事例 88遺言書で相続人以外の方へ

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Aさん

おじの相続手続で困っています。
私は続人ではないのですが、私が遺言執行者となっている公正証書遺言があります。
法定相続人はおじの兄弟姉妹やそのお子さんたち・・・なにから始めたらいいのでしょうか?

相続で相続人以外の方に財産を残したい場合、遺言書で「遺贈する」という方法があります。

故人(Xさん)の義理の姪にあたるAさんより、相続手続をお願いしたいとご相談をいただきました。

Xさんの遺した公正証書遺言は、Aさんが遺言執行者になっていて、多数の不動産や預貯金のすべてAさんに遺贈するという内容でした。AさんはXさんの奥様の妹の子に当たります。Xさんご夫婦には子供はおらず、Xさんの奥様は24年前に亡くなられています。Xさんの法定相続人は、兄弟姉妹4名と既に亡くなられている弟の子(代襲相続人)2名の計6人で、Aさんは相続人には当たりません。

相続で相続人以外の方に財産を残したい場合、遺言書で「遺贈する」という方法があります。今回のケースでは、相続人ではないAさんが、遺言書により約1億近い財産を取得することになります。

遺言書により、財産の分配が指定されていても、一定の相続人は「遺留分」を主張をすることができますが、兄弟姉妹や甥姪には、その権利はありません。従って、Xさんの相続人から、法的な権利主張されるおそれはないのですが、それでも、Xさん側の親族から感情的な話が出ないのか気になるところでした。

ところが、多くの不動産はそもそも、Xさんの奥様が亡くなった際にXさんが相続したもので、もとはXさんの奥様側のものだったようでした。
調べてみると、確かに、主な不動産である都内の自宅敷地は、亡くなったXさんとAさんのお母様(Xさんの奥様の妹)の共有となっていたのです。

そのため、それらの財産が奥様側の親族に行くことは、皆様理解され、また、奥様に先立たれたXさんの老後をAさんが献身的にお世話をしてきたという事情もご存知のようで、異を唱える方はいませんでした。
また、公正証書遺言で遺言執行者が指定されているので、金融機関の口座解約や名義変更手続きはスムーズに行うことができました。不動産登記の名義変更もスムーズでしたが、「遺贈」に当たる為、通常の「相続」の5倍の登録免許税がかかることとなりました。

一方で、相続税においては、法定相続人が6名もいる為、Aさんは基礎控除の計算においてその恩恵を受けることとなり、相続税額が2割増しにはなるものの、納税は低く抑えられました。

◆参考◆

●遺贈について
 遺言者は遺言により相続人以外の方に財産を与えることができます。その場合は、特定の土地や財産を指定して
 与えてもよいし(特定遺贈)、遺産の全部又は何分の一という割合で決めても構いません(包括遺贈)。
 その場合、遺言者は財産の配分を自由に決めることができます。
 一方で、一定の相続人がもらうことができる最低限度の額として、遺留分という制度が定められています。遺留分
 を主張することができるのは兄弟姉妹以外の相続人です。なお、今回の場合、Xさんが遺言を遺されていたので、
 もともとXさんの奥様側の親族の財産が再び戻ってくることとなりましたが、遺言書がない場合には、Xさん側の
 親族に財産が委ねられることになります。相続によって思わぬところに財産が行くことがあるのです。

●相続税の算出について
 相続税の計算に当たっては、相続財産から基礎控除額を差し引いて算出していきますが、この基礎控除額とは、
 「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。これは今回のような、法定相続人が一切財産を
 受けない場合でも適用されます。

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