事例 6リゾートホテル会員権の名義変更

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Kさん

リゾートホテルの会員権は相続財産に含まれますか?名義変更をしなくてはいけませんか?

会員権などの相続手続きについて

Kさんは、お父様であるTさんの相続手続きについて、ご相談にいらっしゃいました。

Tさんがお持ちだったリゾートホテル会員権について、相続財産に含まれるのか、含まれる場合は、どのように手続きをすればいいのか、お困りでした。

まず、このような会員権は相続財産に含まれますので、名義変更をするか、退会して持ち分の相当額を払い戻すのかを選択する必要があります。
Kさんは、そのまま自分名義へ変更することをご希望でしたので、リゾートホテルの管理運営会社に名義変更を依頼することになりました。

すると、運営会社からは次のような回答をいただきました。

「リゾートホテル会員様は、リゾートホテルの一部の所有権を持っていらっしゃいます。
言い換えると、リゾートホテルを会員様達が共有で持っていらっしゃる、ということになります。
よって、相続人の方がホテルの持ち分について不動産所有権移転登記をした後に、当ホテルが、会員権の名義変更を致します」

その旨をKさんにお伝えし、ホテルの持ち分の権利証の呈示をお願いしました。
相続にともなう不動産所有権移転登記において、通常では権利証は不要ですが、権利関係確認のためにお願いしました。
しかし、Kさんは権利証をお持ちではありませんでした。

登記事項証明書で登記年月日を確認したところ、Tさんは、リゾートホテルの表示登記が終った直後、所有権移転登記の手続き中にお亡くなりになっていたことが分かりました。

再びリゾートホテルの管理運営会社に確認したところ、所有権移転登記は完了しており、Tさんのご自宅に司法書士から権利証を発送されているとのことでした。

Kさんに確認していただくと、権利証は他の書類等に紛れていたことが分かりました。
なんと、発送された時期はTさんの初七日だったため、Kさんは忙しくて確認できていなかったようですが、見つかった権利証で登記内容は確認できました。
会員権は、名義変更されないままにされていることも多くありますので、注意が必要です。

相続財産というと、預貯金・株式・不動産といったものが一般的ですが、今回のケースのような会員権(ホテル、ゴルフなど)や、デパート会員証・積立、航空会社のマイレージ、最近では多くの人が所持しているIC乗車券なども、相続財産に含まれます。
名義変更できないものや、解約・返納の手続きで積立分が現金で払い戻される場合もありますので、しっかりと確認が必要です。

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