事例 1先々代のじいちゃんの土地

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Aさん

自宅の土地が祖父名義のままでした。
一体どうしたらいいでしょうか?

祖父の相続手続が未了のケース

Aさんはお父様を亡くされ、当センターに相談にみえたのですが、同居していた自宅の土地が祖父の名義のままで放置されていた為、どうしたら…という事でした。
この土地は昨年度、市道の拡張区域に該当し、市役所からは名義変更手続をとらないと収納代金の支払いは困難との事でした。

まずは、さかのぼって祖父の相続手続をしなくてはなりません。
そのためには、伯父・叔母に連絡を取る必要がありましたが、伯父は他界しており、従兄とは付き合いもなく、音信も途絶えているので現住所は不明との事でした。
それでも戸籍からたどって、ようやく相続人と連絡が取れたのは2年半後でした。その間、道路拡張の手続は進まず、近隣に申し訳なかったと恐縮してみえました。

固定資産税は祖父名義で納付されていれば居住に関してあまり問題が発生することはありません。しかし、売却や収納などの時には不動産名義が変更登記されていないと大変困難になります。
昨今、離婚率のアップや未婚のままのお一人様の増加はこの様な時、調査を一段と複雑にします。

先代名義のままの不動産は、必ずさかのぼって登記をしなくてはなりません。
長年放置していると、手続きはどんどん複雑になりますので、相続発生時には放置せず、その時に手続を取る事が大切です。
心配であれば、自宅などの不動産が現所有者名義になっているかどうかを確認し、必要に応じて登記変更しておくようにしましょう。

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