貸金庫の開扉手続き

貸金庫利用が判明したら早急な開扉手続きを

 ①貸金庫の利用状況把握

故人が金融機関の貸金庫を利用していた場合、何らかの形で利用手数料がかかっています。そこで、まずは通帳に記帳された明細などを確認してみましょう。
手数料の引き落としは金融機関によって異なります。年払いや月払いだけでなく、半年ごとの引き落としの場合もあるので、確認の際はご注意ください。

当センターではこうした貸金庫の利用状況把握も事前調査として承ります。お気軽にお電話・メールフォームからお問い合わせください。

 ②貸金庫利用が判明したら

相続手続を開始する際には、財産を把握する手段の一つとして『貸金庫の開扉』を早期に行うことをお勧めしています。貸金庫に遺言書や相続人が知らない財産(他の金融機関発行の定期証書や株券など)が入っている可能性があるからです。開扉する前に遺産分割協議がまとまっていても、新たな財産の出現で仕切り直し、となるケースも少なくありません。

 ③貸金庫の早急な開扉を勧める理由

特に、後回しにしていた貸金庫をいざ開扉すると、中から遺言書が出てきたということもあります。その内容が相続人が想定していなかったものである場合、相続手続きが大幅に変更となります。そのため、分割協議のやり直しよりも大変な思いをすることになる可能性も否めません。

 ④貸金庫を開扉するためには

しかし最初に行うといっても、来店して「開けてください」では済みません。各金融機関では、相続発生時の貸金庫における対応が厳格に決められています。原則として相続人全員の立会いの下に開扉する、又は、相続人全員から同意を得て開扉するという規定を設けているのが一般的なようです。
そうしなければ、複数いる相続人の一人からの要求により簡単に貸金庫が開扉できてしまうからです。後から「当該相続人がその内容物を勝手に持ち去った。」などという、他の相続人からクレームが生じる場合に備えてのことです。

◆アドバイス◆

相続人全員の同意を得ることができない等の事情がある場合は、公証人に依頼できます。公証人へ開扉の立会いと内容物の確認を求め、その結果を公正証書として残しておくという方法も一案です。

こうした諸手続きの煩わしさを未然に防ぐ最大の方法は、貸金庫に遺言書を入れないこと。もしくは、内容物について推定相続人となる配偶者や子に伝えておくこと。現在、貸金庫を利用している方は、自らの「終活」の一環として検討してみてはいかがでしょうか。

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