独身で子供もいなかったことから、その相続についても、
養子縁組等が無い場合には、Aさんが相続人になる可能性がある旨を説明し、
その上で、Zさんの相続調査も開始しました。
そして、戸籍を取り寄せた結果、Zさんの相続人はAさんをはじめ、
Aさんの従兄妹のBさんとCさんであることが分かりました。
さらに、遺言書はなく、不動産の他にZさん名義の預貯金などが数件あることがわかりました。
第一に、Zさんの相続について、Aさん、Bさん、Cさんの相続人全員で話し合いを行い、
全相続財産をAさんが取得し、他の相続人へは代償分割を行うこととなりました。

なお、お父様の相続についてはすぐにお手続きが完了したのですが、
結果として、Zさんの相続を含めて全ての手続が終わるまでに半年を要しました。
「相続手続はその都度行わないと後々大変なことになるのですね!」
Aさんは、実感を込めておっしゃっていました。
とはいっても、Zさんの場合はお亡くなりになられてからそれほど年月も経っておらず、
それゆえ、預貯金等をすぐに見つけることができ、無事に相続手続を完了することができました。
しかしながら、時間が経過をすればするほど財産を探すことも困難になり、新たな相続が発生することで、
どんどん相続人が増え、手続を完遂できなくなるということも生じます。
相続手続は放置をせずに、その都度行うことを強くお勧めいたします。

  

自宅の名義が思っていた親の名義ではなかったため、途方に暮れる男性のイラスト

  

◆参考◆

●相続手続での名義変更の注意

相続には、相続税の申告納税をはじめとした、期限が定められている手続きもありますが、
一方で、遺産分割協議や不動産や株式等の名義変更、
預金口座の解約などの期限が定められていない手続きもあります。
特に不動産については、名義変更せず既に亡くなっている父又は祖父名義のままで、
固定資産税を納税しながら住み続けているご遺族の方をお見受けすることがあります。
実際には、そうして住み続けていくことはできますが、
相続の手続きをその都度行わず放置しておくと、
いざ名義変更や解約手続きを進める際にスムーズに行かなくなる恐れがあります。

●相続登記の義務化

また、不動産の相続登記がなされていないことが主な原因と言われている
「所有者不明土地」の問題を解決するための制度が、2024年4月から開始となりました。
それには、不動産を相続した場合や、所有者の住所を変更した際の登記申請を期間を設けて義務化し、
遺産分割協議の期間も設定されます。
加えて、相続した土地で、管理が厳しくなった土地を国庫に返納できる制度も新設されます。

  

【相続登記の義務化については、東京法務局の関連ページもご参照ください】

  

   

東京都 Sさん

見積から進行管理、完了までスムーズにきちっと実行してくださり、
ありがとうございました。
こちらの意向を踏まえて対応してもらい助かりました。

神戸市 Yさん

この度は、本当にありがとうございました。
姉が亡くなり、高齢の母が相続人でしたが、母では手続きが難しく、
私が代わりにやってはみましたが、これで正しいのか不安ななかで進めていました。
ネットで無料相談のことを知り、とりあえず相談してみたところ、
とても親切・丁寧に相談にのっていただき、お願いすることにしました。
迅速に対応していただき、無事、手続きを終えることができました。
本当にありがとうございました。

事例 123配偶者の守られるべき権利

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Aさん

主人が亡くなり、養女との関係に悩んでいます。

配偶者の権利を守る「配偶者居住権」をご存じですか?

配偶者の死後、住んでいた自宅を他の相続人に譲らねばならない…
といった状況になっても、令和2年4月1日施行の「配偶者居住権」という安心材料があります。

Aさんと夫Xさんは、夫婦二人で7年間、仲良く暮らしてきました。
お相手のXさんは64歳で初婚だったそうです。カルチャースクールで知り合い、ほどなくして結婚。
実は、Xさんには養女がいました。25年前に亡くなった妹の子であるBさんです。
彼女はすでに社会人で離れて暮らしていて、結婚に反対はしなかったものの、
やはり、突如現れたAさんとは距離を取っていたようです。

