事例 92父、兄、母と亡くなって…

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Aさん

母が認知症を患う中、父、兄、そしてとうとう母も他界してしまいました。
一人取り残されて、何から手を付けたらいいか途方に暮れています。

順を追ってお手続きをしていけば、必ずすべて相続することができます。正しい知識でお手伝いしますので、ご安心ください。

お母様が他界されたとのことで、Aさんからご相談を頂きました。
お父様は5年前にお亡くなりになられ、Aさんは二人兄弟で兄Bさんがいましたが、そのBさんも昨年に亡くなったということです。お母様の相続人はAさんお一人となります。
お母様は10年前から認知症を患っていた為、お父様が亡くなった際の相続手続きはできなかったということで、一戸建てのご自宅の名義はお父様のままとなっていました。お母様について成年後見人の選任はしていなかったようです。またBさんは独身でお子様はいないため、Bさんの相続人はお母様一人となりますが、同じく相続手続きはなされていません。Aさんは、お母様名義の通帳の他に、お父様名義の通帳、Bさん名義の通帳を、相続手続きがなされないままお持ちになっていました。
Aさんが相続する内容として、お母様名義の財産自体は多くはないものの、これにお父様の財産、Bさんの財産が加わることになりました。

具体的には、お父様の相続については、お母様は配偶者として法定相続分である1/2を相続することとなりますので、不動産及びお父様名義の預貯金の1/2をお母様が取得します。またBさんの相続については、すべてお母様が相続しますので、Bさん名義の預貯金はお母様が取得します。さらに、Bさんはお父様の相続の際に、法定相続分である1/4を相続していますので、不動産及びお父様名義の預貯金の1/4が一旦Bさんの財産となり、その後Bさんの相続によりお母様が取得することとなります。結果として、お母様の相続財産は、お父様の財産(不動産、預貯金)の3/4、Bさんの財産(預貯金)とお母様ご自身の財産(預貯金)が合計されたものとなります。

相続税は相続財産が基礎控除額を超えた場合に申告が必要となりますが、お母様の相続に関しての基礎控除額は、相続人がAさん1人のため低く、結果、相続税の申告が必要となりました。

Aさんとしては、一戸建ての自宅といっても、築40年で15坪くらいの広さしかなく、母の預金もそれほど多くはないので、相続税なんか関係ないと思っていらっしゃったようです。「まさか相続税の申告が必要となるなんて・・」とAさんは驚いていらっしゃいました。もっとも、お母様と同居されていたということで、小規模宅地の特例により、相続税の負担は免れました。

◆参考◆

●相続人
相続人はすべて法律によって定められています。
被相続人の①子、②父母その他の直系尊属、③兄弟姉妹といった被相続人と一定の親族関係にある血族相続人と被相続人の配偶者です。
①②③と順位が定められており、最優先順位の相続人のみが相続権を有します。
被相続人に子がいれば親は相続人にはならず、被相続人に子がいなくても親や直系尊属がいれば兄弟姉妹は相続人となりません。
今回の事例のように、Bさんが亡くなった時点でお母様がご健在の場合、AさんはBさんの相続人にはなりません。

●遺産分割協議における注意
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要ですが、その為には全員が判断能力を有していなければなりません。
相続人の中に認知症など判断能力が不十分な方がいる場合は、後見人等の法定後見制度を利用する必要があります。
今回の事例ではお母様に後見人が選任されていなかった為、相続手続きができませんでした。
お父様が遺言書を遺しておけば、配偶者が認知症であったとしても、ご自身の財産を直接に子のAさんやBさんに相続させることができたといえます。
推定相続人の中に認知症の方がいる場合は、遺言書を書くことの検討も有用だと思われます。

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