
Aさん
母の相続手続を行う際、父から弟が贈与を受けていたかもしれません。父の相続手続の際に、気をつけることはありますか?
相続時精算課税制度が適用されている可能性
AさんBさん姉弟が、お父様の相続手続についてご相談にみえました。
お母様は10年以上前に亡くなっており、相続人は姉妹の二名です。
まず、お二人がお揃いの上でお話を伺うと、相続財産はご自宅不動産と預貯金とのこと。
さらに、お話を進めていくと、かねてよりAさんがご両親と同居していたことから、
ご自宅をAさんが取得されることにBさんは異論ありませんでした。
ただ、不動産の価値に比べると、預貯金が極端に少ないことがわかりました。
そこで、預金はBさんが取得するとしても、Aさんから多少なりとも代償金を支払うかどうか
話合って決めていただくこととなりました。
それとは別に、Bさんは「相続時精算課税制度」について気にしているご様子でした。
①自覚のない生前贈与
というのも、お母様の相続を手続きされた際、
税理士に相談して、主な預金はAさんが、Bさんは住んでいる自宅の敷地を、それぞれ相続したそうです。
そして、その時の不動産名義が、Bさん曰く、お父様名義だったとのこと。
つまり、当時のお母様の相続とは関係ないのですが、
Bさんはその時、お父様から生前贈与を受けていたことになるのです。
②生前贈与に係る相続時精算課税制度
この制度は、父母や祖父母から子や孫へ2,500万円まで贈与税を納めずに贈与でき、
その後、贈与者が亡くなった時に、贈与時の価額と相続財産の価額とを合計して、
一括して相続税として納税するという制度です。
もし、税理士が関与していたとすれば、可能性は十分にありますが、
Bさんは税務申告したかどうか、はっきり覚えていらっしゃいません。
実際、申告書の控え等もなく、さらには、その税理士は既に引退していて詳細はわからないとのことで
相続時精算課税制度が適用されたかを確認することは難しく思われました。
ところが、Bさんのご自宅の地番をお聞きし、登記簿を確認すると、
お母様が亡くなった年に贈与を受けていることがわかりました。
さらに、所轄税務署に照会をかけると、やはり、
相続時精算課税制度を利用していたことが判明しました。
このことから、今回の相続税申告の際に、相続財産に生前贈与の財産も加算して相続税を計算することに。
そして、Bさんが、お父様から先に財産を受けていたということをご姉弟で確認と認識したうえで、
話し合いの結果、Aさんからの代償金はなしで遺産分割が合意されました。
今回のケースは、生前贈与(相続時精算課税)を確認できたことで遺産分割協議がスムーズに運び、
スムーズな分割協議や、相続税申告漏れを防げたことが幸いとなった事例でした。

◆用語説明:相続時精算課税制度◆
●注意点
この制度の注意点は、生前贈与した分が相続発生時に相続税の対象額として加算される為、
贈与の際は非課税でも、将来、相続税として課税される場合があるということです。
また、この制度を一度選択すると撤回できず、同じ贈与者からの贈与について、
年間110万円の贈与税の非課税枠となる「暦年贈与」との併用が不可となることも気を付けなくてはいけません。
●制度適用後について
この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時には、その相続税の計算上、
相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
そして、計算の結果、相続税の納税を要しない場合には、遡って贈与税がかかることはありません。
なお、2,500万円を超えた分の贈与には、贈与時に20%の贈与税がかかりますが、
相続税を計算する際に支払った贈与税相当額は控除されます。
【相続時精算課税制度については、国税庁の該当ページもご参照ください】