①配偶者の遺言書

そんなAさん夫婦に予期せぬことが起こりました。元気だったXさんが突然倒れてしまったのです。
病名は癌。それも、かなり進んでいたそうで、病床のXさんは、自分がもう長くはないと感じ、
遺言書を作成することにしました。
そして、1年後にXさんは亡くなりました。

②遺言書の内容と養女の想い

さて、遺言の内容を見てみると、Aさんが自宅不動産を引き継ぐ上、
今後の生活の為の預金も確保されており、Bさんが取得する財産よりも多くなっていました。
それでも、遺留分も考慮されているため、従わざるを得ません。
とはいえ、Bさんとしては、7年一緒に過ごしただけの妻よりも、
自分の方が少ないことに釈然としない気持ちだったようです。
あわや、Aさんが自宅に住み続けられない可能性も…。

そんな中、2週間経った頃にBさんがAさんを訪ねてきました。
Bさんは、いままでに養父Xさんからもらった手紙を読み返してみたようです。
それによれば、「Aさんと暮らせて幸せだ、とても大事にしてもらっている」
というようなことが書かれていたとのこと。

「男手ひとつで、自分を育ててくれた人が、一時でも夫婦として幸せに暮らしてきた…
いずれにせよ、そのことが再認識できたので、この遺言の内容を受け入れます」

その言葉に、Aさんは救われた気がしたそうです。
今では、AさんとBさんは”母娘”として、一緒に食事に行く仲だそうです。
自宅に住み続けながら、預貯金も相続できるようになりました。

◆参考◆ 配偶者居住権とは?

●背景①

配偶者の一方(例えば夫)が亡くなった場合、他方の生存配偶者(妻)は、
やはり、住み慣れた自宅に住み続けることを希望する場合が多いと思われます。
一般的に、高齢の方の場合、配偶者に先立たれ、
そのうえ、新たな生活環境を強いることは、
結果として、精神的にも肉体的にも大きな負担となりかねません。

●背景②

しかし、法定相続分で遺産分割をすることとなった場合、
配偶者の権利や生活が十分に確保できない場合がありえます。
なぜなら、法定相続人が配偶者と子の場合、法定相続分が2分の1ずつの配偶者と子では、
相続財産の自宅不動産と預貯金が同じくらいの価値の場合、
法定相続分通りでは、配偶者は、自宅を相続すると
結果的に預貯金を相続できないことになってしまうからです。
そうすると、住む家は確保できても預貯金を確保できすに、
かえって、今後の生活が不安定になっしまう恐れがあるのです。

●配偶者居住権(令和2年4月1日施行)

こうした背景から、民法(相続法)改正で創設された「配偶者居住権」という権利は、
例えば、配偶者が住んでいた建物が、亡くなった配偶者の相続財産である場合、
その所有権を子が相続したとしても、配偶者居住権という権利を設定し、
そうすると、妻は終身又は一定期間、「無償」でその家に
住み続けることができるという権利です。
また、この権利は、登記をすることで第三者に権利主張できたり、
さらに、相続財産として評価される一方で、所有権よりも低く評価されるため
所有権を相続する場合に比べて、預貯金等をより多く相続することが可能となったりします。

  

  

  

【 配偶者居住権についての詳細は法務省のホームページでもご確認いただけます 】

埼玉県 Iさん

父が亡くなり、相続の手続きを自力で進めることが難しい中、
きちんとした説明と提案、細かい連絡をいただき完了することができました。
非上場株を含めて、担当相談員の方にお願いして良かったと思っております。
ありがとうございました。

事例 122ネット証券の注意点と特徴

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Aさん

株がいっぱいあって、何が何だか分からなくて・・・困っています。

ネット証券の特徴と注意点についても、しっかりサポートいたします。

ネット証券の特徴として、相続人が管理口座の存在に気付きづらい、という点があげられます。

今回、ご主人Xさんを亡くされたAさんからご相談をいただきました。
早速ご自宅にお伺いすると、様々な銘柄の株式の配当金計算書が山のように積んでありました。
ちょうど中間配当が行われる時期だったのです。
Xさんは財産、特に金融資産についてすべてご自身で管理していらっしゃったようで、
そのため、Aさんはもちろん、同居の長男Bさんも同様に資産状況は全くわからないとのことでした。

