Aさんが亡くなり、Aさんの配偶者、長女、長男の3人が相談にこられました。
一見問題のなさそうな相続手続きですが、配偶者さんがおっしゃるにはお父様には前妻がいてその方との間にお子さんがいるかはわからないとのことでした。
その場では、前妻の方は相続人ではないが前妻との間にお子さんがいれば、そのお子さんは相続人になると伝えました。
その後、相続人の調査を行うと前妻との間にお子さんがいることが確認できました。
結果報告を行い、その事実と、これからその方を含めた遺産分割協議が必要であることを伝えると、戸惑いと動揺がありました。
これまで面識が無かった人と連絡を取ることや更には遺産分割協議を行うことを考えれば当然の反応でしょう。
最終的な結果としては、前妻のお子さんに代償分割を行うことで遺産分割協議は完了しました。
今回の事例のような案件は一般的なものでこれからも幾度となくでてくるものでしょう。
誰しもが感情としてよく思えないことでも我々は冷静に、正しいこと、必要なことをお伝えして、残されたご家族の戸惑いを少しでも取り除くお手伝いをしていきます。