事例 4「ドイツの領事館には行きたくない」お客様の声に応えた次の一手

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Eさん

ドイツへ戻るまでの2週間の間に、できる限りの手続きを済ませられませんか?現地の領事館へ在留証明等を手配する時間もありません!

在留証明書やサイン証明書に代わる方法を
模索したケース

長女のEさんはお母様を亡くされ、相続手続きの相談にいらっしゃいました。
お父様は既に亡くなられており、長男・長女・次女の3人で相続手続きをする事になります。

まずは必要な手続きを確認した所、亡くなったお母様のAさんは8つの銀行に口座をお持ちでした。不動産もいくつかお持ちでしたが、まずは預金の解約を急いで済ませたいとのご要望でした。

急いでいる理由をお聞きした所、「私、時間がないのです。2週間後にはドイツに戻らなければいけません。できる限りの手続きを済ませてから帰りたいのです!!」とEさん。
ところがEさんは、日本に住民票がなく、当然、印鑑登録もしていないとの事です。

海外に居住する相続人の場合、通常であれば、各金融機関で相続手続きをするためには、在留証明書やサイン証明書を提出する必要があります。

在留証明書等を取得するには、居住地ドイツの領事館に足を運んで手続きをしなくてはなりませんが、Eさんがお住まいの地区から、領事館までは相当な距離があるようで「領事館には行きたくない」とのこと。
そもそも、ドイツへ戻ってからそうした手順を踏むとなると、一時帰国中の2週間の間に出来得る限りのお手続きを済ませたい、というご要望はかなえられません。

では、日本に滞在している間だけ、住民票を移し印鑑登録をした上で、2週間以内に分割協議書をまとめてしまおう、という案もありましたが、課税関係や時間的な問題もありこのプランは却下となりました。

そこで、最終的に採用したのが、公証人役場で手続きを行う「目撃認証(前面認証)」です。

各金融機関の相続手続き書類を持参して公証役場へ訪問、公証人の面前で全ての書類に署名しました。この方法を使えば、サイン証明書と同様の効果を得る事ができ、ドイツの領事館に足を運ぶ必要はなくなります。

とはいえ、金融機関の中には目撃認証で手続きをした事がないという銀行も多く、何としてでも在留証明書とサイン証明書を持ってくるようにと言われ、窓口担当者や支店長に根気強く説明することもありました。

しかし、結果的には目撃認証の手続きでも対応して頂く事ができ、目的は達成できました。この時感じたのは、金融機関の担当者も役所の方の知識も、完璧ではないという事でした。
「目撃認証って何ですか?」という感じです。一度位ダメと言われても相続手続きの専門家としてすぐに引き下がるわけにはいきません。Eさんにも他のご兄妹にもとても感謝されました。

いったんは預金の手続き書類を整えドイツに帰って行ったEさんでしたが、半年後にご主人の海外転勤が終了し、日本に戻ってこられました。
今は日本に住民票を戻して印鑑証明を登録されていますので、不動産や残りの相続手続きは、通常通りのやり方で進めている所です。

相続手続きには、その時々で様々な方法を考え、柔軟に対応していくことが大切です。
今回のケースのように、一般的に知られている在留証明書などが用意できなければ、そこから手続きの一切が進まなくなってしまう、と諦めてしまうことが多いかもしれません。
そんな時には、ぜひ、相続手続きのプロである当センターをご利用いただければ、解決の糸口を見いだせるはずです。

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