①所有している株の整理

まず、どれだけの株をどれくらい所有しているかを、明確にしなくてはなりません。
証券会社からの郵便物がないか探していると、
配当金計算書の封筒の山からN証券とM証券の封筒が。
さらに、封筒の中には、定期的に送付される取引残高報告書が入っていました。

②報告書と計算書で銘柄を突合

次に、その取引残高報告書の銘柄と配当金計算書の銘柄を照合していきます。
その結果、配当金計算書はあっても、取引残高報告書に記載のない銘柄が数社ありました。
念のため、N・M両証券会社に照会をかけましたが、それぞれでの取引はありません。

③ネット証券の可能性も視野に

上場会社の株式は平成21年の電子化以前に証券会社に預託していない株式は、
株主名簿管理人(信託銀行証券代行部)の特別口座で管理されています。
念のため、そこにも照会を行った結果、
最終的に、保有株式数と特別口座の株式数が一致しない株式が2銘柄残りました。
いったいどの口座で管理されているのでしょうか?
ここで、ネット証券の特徴を思い出してみてください。

ともかく、最後の手段として、「証券保管振替機構(ほふり)」に情報開示を請求しました。
実は、上場会社の株式は、証券会社や信託銀行の口座を通じて「ほふり」が保管しています。
つまり、そこに照会すれば、どこにその株主の口座があるかが判明します。

さて、ひと月ほどして回答がきました。
すると、Aさんは既出の2社以外にR証券に口座があることが分かりました。
R証券はいわゆるネット証券でした。

ネット証券の特徴として、取引残高報告書が郵送で送付されないため、
手元に手がかりがなく、相続人は口座の存在を知ることが難しいというパターンそのものでした。
その後、R証券に照会をかけ、ようやく残りの2銘柄を確認しました。
照会を何度も繰り返し、時間を要しましたが、山と積まれた株式の全貌が把握できました。
ネット証券をはじめとしたネットでの取引は、相続人が財産を把握できない恐れがあります。
エンディングノート等で財産を整理しておくなどの対策があればと思います。

◇ネット証券の特徴と落とし穴◇

ネット証券は、取引残高報告書が郵送で送付されてくることがないため、
残された相続人が管理口座の存在に気付きづらい、という落とし穴があるのです。

手元に手がかりのないネット証券の存在を探す男性のイラスト

◆参考◆ネット証券の特徴を踏まえた対策・注意点

●株式の電子化

先にも述べたように、平成21年以降、「社債、株式等の振替に関する法律」により、
上場会社の株式等に係る株券はすべてが廃止され、証券保管振替機構(ほふり)及び、
証券会社等の金融機関にて開設された証券会社の口座で、電子的に管理されています。
よって、その相続手続も、預託している証券会社の被相続人の口座から
相続人の口座にその銘柄を移管するという形で行う為、
株主となる相続人はその証券会社に口座を開設する必要があります。

●ネット証券の注意点

ネット証券の特徴として、ネット銀行等で取引がある場合、
そもそも、相続人はパソコンにアクセスできないと
財産の全貌の把握が困難という点もあげられます。
また、今回のケースのように、証券保管振替機構に開示請求するという手もありますが、
それでは、時間と費用を要します。
そうした背景から、終活の一環として、エンディングノート等を活用し、
ネット関係も含めた財産整理をしておくことが望まれます。
とはいっても、どこのネット証券にどのような銘柄を預託しているか程度の記載にとどめ、
銀行口座の暗証番号などと同じく、IDやパスワードまで詳細に記載することは控えた方がいいでしょう。

【社債、株式等の振替に関する法律】に関しては、こちらの財務省のページもご参照ください

神奈川県 Yさん

父の相続の時お世話になり、母の時もと、こちらでお世話になりました。
こちらからの依頼にもかかわらず、時間が取れず色々ご迷惑を掛けましたが、
親切に対応してくださいました。
今回の件では、わかりやすい丁寧な説明を受けて
安心して進めることができました。
ありがとうございました。

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