事例 54土地建物が担保に!

兄Aさんがお亡くなりになり、お見えになった相談者のBさん。Aさんにはお子さん・御両親がおられずBさんが相続人となります。

相続財産の不動産についてのお悩みとのことでお話を伺うと、「Aさんの相続財産を整理した時に書類の中から見つかった不動産の権利証や登記簿を確認したところ、Aさんの住んでいた土地建物がC銀行の担保になっているようだ」、という事でした。BさんはAさんからそのような話を聞いたこともなく、借入金の返済や保証人の関係は、どのようになるのだろうかと考え心配されておりました。

実際に登記内容を確認するため事前調査で、自宅の土地建物の登記簿を取得したところ、確かに自宅の土地建物はC銀行の担保(抵当権)となってはいたのです。
しかし2年前に借入金の返済が終了し、抵当権の登記の抹消も完了していたため、Aさんが亡くなった時点では土地建物はC銀行の担保ではなくなっていたのです。
念のためC銀行にも問い合わせたところ、すでに借入金もなく担保にもなっていないという回答を頂きました。

その結果をBさんにお伝えしたところ、何もなかったことに非常に安心されて、その場で大きく一息つかれました。それと同時に権利書や登記簿を発見した時に非常に慌ててしまい、自分自身で落ち着いて事実関係を確認することができなかった事や、生前にAさんから財産や相続についてもっといろいろなお話をしておけば良かった、とお話をされていました。

普段お持ちになっている不動産ですが、どのような登記がされているのか、どのような権利関係になっているのかは、意外と把握していそうでしていないものです。登記簿や権利証は普段なかなか目にすることのない書類でもありますので、ご自身だけでなく専門家の力も借りて、問題がないかを今一度確認してみると良いでしょう。
また、ご自身だけでなく残された家族にまで伝わるようにその内容をエンディングノートに書き記しておきましょう。

相続手続においては一つ一つの準備の積み重ねが、残されたご家族の負担を少なくする上でとても大切な事だな、と今回の件を通して感じました。

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