事例 100法定相続情報一覧図で相続手続をスピードアップ!

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Aさん

弟の相続手続をしなくては・・・と思っている内に7ヵ月が過ぎてしまいました。相続税の申告期限も迫っていて、困っています。

法定相続情報一覧図を利用することで、相続手続にかかる時間と手間を省くことができます。

お兄様のAさんがご相談にいらっしゃいました。弟のXさんのご相続についてのご相談でした。
Xさんは2度の結婚と離婚をされたそうですが、いずれもお子様はいらっしゃいません。ご両親も既に亡くなられているので、相続人はAさんと姉のBさんになります。
AさんもBさんも仕事でお忙しく、「相続手続をしなければ…」と思いつつも手が付けられないままでした。
しかし、相続財産は、複数の金融機関の預貯金や不動産の他に株式や投資信託があり、相続税の申告が必要です。
ご相談にいらした時点では、既に7か月が経過していたため、急いで戸籍の取得を開始しました。
ご兄弟が相続人となる場合には、より多くの戸籍取得が必要な場合があります。
まず、一般的な「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」です。そして、その他に「ご両親の出生から死亡までの連続した戸籍」も必要になります。
さらに、Xさんは何度も転籍をされていたため、必要な戸籍は全部で19通となりました。

①法定相続情報証明制度

そもそも、法定相続情報証明制度とはどういった制度なのでしょうか?
簡単にいえば、法務局に戸籍謄本等の束と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。(平成29年5月から運用開始)
登記官が認証文を付していることで、その一覧図が戸籍の代わりとなり相続手続に使うことができます。例えば、相続登記の申請手続をはじめ、被相続人名義の預金の払戻し等に利用できます。
そのため、相続手続に係る相続人・手続きの担当部署双方の負担が軽減にもつながります。

②利用によるメリット

また、法定相続情報証明制度は、平成30年4月1日から取り扱いが変更されています。
これにより、相続税の申告書添付や、相続登記の住所証明に使用できるようになりました。
では、一覧図の利用で、具体的にはどのように効率化されるのでしょうか?

Xさんは、株式や投資信託はネット証券3社で取引されていたようでした。
しかし、パソコンにログインできない為、残高が分かりません。遺産分割や相続税申告には、まずは金融資産の残高を照会する必要があります。このような場合、ネットの証券会社は郵送でのやり取りとなります。もちろん、戸籍の原本の提示が求められます。つまり、戸籍を1セット用意、照会だけで膨大な時間がかかることになるのです。
そこで登場するのが、法定相続情報一覧図です。これを使えば、一度に複数の証券会社や金融機関で残高照会を行うことができるというわけです。

一覧図を使って照会時間を短縮し、それをもとに遺産分割協議をおこなった結果
無事、申告期限に間に合わせることができました。
また、複数の金融機関の預金口座の解約、不動産登記、税務申告の全ての手続で一覧図を利用することで、同時に様々な手続を進行させ、全体的な時間短縮を図ることもできました。

◆参考◆

●制度による手続き軽減のメリット

お一人様や子のいない夫婦の一方が亡くなり、兄弟姉妹や甥姪(第三順位)が相続人となる場合、通常より多くの戸籍取得が必要となる場合があります。

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
・両親の出生から死亡までの連続した戸籍
・兄弟姉妹や甥姪等の戸籍

これらの戸籍を取得するとなると、取得時も含め、煩雑な手続きが待ち受けています。時間も費用も多くかかります。
しかし、法定相続情報証明制度を利用することで、負担が軽減されることでしょう。

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