東京都 Kさん

葬儀社さんからのご紹介でお願いいたしました。
とても親切な対応で、お願いしてよかったです。
手続きも無事に終わり、ほっといたしました。
相談員のI様には大変お世話になりました。
ありがとうございました。
季節の変わり目、ご自愛ください。

東京都 Uさん

お電話をしましたら、すぐに来ていただきました。
対応の早さにびっくりいたしました。
母が亡くなり、すぐに父もなくなり、とても不安でした。
しかし、寒い中、雨の中、暑い中、何度も訪問していただきました。
色々分かり易くご親切に対応していただきました。
本当にありがとうございました。
色々な手続きが完了して、ほっとしました。
また、ご相談することがあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
大変お世話になりまして、どうもありがとうございました。

山形県 Eさん

今回、弟が急死しましたが、わたし自身は遠距離に住んでいました。
そのため、事務手続きが非常に大変で、何かと不便をきたしました。
しかし、相続手続支援センターのI様より、大変ご多忙の中、親切にご協力・ご指導を賜りました。
そのおかげで、無事に相続手続ができ、助かりました。
誠にありがとうございました。
今後、何かありましたら、またよろしくお願い申し上げます。

東京都 Oさん

相続は相手によって事態が変わってしまうことを、今回教えられました。
暗礁に乗り上げたような問題を、ひとつずつ糸をほぐすように指導してくださったことに、感謝します。
相談員のTさん。粘り強く支えてくださいました。ありがとうございました。
専門家の支えがこれ程力強いのかと改めて感じました。
感謝の日々でした。
スタッフの皆様も、ありがとうございました。

東京都 Kさん

この度は、お世話になりました。
丁寧に説明して下さり、安心してお任せできたことが良かったと思っております。
接客態度も好感を持てました。
ありがとうございました。

東京都 Oさん

この度は、6か月間にわたり、お世話になりました。
色々調べていただき、お手数をおかけし、本当にありがとうございました。
相続の大変さは友達等から聞いていました。
ところが、聞いていた以上に、面倒な手続き等がたくさんありました。
今更ながら、びっくりしております。
大変なことをテキパキやっていただき、感謝しております。

養子縁組と遺贈ではどちらがいいでしょうか?

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Aさん

養子縁組をしていた私の子供Bが、亡くなった姉Aの相続人です。財産を受けるにあたり、相続と遺贈のどちらがよかったんでしょうか?

相続人の数や相続財産によって、様々な選択肢が検討できます。

お姉様のXさんを亡くされたAさんよりご相談をいただきました。
Xさんにはお子様がいらっしゃいません。ご兄弟は兄弟姉妹あわせて7名。
また、皆様、アパート兼自宅や多くの金融資産をお持ちです。
ご面談の際には、Aさんのお子様Bさんが同席されました。
実は、BさんはXさんと昨年養子縁組をしていました。
当初は、お子様がいらっしゃらないことから、相続対策として、
Aさんを受遺者とした遺言書を作成していたそうです。
それを撤回し、我が子同然に可愛がっていたBさんを養子にしたということでした。

養子縁組をした場合

養子も実子と同じく、第一順位の相続人となり、
そのため、Xさんの相続人はBさん一人となります。
相続人が一人の場合、基礎控除額は3600万円(3000万+600万×法定相続人数)と低く、
Xさんがお持ちのアパート兼自宅や多額の金融資産を加えると、
Bさんの相続税の負担は大きいものとなってしまいます。
そこで、アパート兼自宅がある土地や駐車場は、諸要素を考慮して、
できるだけ低額になるよう評価を行い、少しでも相続税の負担が少なくなるよう申告しました。

遺言を遺した場合

ところで、お子様がいらっしゃらない方には、養子縁組の他に遺言を遺すという相続対策もあります。

仮に、Bさんに遺贈するという遺言書があった場合、
Xさんは7人兄弟で、その内、亡くなった方もいるようですから、
法定相続人は10人近くになりそうです。
相続税の計算における基礎控除額は、法定相続人が多いほど高くなるため、
Bさんはその恩恵を受けて、相続税額が2割増しにはなるものの、
相続税の負担が大幅に軽減された可能性があります。

もっとも、養子縁組をして相続人が一人という場合、
様々な手続きがスムースに行くというメリットがあります。
また、今回のケースのように、XさんがBさんを我が子のように可愛がっていた事実からすれば、
Xさんが養子縁組を選択されたことはとても意味があったことだと思います。

養子縁組をしたことで、相続人が一人になったことがわかる画像

◆参考◆

生前対策における養子縁組と遺贈

●養子縁組

子供のいない方が養子縁組をした場合、その養子は、嫡出子と同じ身分を取得し相続権を持つことになり、
第二順位の親や第三順位の兄弟姉妹等は相続人にはなりません。
子供がいない方にとって、兄弟姉妹や 甥姪との煩雑な相続手続を回避する為に、
養子縁組は相続対策として有用な手段です。
もっとも、養子縁組をすることにより、相続だけでなく扶養についても権利義務関係を生じさせますし、
原則、養親の姓に変わりますので、相続以外の点についても考慮が必要です。

●遺贈

相続税は相続財産が基礎控除額を超えた場合に申告が必要となりますが、
この基礎控除額は法定相続人の数 によって算出します。
法定相続人が多いほど基礎控除額が高くなり、相続税の負担が軽減されます。
今回のケースで、養子縁組をせずBさんにすべて遺贈するという遺言をXさんが遺していた場合でも、
Bさんは養子縁組した場合と同様にすべての財産を取得することができました。
遺留分侵害請求の心配もありません。
そして養子縁組がなければ、法定相続人は兄弟姉妹や甥姪で10人近くになったようですから、
Bさんは相続税の負担において、その恩恵を受けることができました。

東京都 Hさん

突然のことで、また、何をすべきなのかわからず、不安な状況からていねいに対応していただき、
安心してお任せすることができました。
お陰様で、無事に終えられて、感謝しています。お世話になりました。ありがとうございました。

東京都 Kさん

僅かな相続分でありましたが、ご親切に手続きをしていただきました。
安心してお任せすることができました。ありがとうございました。
大変お世話になりました。
益々のご発展をお祈りいたします。

東京都 Mさん

相続は初めてで戸惑うことが多々ありました。しかし、ていねいにご対応いただき、大変に助かりました。
また、派生した事柄にも親切にサポートしていただき、大変に感謝しております。
なお、返信が遅くなりましたこと、ご容赦ください。

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