Aさん
父から相続するのは自宅不動産と周辺道路だけのはずですが、原野商法による地方土地の存在の可能性を聞き、心配になっています。
相続する土地が自宅不動産分だけとは限りません
お父様のXさんのご相続の相談でみえたAさん。
先祖代々東京の下町で暮らしてきたため、
それならば、相続する土地は自宅不動産とその周辺道路だけのはず、と、
まず、Aさんはご自分で相続手続きをしようと試みたそうです。
ところが、都内のご自宅不動産の評価が高く、
それゆえ、税務申告や不動産の名義変更が必要な可能性もでてきたようで、
とても手に負えないと、当センターにいらしたとのこと。
ちなみに、相続人は奥様のBさんとAさんを含む3名のお子様、計4名です。
実際に、最初のご面談で持参された財産一覧には、
不動産についてはご自宅とその周辺道路(私道)の土地だけということで、
また、固定資産税の通知書も、都税事務所発行の通知書のみでした。
原野商法で手にした土地がある可能性
実は、最初の面談でAさんにお伝えしたことがありました。
それは、地方に土地を所有している可能性についてです。
というのも、いわゆる原野商法によって地方の土地を所有している方が、
Xさんと同世代の方に散見されるからでした。
相続財産の確定は慎重に
すると、当初は可能性を否定していたAさんから、
「北海道と沖縄県の土地の権利証が倉庫の中から見つかった」と連絡がありました。
もし、相続する土地が遠方にあったら…と気になったAさんは、
もう一度、お母様と不動産の書類を家中探されたようでした。
相続人及び相続財産の調査を行い、着々と財産の総額が確定しつつあるタイミングでした。
はたして、当該の土地について登記簿謄本を取得して確認をしたところ、
結果として、いずれの土地も間違いなくXさん名義のものと判明しました。
さらに、地目は原野で固定資産税評価額が低く、固定資産税がかからないため、
通知が送付されず、全く気づかれなかったことが推測されました。
相続する土地が、まさか、北海道や沖縄県の土地があると思ってもみなかったAさん。
ともあれ、評価価値及び将来の有用性の低さを鑑み、できれば手放したいとのご希望を持たれました。
しかし、売却や贈与をするには、相続人に名義を変更そしなくてはけませんので、
まず、他の財産と共に遺産分割協議を行い、地方の土地はいったんAさん名義に変更することになりました。
それにより、土地の処分についてはもう少し時間がかかりますが、相続税の申告には何とか間に合いました。
◆参考◆
相続する土地があることに気付くためのヒント
●固定資産税とは
不動産を所有している場合にかかる税金に「固定資産税」があります。
1月1日現在の土地・家屋及び償却資産の所有者に対し、
その固定資産の価格をもとに算定される税額を所在する市町村が課税する税金です。
そして、地価の変動に応じた適正な価格に合わせる為、3年に1度の基準年度に見直しが行われています。
●課税されない場合の条件
本来は毎年、不動産所有者にこの固定資産税の納税通知書が送付されますが、
今回のケースのように、不動産の価格が低いと通知書が送付されない場合があります。
それは、同一の市町村内で同一の者が所有している土地の合計額又は家屋の合計額が、
土地については30万円、家屋については20万円に満たない場合、固定資産税が課税されないためです。
そのため、今回のケースのように、山林や原野に土地を所有していたとしても固定資産税が課税されずに、
通知書が届かず、所有の事実を気付くことができない場合があるのです。
相続した土地を手放したいとき…「相続土地国庫帰属制度」
(政府広報オンラインコラムはこちらから)